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明日は東京でイベントがあります [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 今朝も寒いですね。



 11月ももう半ばを過ぎました。



 ところで、明日11月17日(土)は、東京のTACの水道橋校で、オートマイベントが開催されます。



 私も、オートマ実行委員会のメンバーとして、イベントに参加します。



 明日のイベントは、合格者の方を招いての座談会を中心としたもので、座談会では、私が司会進行役を務めさせてもらう予定です。



 時間は、14時から15時半の予定なので、お時間のある方はぜひ参加していただけると嬉しいです。



 私も、受験生の立場になって、この時期に合格者の方に聞いてみたいことをいくつか質問したいなと思っています。



 では、今日もいつものように過去問をピックアップしておきます。



 今日は、日曜日の講義に向けて、ということで会社法です。


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(過去問)


Q1
 株式会社は、新株予約権を引き受ける者の募集をしようとする場合には、募集事項として、募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする旨を定めることはできない(平24-29-ア)。



Q2

 株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、募集新株予約権の内容として、その行使に際して出資を要しない旨を定めることができない(平30-29-ア)。


Q3
 取締役会設置会社にあっては、発行をしようとする募集新株予約権の目的である株式の一部が譲渡制限株式であるときは、募集新株予約権の引受けの申込みをした者の中から募集新株予約権の割当てを受ける者を定め、及びその者に割り当てる募集新株予約権の数を定める決定は、取締役会の決議によらなければならない(平24-29-エ)。


Q4
 株主に募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合において、割当てを受ける募集新株予約権の数に一に満たない端数が生ずるときは、当該端数は切り捨てられ、株主は、当該端数について募集新株予約権の割当てを受ける権利を有しない(平23-29-オ)。


Q5
 譲渡制限新株予約権の譲渡等承認請求について、会社が承認をしない場合には、当該会社又は指定買取人が当該新株予約権を買い取らなければならない(平23-29-ア)。

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A1 誤り


 本問は、新株予約権を引き受ける者の募集をするということですから、新株予約権の「発行」の場面です。



 そして、新株予約権は、無償で発行することもできます(238条1項2号)。



A2 正しい


 そのとおりです(236条1項2号)。



 本問は、前問と異なり、新株予約権の「行使」の場面です。


 

 新株予約権の行使の際は必ず出資の履行を伴うので、出資を要しない旨を定めることはできません。



 Q1とセットで学習しましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(243条2項1号)。
 

 募集株式の発行でいえば、募集する株式が譲渡制限株式であるときには割当て決議を要するという204条2項に対応する規定ですね。


A4 正しい

 そのとおりです(241条2項ただし書)。


 これも、募集株式の発行でいえば、202条2項ただし書に対応する規定です。


A5 誤り

 譲渡制限新株予約権の譲渡等承認請求については、本問のような買取の制度はありません(264条参照)。


 譲渡制限株式の譲渡等承認請求についての138条と見比べてみましょう。
 
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 今日は、珍しく5問のピックアップとなりました。



 上でも書きましたが、Q1とQ2はセットで学習して、両者をよく比較しておきましょう。



 このような形で、類似の問題が出題されるわけですね。



 こうした比較学習をすると、より理解が深まりますし、過去問の学習がしやすくなると思います。



 オートマ実行委員会が出版しているオートマ過去問では、随所に、こうした学習がしやすい工夫を施しています。



 今、2019年版の新しい過去問集が出版される時期ですから、ぜひ効率のよい過去問学習をしていただければと思います。



 それでは、今日も一日頑張りましょう!



 また更新します。

 





   
 明日のイベント、参加お待ちしております。
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