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今日は、久しぶりの民法 [司法書士試験・民法]






 おはようございます!



 今朝も、けっこう寒いですね。



 そのせいか、ウチのパソコンもどこか動きがスローで、この記事を書いているときも、のんびりした動きでした。。



 そういえば、自宅で使っているパソコンも、けっこう古くなってきたかもしれません。



 さて、現在、2020目標の講座が順次開講しています。



 2020年は、おそらく、改正後の民法での出題かと思われます。



 2020年の本試験の合格を目指して講座の受講を検討している方は、いつでも気軽に問い合わせてください。



 12月17日(月)の民法の第1回目の講義から本格的にスタートしていきますが、民法1回目の講義は無料で体験受講できます。



 よければ、参加してみてください。



 では、いつものようにいくつか過去問をピックアップしておきます。



 今回は、久しぶりの民法です。


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(過去問)

Q1
 AC間の取引で、Aの代理人Bが、Cの代理人Dに代理権がないことを知らないことに過失があったとしても、Aは、Dに対し無権代理人の責任を追及することができる(平9-2-ウ)。


Q2
 Aは、代理権がないにもかかわらず、Bのためにすることを示して、Cとの間でB所有の甲土地を売却する旨の契約を締結した。その後、Cは、Bに対し、本件売買契約を取り消すとの意思表示をした。この場合、Cは、Aに対し、無権代理人としての責任を追及して本件売買契約の履行を求めることができる(平14-2-イ)。


Q3
 道路運送車両法による登録を受けている自動車には、即時取得の規定の適用はない(平5-9-ア)。


Q4
 Aの所有する未登録の乙自動車を保管しているBが、乙自動車を自己の所有物であると偽ってCに売却し、現実の引渡しをした場合には、Cは、Bが所有者であると信じ、かつ、そう信じるにつき過失がないときであっても、乙自動車を即時取得することはできない(平17-9-エ)。

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A1 誤り

 代理人Bに過失があるので、民法117条の無権代理人の責任を追及することはできません。


 本問は、代理人同士の取引で、一方が無権代理人だったという少し応用的な出題です。


 過失の有無は、代理人で判断するという民法101条1項の知識も関係してきますからね。


 ですが、聞いているポイントは、117条の責任追及の要件なので、改めてその要件を振り返っておきましょう。


A2 誤り

 契約を取り消した以上、Cは、無権代理人のAに対し、民法117条の責任追及をすることはできません。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。


 登録自動車には、即時取得の適用はありません(最判昭62.4.24)。
 

A3 誤り

 未登録の自動車であれば、即時取得の対象となります(最判昭44.11.21)。


 Q3、Q4は即時取得の問題です。


 即時取得の制度趣旨、要件、覚えているでしょうか?


 曖昧な方は、ぜひこの機会に振り返っておきましょう。

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 久しぶりの民法、いかがだったでしょうか。



 もし、曖昧になっていても、そこは気にしなくてもいいです。



 むしろ、いい復習のきっかけになってよかった、くらいの前向きな気持ちで捉えてください。



 では、今日も頑張りましょう!



 また更新します。






   

 今日は、途中で動きが止まったり、ヒヤヒヤしながらの更新でした。。
 無事、更新できたようでホッとしています。

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