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今回の講義の急所 水曜日は合格祝賀会 [司法書士試験・会社法]








 おはようございます!



 今朝も少し寒いですね。



 風邪引きやすい時期ですから、気をつけて過ごしましょう。



 さて、昨日、11月18日(日)は、会社法・商登法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!


 組織再編が残ってはいますが、一応、今回で株式会社が終わりました。


 今回の講義での重要なところを簡単に指摘しておきます。


 復習の際の優先順位に役立ててください。


 午前の講義では、会計帳簿の閲覧等の請求をできる株主の要件、資本金・準備金の額の減少の手続が特に優先順位が高いです。


 その中でも、債権者異議手続の内容を、特にしっかり振り返っておいてください。


 午後の講義では、株式会社の解散事由と清算人の登記の添付書面を優先的に振り返っておきましょう。 


 事業譲渡も大事ではありますが、組織再編で学習する会社分割のときにまとめて復習すればよいかなと思います。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 資本金の額を減少するには株主総会の決議が必要であるが、資本準備金の額の減少については、取締役会設置会社にあっては取締役会の決議により行うことができる(平18-28-ウ)。


Q2
 株式会社が定時株主総会の決議によって資本金の額を減少する場合において、減少する資本金の額が欠損の額を超えないときは、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、当該資本金の額の減少について異議を述べることができない(平25-33-イ)。


Q3
 株式会社が剰余金の額を減少して資本金の額を増加するには、株主総会の決議によって、減少する剰余金の額及び効力発生日を定めなければならない(平23-32-ア)。

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A1 誤り

 まず、後半の記述が誤りですね。 

 
 準備金の額の減少は、株主総会の普通決議により行うことが原則です。


 取締役会の決議により行うことができる場合もありますが、あくまでも、原則は、上記のとおり、株主総会で行います。


 また、資本金の額の減少は、株主総会の特別決議により行うのが原則ですが、取締役会等の決議により行うことができる場合があります。


 したがって、前半の記述も誤りといえますね。


 ここでは、資本金の額と準備金の額の減少のそれぞれの決議機関を、しっかり整理しておいてください。


A2 誤り

 資本金の額の減少について、債権者は、常に異議を述べることができます。


 この点、迷いなく答えられるようにしましょう。


 そして、先ほど書いたように、債権者異議手続の内容をしっかり振り返っておいてください。


A3 正しい

 そのとおりです。


 剰余金の額を減少して資本金の額を増加するときは、株主総会の普通決議によって必要事項を定めます(会社法450条1項)。

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 さて、明後日の11月21日(水)は、今年度の合格者の方のための祝賀会があります。



 この合格祝賀会では、合格者の方の喜びの表情を見るのが、毎年の楽しみでもあります。



 今頑張っているみなさんも、ぜひ、これから先の山を乗り越えていきながら、合格を勝ち取って欲しいと思います。



 そして、合格祝賀会でともに喜びを分かち合いましょう!



 では、今週も一週間頑張っていきましょう。



 また更新します。 






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 今朝は、割と早く起きることができました。

 これを継続して、朝型を復活させることができるでしょうか。

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