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東京でのイベントありがとうございました!今日も会社法 [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 昨日は、東京のTAC水道橋校でのイベントに行ってまいりました。



 参加していただいた方、本当にありがとうございました!



 最初苦手だった会社法は、とにかくオートマのテキストを何回も読み込んで読み込んで、そして得意になるまで繰り返し読み込んだ。



 一発合格の方の、この話は、私個人的にも、とても印象的でした。



 テキストの読み込みは、とても大事ですね。


 

 もっとも、ひたすら読み込むことがちょっと・・・という方は、問題演習と組み合わせて、自分の理解不足のところを重点的に、というのもいいですね。



 このあたりは、実践と自分なりの修正を加えて、自分なりのリズムを作るといいと思います。



 本試験まで、まだ微妙に長い期間があり、中だるみしやすいこの時期だけに、今、頑張っているみなさんは、改めて気合いを入れて欲しいと思います。



 では、今日は、会社法・商登法の講義ですから、商業登記法の過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 公開会社でない取締役会設置会社が、定款の定めに従い取締役会の決議により募集事項及び株主に株式の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合において、募集株式の発行による変更の登記を申請するときは、当該登記の申請書には、定款を添付しなければならない(平20-33-ウ)。


Q2
 監査役会設置会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行した場合には、定款に別段の定めがない限り、取締役会の議事録を添付しなければならない(平19-31-ウ)。


Q3
 株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする募集株式の発行の場合において、募集株式の引受けの申込みの期日が、募集事項の決定をした株主総会の決議の日の10日後であったときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、期間の短縮についての総株主の同意を証する書面を添付しなければならない(平26-33-エ)。

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A1 正しい

 そのとおりです。


 非公開会社が株主割当てにより募集株式を発行するときは、原則として、株主総会の特別決議により、募集事項等を定めます。



 ですが、定款の定めがあれば、取締役会の決議で募集事項等を定めることができます。


 そして、この場合、登記の申請書には、定款を添付します(商登規則61条1項)。



A2 誤り

 監査役会設置会社は取締役会設置会社ですが、公開会社であるとは限りません。


 本問の会社が公開会社であれば取締役会議事録を添付しますが、非公開会社であれば、定款に別段の定めがないときは株主総会議事録を添付します。


 したがって、本問は誤りです。


A3 正しい

 そのとおりです。


 株主割当ての場合、申込期日の2週間前までに株主に通知をしなければいけません(会社法202条4項)。


 申込期日が決議の日の10日後であるときは、2週間の期間がないことが明らかです。


 そのため、期間の短縮についての総株主の同意書の添付を要します。

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 東京でのイベントに参加しますと、このブログを見てますよ、と声をかけてくれる方が、だいぶ増えてきました。



 また、合格者の中にも、受験時代はブログを毎日チェックしていました、とおっしゃってくれる方も増えてきました。



 非常にありがたいですし、毎日更新する励みにもなります。



 これからも本ブログを復習のきっかけにしてもらって、1年でも早い合格を勝ち取って欲しいなと思います。



 これからも、ともに頑張っていきましょう!



 では、また更新します。






   
 日々更新。
 一度決めたからにはとことんやるぞ、と半ば意地で続けています笑

 今後も、日々更新を続けるべく頑張りますのでよろしくお願いします。

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