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新株予約権の行使 そして、今日は東京へ [司法書士試験・会社法]








 おはようございます!



 昨日の記事でも書いたとおり、今日は、TAC水道橋校でのイベントのために、東京へ行ってまいります。



 もちろん、日曜日はいつもどおり朝から講義があるので、日帰りです。



 ですので、日曜日の講義は、途中からヘロヘロになりそうな気もします(苦笑)。



 それはさておき、お時間のある方は、ぜひイベントに参加していただければと思います。



 では、いつものとおり、過去問をピックアップしておきます。



 今回も、日曜日の講義のために、会社法・商登法の過去問です。


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(過去問)

Q1
 新株予約権の行使による変更の登記の申請は、新株予約権の行使の日から2週間以内に当該株式会社の本店の所在地においてしなければならない(平24-29-ウ)。


Q2
 新株予約権の行使がされた場合においては、当該株式会社が自己株式のみを交付したときであっても、新株予約権の行使による変更の登記の申請をしなければならない(平24-29-ウ)。


Q3
 新株予約権の行使により株式を発行する場合における当該新株予約権の発行に係る募集事項として、株主総会の決議により資本金として計上しない額を定めたときは、新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、当該株主総会の議事録を添付しなければならない(平24-29-ア)。

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A1 誤り

 新株予約権の行使による変更の登記は、毎月末日現在により、その末日から2週間以内にすれば足ります(会社法915条3項)。


 もちろん、原則どおり、行使の日から2週間以内にすることもできますが、上記の特則があるので、しなければならないとするのは誤りです。


A2 正しい

 そのとおりです。

 
 自己株式のみを交付したときは、発行済株式総数と資本金の額が増えることはありません。


 ですが、新株予約権の一部行使の場合、「新株予約権の数」「新株予約権の行使の目的たる株式の種類及び数またはその算定方法」が、必ず減少します。


 また、全部行使の場合も、その旨を必ず登記します。 


 自己株式のみの交付の場合でも登記をしなければならない点が、募集株式の発行と異なるので、注意しましょう。


A3 正しい

 そのとおりです。


 募集新株予約権を発行する場合、募集事項とともに新株予約権の内容を適宜の機関(株主総会など)により決定します。


 そして、「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額及び資本準備金に関する事項」は、新株予約権の内容として定めます(会社法236条1項5号)。


 ですが、この資本金の額と準備金に関する事項は、新株予約権の登記事項ではないので、登記官には準備金に関する事項が明らかとなりません。


 そこで、資本金として計上しない額(つまり準備金に計上する部分)を定めたときは、これを証明する必要があります。


 そのため、新株予約権の行使による変更の登記の申請書に、募集事項を決定したときの株主総会議事録等を添付するということになります。


 ちょっとややこしいかもですが、ここはきちんと理解しておいてください。

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 解説がやや長くなりましたが、内容としては、いずれも前回の講義で解説したことばかりですね。



 受講生のみなさんは、ある程度、頭に残っていたでしょうか。



 適切な間隔で繰り返し復習することで、理解を深めていきましょう。



 ちなみに、慎重派の私は、イベントが午後2時からでも午前中には着くようにいつも早めに出発します。



 早く着く方が、ゆっくり準備もできますしね。



 では、また更新します。






   

 早く着くといっても、たまに早すぎるときもあったりします笑

 こういうところは性格が出るのでしょうか。

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