今日も募集株式の発行 [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
11月も半ばに差しかかってきました。
早いものですね。
来週の11月21日(水)は、合格祝賀会です。
一人でも多くの合格者の方と会うことができるのを楽しみにしています。
早いものですね。
来週の11月21日(水)は、合格祝賀会です。
一人でも多くの合格者の方と会うことができるのを楽しみにしています。
そして、しつこいようですが、今頑張っているみなさんは、来年の合格祝賀会でお目にかかりたいですね。
では、今日の講義は会社法なので、会社法・商登法の過去問です。
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(過去問)
Q1
株券発行会社がする株式の併合による変更の登記の申請書には、株券の提出に関する公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない(平25-31-オ)。
Q2
株式の併合による変更の登記の申請書には、登記すべき事項として、変更後の資本金の額も、記載しなければならない(平25-31-ア)。
Q3
取締役会設置会社が現に2以上の種類の株式を発行している場合において、株式の分割の効力発生と同時に当該株式の分割に係る分割比率を超えない範囲内で、発行可能株式総数を増加したことによる変更の登記の申請書には、取締役会議事録を添付すれば、株主総会議事録を添付することを要しない(平25-30-イ)。
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Q1
株券発行会社がする株式の併合による変更の登記の申請書には、株券の提出に関する公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない(平25-31-オ)。
Q2
株式の併合による変更の登記の申請書には、登記すべき事項として、変更後の資本金の額も、記載しなければならない(平25-31-ア)。
Q3
取締役会設置会社が現に2以上の種類の株式を発行している場合において、株式の分割の効力発生と同時に当該株式の分割に係る分割比率を超えない範囲内で、発行可能株式総数を増加したことによる変更の登記の申請書には、取締役会議事録を添付すれば、株主総会議事録を添付することを要しない(平25-30-イ)。
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A1 正しい
そのとおり、正しいです。
ここでは、株券提出公告を要する手続を会社法219条でよく振り返っておくことが大事ですね。
そして、ついでに、218条の株券廃止の公告との違いをチェックしておくのがプラスアルファの学習です。
A2 誤り
株式の併合によって資本金の額が変動することはありません。
申請書のひな形、確認しておきましょう。
A3 誤り
現に2以上の種類の株式を発行している種類株式発行会社は、原則どおり、株主総会の決議によらなければ、発行可能株式総数を増加する定款の変更をすることはできません(会社法184条2項カッコ書)。
昨日も書きましたがら、商業登記の問題は、会社法の知識がいかに大事かということがわかりますね。
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そのとおり、正しいです。
ここでは、株券提出公告を要する手続を会社法219条でよく振り返っておくことが大事ですね。
そして、ついでに、218条の株券廃止の公告との違いをチェックしておくのがプラスアルファの学習です。
A2 誤り
株式の併合によって資本金の額が変動することはありません。
申請書のひな形、確認しておきましょう。
A3 誤り
現に2以上の種類の株式を発行している種類株式発行会社は、原則どおり、株主総会の決議によらなければ、発行可能株式総数を増加する定款の変更をすることはできません(会社法184条2項カッコ書)。
昨日も書きましたがら、商業登記の問題は、会社法の知識がいかに大事かということがわかりますね。
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11月も半ばということは、あっという間に年末年始を迎えるということでもあります。
年が明けると、本試験まで何だかんだとあっという間ですから、これからの時間、できる限り、無駄にしないように過ごしていきましょう。
では、今日も頑張りましょう!
また更新します。
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朝から講義がある日曜日は、さすがに更新も早いですよね。
いい加減、朝型に戻そうという気持ちは強いのですが。
記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリックお願いします(^^)
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2018-11-11 07:01