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確実な知識を積み重ねていこう [司法書士試験・会社法]








 おはようございます!



 今朝も寒いですね。


 また、今日は11月20日、何だかんだと11月も下旬に差しかかってきました。



 本当に、あっという間ですね。



 さて、昨日、11月19日(月)は、2020年目標の全体構造編の第2回目の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 本格的に民法の講義がスタートするのが12月17日(月)と、もう少し先なので、あと1回だけ、全体構造編にお付き合いください。



 全体構造編では、民法の基本的な知識を交えながら、改正部分の概要を解説しています。



 今後の学習に役立てていただければと思います。



 また、今、頑張っているみなさんもそうですが、1年でも早く合格するためには、確実な知識の積み重ねが大切です。



 そのためには、普段から、テキストなどに自分にとっての曖昧な部分をチェックしておいて、そこを重点的に繰り返していきましょう。



 そして、その部分を中心に、しっかりとテキストを読み込んでいくといいと思います。



 テキストを何回も読むことは大切なことですし、また、自分にとっての弱点部分を重点的に繰り返すことが効率のいい学習に繋がります。



 そうして、何回も繰り返していくことで、理解を深めていきながら、確実な知識を増やしていきましょう。



 では、今日も会社法・商登法の過去問です。


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(過去問)

Q1
 定時株主総会において、当該定時株主総会の日における欠損の額を超えない範囲で資本金の額を減少する旨の決議が普通決議によりされたとしても、その旨の記載がされた株主総会の議事録を添付して、資本金の額の減少による変更の登記の申請をすることができる(平28-32-ア)。


Q2
 資本金の額の減少による変更の登記においては、登記簿から、減少する資本金の額が当該資本金の額の減少の効力が生ずる日における資本金の額を超えないことを確認することができるため、当該登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付することを要しない(平28-32-ウ)。


Q3
 剰余金の資本組入れによる変更の登記の申請書には、臨時株主総会の議事録を添付することができない(平28-32-エ)。

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A1 正しい

 そのとおりです。


 資本金の額の減少の決議は、株主総会の特別決議が原則ですが、本問の要件を満たすときは、普通決議で足ります。


 ポイントは、定時株主総会ということと、欠損の額を超えない範囲で資本金の額を減少することですね。


 なお、この場合、一定の欠損の額が存在することを証する書面の添付も必要となります。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。


 商業登記規則61条9項によれば、資本金の額の減少の場合にも、資本金の額の計上に関する証明書を添付することになっています。


 ですが、本問に記述のとおりの理由から、この書面の添付を要しないという取扱いとなっています(先例平18.3.31-782)。


A3 誤り

 剰余金の資本組入れは、臨時株主総会でもすることができます。


 定時か臨時かをチェックする必要があるのは、Q1の資本金の額の減少を株主総会の普通決議により行ったケースですね。


 こういうところは、記述式での目の付け所になります。
 
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 自分にとっての弱点部分が復習ポイントです。



 それをチェックしながら学習を進めていくことが大事だと思います。



 また、引き続き、本ブログも復習のきっかけとして、フル活用していって欲しいと思います。



 今日は、2019目標のみなさんの不動産登記法の記述式の講義ですね。



 全10回の今日が最終回ですし、今日も演習の時間を設けます。



 貴重な演習の機会、大事にしてください。



 そういう機会を逃さない人が、早く合格すると思います。



 頑張りましょう!


 

 では、また更新します。






   

 日産のゴーン氏の件は衝撃的でした。
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