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頑張ろう記述式! 今日は合格祝賀会! [不登法・各論]







 おはようございます!



 少し遅めの更新となってしまいました(朝型復活は遠い・・・苦笑)



 さて、昨日、11月20日(火)は、不動産登記法の記述式の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 不動産登記法の記述式の講義も、昨日で最終回となりました。



 最後を飾る演習もしていただきましたが、いかがでしたでしょうか。



 いつも言っているように、演習の機会は、とても大切です。



 商業登記法の記述式の講義でも、演習の機会を設けていきますので、真剣に短期の合格を目指している方は、積極的に利用してください。



 また、この講義を通じて、近年の本試験の出題形式にもある程度慣れていただいたと思いますし、解く手順もできる限り丁寧に解説をしました。


 まだまだ今はしっかりできなくても、先例の知識が充実し、問題を解く手順が自分の中で身につけば、今よりきちんと解けるようになります。


 また、記述式の問題は、色々と間違えながら覚えていくものです。


 間違えることを恐れないで、問題演習を今後も繰り返してください。


 では、今日も、過去問を通じて知識を振り返っておきましょう。

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(過去問)

Q1
 表題部所有者が住所を移転し、表題部に記録された住所と現在の住所とが異なることになった場合であっても、表題部所有者は、住所の変更を証する情報を提供して、表題部所有者の順書の変更の登記をしないで、直ちに所有権の保存の登記を申請することができる(平24-17-4)。


Q2
 抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該抹消の登記権利者の住所に変更を生じているときは、申請情報と併せて、当該変更を証する情報を提供すれば足りる(平21-27-ア)。


Q3
 判決によって所有権の移転の登記を申請する場合において、判決書正本に登記義務者である被告の住所として登記記録上の住所と現在の住所とが併記されているときは、所有権の登記名義人の住所の変更の登記をしないで、直ちに所有権の移転の登記を申請することができる(平24-17-5)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。


 この場合、同一性を証するため、変更を証する情報を申請情報と併せて提供する必要があります。


 演習問題の中にも、この点が聞かれてたものがありましたよね。


A2 誤り

 本問の場合、登記名義人の住所の変更の登記を省略することはできません。


 一方、所有権以外の権利の登記の抹消を申請する場合で、「登記義務者」の住所や氏名に変更が生じているときは、変更を証する情報を提供することにより、登記名義人の住所等の変更の登記を省略することができます。


A3 誤り

 判決書正本に登記記録上の住所と現在の住所が併記されていても、所有権の登記名義人の住所の変更の登記を申請しなければいけません。


 判決書正本は、当事者の現住所を公証するものではないからです。  


 登記名義人の住所や氏名等の変更の登記は、Q2の解説に書いたような一部の例外を除いて、申請することが当たり前ということを改めて認識しておきましょう。

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 さて、今日は、夕方から合格祝賀会があります。



 今年は、例年以上に、TAC名古屋校からの合格者が多かっただけに、祝賀会でみなさんと再会することがとても楽しみです。



 とはいえ、平日ですから、どれだけ来てくれるかなというのがありますが、できる限り多くの方が来てくれると嬉しいですね。



 そして、今、頑張っているみなさんは、来年の合格祝賀会で、同じように喜びを分かち合いたいですね。



 ぜひ、これからも1年でも早い合格を目指して、コツコツと頑張っていってください。



 では、また更新します。






   

 何事も、やるからには全力投球!
 それが、力になるのです。
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