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明日は会社法 前回の講義の内容を振り返っておこう [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 ブログの記事を書こうと思ったら、「ボヘミアン・ラプソディ」という映画のバナー広告が目に入りました。



 昔、Queenは大好きだったので、気になっている映画なんですよね。



 近いうちにでも、観に行こうかなと思っています。



 では、早速ですが、過去問を通じて知識を確認しておきましょう。



 今回も会社法です。



 受講生のみなさんは、前回の内容、しっかり振り返っておいてください。



 前回の講義で、次の講義までに設立の現物出資を復習しておいてください、と言っておきましたが、大丈夫でしょうか。


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(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が、株式の割当てを受ける権利を与えずに募集株式の発行をした場合には、株主総会の議事録を添付しなければならない(平19-31-ア)。


Q2
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する場合において、募集事項を取締役会の決議により定めたときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。


Q3
 株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする募集株式の発行の場合において、募集株式の引受けの申込みの期日が、募集事項の決定をした株主総会の決議の日の10日後であったときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書に、期間の短縮についての総株主の同意を証する書面を添付しなければならない(平26-33-エ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。


 非公開会社が第三者割当てにより募集株式の発行をするときは、必ず株主総会の決議を要します。


 そのため、株主総会の議事録を必ず添付することになります。


 募集事項をどこの機関で決議するのかは、記述式でも重要となってきますから、完璧にしていってくださいね。


A2 誤り

 定款の添付は、不要です。


 非公開会社が株主割当てにより募集株式の発行をする場合であれば、定款を添付することがあります。


 ですが、本問は、第三者割当てであり、この場合、募集事項の決定について定款を添付することはありません。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。


 株主割当ての場合、会社は、申込期日の2週間前までに、株主に通知をしなければなりません(202条4項)。


 この通知をしたことを証する書面は添付書面とならないため、募集事項の決議をした日と申込期日との間に2週間の期間がないといけません。


 そして、2週間の期間がないときは、期間の短縮についての総株主の同意書の添付を要します。


 この株主割当ての場合の通知は、公開会社、非公開会社を問わず必要であることもよく確認しておきましょう。

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 今回の問題はいずれの商業登記法ですが、内容は、会社法の知識ばかりということがわかっていただけたかと思います。

 


 また、なかなか頭に残らないところ、何回やっても間違えてしまうところがある場合、その部分の復習はどれくらいの間隔で繰り返しているでしょうか?


 そういうところは、きちんと理解できるようになるまで、それこそ今日も明日も明後日も、というくらいの徹底的な繰り返しが必要です。


 よく理解できていないところは、1回復習しただけでは、日にちが経てば立つほど知識が薄れていきますからね。


 適度なタイミングで繰り返したり、しばらくインプットのみの時間を設定いてみたり、色々と自分なりの対策や工夫をしていきましょう。


 それでは、今日も一日頑張りましょう! 


 また更新します。






   

 私は映画好きなのですが、最近は、全然観に行っていない気がします。

 久しぶりに劇場で観たいですね。

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