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合格に必要な情報の取捨選択 会社法に向けて [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 今日は、朝から雨模様な天気ですね。



 さて、最終合格発表から1週間ほどが過ぎました。



 改めて、合格したみなさん、おめでとうございます!


 また、今頑張っているみなさん、来年は自分の番ということで、引き続き頑張っていって欲しいと思います。



 たまに取り上げることでもありますが、この時期は、合格者の方のブログなどをよく見かけるようになる時期でもあります。


 

 来年の合格を目指して、今頑張っているみなさんに気をつけて欲しいのは、こうした情報の取捨選択ですね。



 できる限り合格のために集中すべきなので、情報は最低限のものだけ、自分にとって勇気づけられるものだけを、参考にしていただければと思います。



 個人的に、合格体験記的なもので有用なものは、苦しい時期をどう乗り切ったとか、仕事している人の場合、時間をどのように使ったかとか。



 そういうものだと思っています。



 それ以外、たとえば、ソフト面といったらいいのですかね、「〇〇を使っていた」といったものは、あまり参考にならないと思っています。



 手を広げる危険に繋がりますからね。



 また、私の経験上、この類いの情報は、不安を煽られるだけにしかなりませんでしたね。



 これも持っておいた方がいいのかなあとなって、仮に、手元に用意しても、結局、中途半端に終わることが多かったです。



 そういったものより、よし自分も頑張ろう!という前向きな気持ちになれる、そんな情報に触れていただければと思います。



 では、日曜日の講義に向けて、会社法の復習です。


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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社が株式の消却又は併合をするときは、株主総会の決議によらなければならないが、株式の分割又は株式無償割当てをするときは、取締役会の決議によって、これを行うことができる(平21-28-ア)。


Q2
 株式会社が定款を変更して単元株式数を減少するには、株主総会の決議によらなければならない(平28-29-ア)。


Q3
 株式会社が株式の分割をする場合において、株式買取請求をすることが認められるときがある(平20-31-ウ)。


Q4
 A種類株式とB種類株式を発行する旨を定款で定めている種類株式発行会社は、株式無償割当てによってA種類株式を有する株主にB種類株式の割当てをすることはできるが、株式の分割によってA種類株式を有する株主にB種類株式を取得させることはできない(平21-28-イ)。

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A1 誤り

 株式の消却についての記述が誤りです。


 株式の消却は、取締役会設置会社においては、取締役会の決議で行うこととされています(178条2項)。


 取締役会を設置しない会社のことは、会社法には規定がありませんが、取締役の過半数の一致によるとされています。


 これ以外の記述は、問題文のとおりです。


A2 誤り

 取締役の決定(取締役会設置会社では取締役会の決議)で、単元株式数を減少できます(195条1項)。


 少し前の記事にも書いたと思いますが、定款変更であるにもかかわらず、株主総会の決議を要しない3つの例外のうちの1つですね。


 他の2つも、併せて思い出しておいてください。


A3 正しい

 そのとおりです。


 その会社が種類株式発行会社であって、会社法332条2項の定款の定めがあるときに、株式の買取請求が認められます(116条1項3号イ)。


 少しややこしいところでしたが、よく整理しておいて欲しいと思います。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。


 株式の分割と無償割当ての相違点の一つです。

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 今日も思うところを、つらつらと書きましたけどね。



 本試験まで山あり谷ありですが、自分にとって都合のよい情報だけを、自分の糧にして頑張ってくださいね!



 モチベーションを維持する方法は、人それぞれですが、これからも前向きに頑張っていって欲しいです。



 では、また更新します。






   

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