今後の会社法の講義に向けて [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
ちょっと更新が遅れてしまいましたが、朝の布団の中が本当に気持ちのいい季節になりましたね。
個人的には、夏よりも冬のほうが好きだったりします。
さて、早速ですが、いつものとおり過去問をピックアップしておきます。
また、受講生のみなさんには、これからの会社法の講義に向けて、ぜひ振り返っておいて欲しい点を書いておきます。
明日の講義でも指摘しますけどね。
それは、つい先日学習したばかりの債権者異議手続の内容ですね。
そして、募集株式の発行、特に第三者割当ての場合の募集事項の決定機関について、です。
このあたりをよく振り返っておくと、後日の組織再編の解説のときに役に立ちます。
ぜひ振り返っておいてください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
定款で定めた存続期間の満了によって解散した場合の解散の登記の申請書には、存続期間の満了を証する書面を添付しなければならない(昭62-34-2)。
Q2
定款の定めにより監査役及び会計監査人を置いていた会社が解散したときは、解散の登記がされても、監査役設置会社である旨及び会計監査人設置会社である旨の登記を抹消する記号は、いずれも記録されない(平28-33-ア)。
Q3
株主総会の決議により株式会社を解散するとともに、当該解散の時における取締役以外の者を清算人に選任した場合においては、清算人の登記の申請書には、定款の添付を要しない(平22-32-ウ)。
Q4
株式会社の定款で定める者が清算人となる場合においては、清算人の登記の申請書には、就任承諾書の添付を要しない(平22-32-オ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Q1
定款で定めた存続期間の満了によって解散した場合の解散の登記の申請書には、存続期間の満了を証する書面を添付しなければならない(昭62-34-2)。
Q2
定款の定めにより監査役及び会計監査人を置いていた会社が解散したときは、解散の登記がされても、監査役設置会社である旨及び会計監査人設置会社である旨の登記を抹消する記号は、いずれも記録されない(平28-33-ア)。
Q3
株主総会の決議により株式会社を解散するとともに、当該解散の時における取締役以外の者を清算人に選任した場合においては、清算人の登記の申請書には、定款の添付を要しない(平22-32-ウ)。
Q4
株式会社の定款で定める者が清算人となる場合においては、清算人の登記の申請書には、就任承諾書の添付を要しない(平22-32-オ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2018-11-24 09:16