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新株予約権の行使 そして、今日は東京へ [司法書士試験・会社法]








 おはようございます!



 昨日の記事でも書いたとおり、今日は、TAC水道橋校でのイベントのために、東京へ行ってまいります。



 もちろん、日曜日はいつもどおり朝から講義があるので、日帰りです。



 ですので、日曜日の講義は、途中からヘロヘロになりそうな気もします(苦笑)。



 それはさておき、お時間のある方は、ぜひイベントに参加していただければと思います。



 では、いつものとおり、過去問をピックアップしておきます。



 今回も、日曜日の講義のために、会社法・商登法の過去問です。


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(過去問)

Q1
 新株予約権の行使による変更の登記の申請は、新株予約権の行使の日から2週間以内に当該株式会社の本店の所在地においてしなければならない(平24-29-ウ)。


Q2
 新株予約権の行使がされた場合においては、当該株式会社が自己株式のみを交付したときであっても、新株予約権の行使による変更の登記の申請をしなければならない(平24-29-ウ)。


Q3
 新株予約権の行使により株式を発行する場合における当該新株予約権の発行に係る募集事項として、株主総会の決議により資本金として計上しない額を定めたときは、新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、当該株主総会の議事録を添付しなければならない(平24-29-ア)。

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