確実な知識を積み重ねていこう [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
今朝も寒いですね。
また、今日は11月20日、何だかんだと11月も下旬に差しかかってきました。
また、今日は11月20日、何だかんだと11月も下旬に差しかかってきました。
本当に、あっという間ですね。
さて、昨日、11月19日(月)は、2020年目標の全体構造編の第2回目の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
本格的に民法の講義がスタートするのが12月17日(月)と、もう少し先なので、あと1回だけ、全体構造編にお付き合いください。
全体構造編では、民法の基本的な知識を交えながら、改正部分の概要を解説しています。
今後の学習に役立てていただければと思います。
また、今、頑張っているみなさんもそうですが、1年でも早く合格するためには、確実な知識の積み重ねが大切です。
そのためには、普段から、テキストなどに自分にとっての曖昧な部分をチェックしておいて、そこを重点的に繰り返していきましょう。
そして、その部分を中心に、しっかりとテキストを読み込んでいくといいと思います。
テキストを何回も読むことは大切なことですし、また、自分にとっての弱点部分を重点的に繰り返すことが効率のいい学習に繋がります。
そうして、何回も繰り返していくことで、理解を深めていきながら、確実な知識を増やしていきましょう。
では、今日も会社法・商登法の過去問です。
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(過去問)
Q1
定時株主総会において、当該定時株主総会の日における欠損の額を超えない範囲で資本金の額を減少する旨の決議が普通決議によりされたとしても、その旨の記載がされた株主総会の議事録を添付して、資本金の額の減少による変更の登記の申請をすることができる(平28-32-ア)。
Q2
資本金の額の減少による変更の登記においては、登記簿から、減少する資本金の額が当該資本金の額の減少の効力が生ずる日における資本金の額を超えないことを確認することができるため、当該登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付することを要しない(平28-32-ウ)。
Q3
剰余金の資本組入れによる変更の登記の申請書には、臨時株主総会の議事録を添付することができない(平28-32-エ)。
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Q1
定時株主総会において、当該定時株主総会の日における欠損の額を超えない範囲で資本金の額を減少する旨の決議が普通決議によりされたとしても、その旨の記載がされた株主総会の議事録を添付して、資本金の額の減少による変更の登記の申請をすることができる(平28-32-ア)。
Q2
資本金の額の減少による変更の登記においては、登記簿から、減少する資本金の額が当該資本金の額の減少の効力が生ずる日における資本金の額を超えないことを確認することができるため、当該登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付することを要しない(平28-32-ウ)。
Q3
剰余金の資本組入れによる変更の登記の申請書には、臨時株主総会の議事録を添付することができない(平28-32-エ)。
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2018-11-20 07:56
今回の講義の急所 水曜日は合格祝賀会 [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
今朝も少し寒いですね。
風邪引きやすい時期ですから、気をつけて過ごしましょう。
さて、昨日、11月18日(日)は、会社法・商登法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
組織再編が残ってはいますが、一応、今回で株式会社が終わりました。
今回の講義での重要なところを簡単に指摘しておきます。
復習の際の優先順位に役立ててください。
午前の講義では、会計帳簿の閲覧等の請求をできる株主の要件、資本金・準備金の額の減少の手続が特に優先順位が高いです。
その中でも、債権者異議手続の内容を、特にしっかり振り返っておいてください。
午後の講義では、株式会社の解散事由と清算人の登記の添付書面を優先的に振り返っておきましょう。
事業譲渡も大事ではありますが、組織再編で学習する会社分割のときにまとめて復習すればよいかなと思います。
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
資本金の額を減少するには株主総会の決議が必要であるが、資本準備金の額の減少については、取締役会設置会社にあっては取締役会の決議により行うことができる(平18-28-ウ)。
Q2
株式会社が定時株主総会の決議によって資本金の額を減少する場合において、減少する資本金の額が欠損の額を超えないときは、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、当該資本金の額の減少について異議を述べることができない(平25-33-イ)。
Q3
株式会社が剰余金の額を減少して資本金の額を増加するには、株主総会の決議によって、減少する剰余金の額及び効力発生日を定めなければならない(平23-32-ア)。
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組織再編が残ってはいますが、一応、今回で株式会社が終わりました。
今回の講義での重要なところを簡単に指摘しておきます。
復習の際の優先順位に役立ててください。
午前の講義では、会計帳簿の閲覧等の請求をできる株主の要件、資本金・準備金の額の減少の手続が特に優先順位が高いです。
その中でも、債権者異議手続の内容を、特にしっかり振り返っておいてください。
午後の講義では、株式会社の解散事由と清算人の登記の添付書面を優先的に振り返っておきましょう。
事業譲渡も大事ではありますが、組織再編で学習する会社分割のときにまとめて復習すればよいかなと思います。
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
資本金の額を減少するには株主総会の決議が必要であるが、資本準備金の額の減少については、取締役会設置会社にあっては取締役会の決議により行うことができる(平18-28-ウ)。
Q2
株式会社が定時株主総会の決議によって資本金の額を減少する場合において、減少する資本金の額が欠損の額を超えないときは、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、当該資本金の額の減少について異議を述べることができない(平25-33-イ)。
Q3
株式会社が剰余金の額を減少して資本金の額を増加するには、株主総会の決議によって、減少する剰余金の額及び効力発生日を定めなければならない(平23-32-ア)。
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2018-11-19 06:32
東京でのイベントありがとうございました!今日も会社法 [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
昨日は、東京のTAC水道橋校でのイベントに行ってまいりました。
参加していただいた方、本当にありがとうございました!
最初苦手だった会社法は、とにかくオートマのテキストを何回も読み込んで読み込んで、そして得意になるまで繰り返し読み込んだ。
一発合格の方の、この話は、私個人的にも、とても印象的でした。
テキストの読み込みは、とても大事ですね。
もっとも、ひたすら読み込むことがちょっと・・・という方は、問題演習と組み合わせて、自分の理解不足のところを重点的に、というのもいいですね。
このあたりは、実践と自分なりの修正を加えて、自分なりのリズムを作るといいと思います。
本試験まで、まだ微妙に長い期間があり、中だるみしやすいこの時期だけに、今、頑張っているみなさんは、改めて気合いを入れて欲しいと思います。
では、今日は、会社法・商登法の講義ですから、商業登記法の過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
公開会社でない取締役会設置会社が、定款の定めに従い取締役会の決議により募集事項及び株主に株式の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合において、募集株式の発行による変更の登記を申請するときは、当該登記の申請書には、定款を添付しなければならない(平20-33-ウ)。
Q2
監査役会設置会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行した場合には、定款に別段の定めがない限り、取締役会の議事録を添付しなければならない(平19-31-ウ)。
Q3
株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする募集株式の発行の場合において、募集株式の引受けの申込みの期日が、募集事項の決定をした株主総会の決議の日の10日後であったときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、期間の短縮についての総株主の同意を証する書面を添付しなければならない(平26-33-エ)。
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Q1
公開会社でない取締役会設置会社が、定款の定めに従い取締役会の決議により募集事項及び株主に株式の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合において、募集株式の発行による変更の登記を申請するときは、当該登記の申請書には、定款を添付しなければならない(平20-33-ウ)。
Q2
監査役会設置会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行した場合には、定款に別段の定めがない限り、取締役会の議事録を添付しなければならない(平19-31-ウ)。
Q3
株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする募集株式の発行の場合において、募集株式の引受けの申込みの期日が、募集事項の決定をした株主総会の決議の日の10日後であったときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、期間の短縮についての総株主の同意を証する書面を添付しなければならない(平26-33-エ)。
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2018-11-18 06:28
新株予約権の行使 そして、今日は東京へ [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
昨日の記事でも書いたとおり、今日は、TAC水道橋校でのイベントのために、東京へ行ってまいります。
もちろん、日曜日はいつもどおり朝から講義があるので、日帰りです。
ですので、日曜日の講義は、途中からヘロヘロになりそうな気もします(苦笑)。
それはさておき、お時間のある方は、ぜひイベントに参加していただければと思います。
では、いつものとおり、過去問をピックアップしておきます。
今回も、日曜日の講義のために、会社法・商登法の過去問です。
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(過去問)
Q1
新株予約権の行使による変更の登記の申請は、新株予約権の行使の日から2週間以内に当該株式会社の本店の所在地においてしなければならない(平24-29-ウ)。
Q2
新株予約権の行使がされた場合においては、当該株式会社が自己株式のみを交付したときであっても、新株予約権の行使による変更の登記の申請をしなければならない(平24-29-ウ)。
Q3
新株予約権の行使により株式を発行する場合における当該新株予約権の発行に係る募集事項として、株主総会の決議により資本金として計上しない額を定めたときは、新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、当該株主総会の議事録を添付しなければならない(平24-29-ア)。
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Q1
新株予約権の行使による変更の登記の申請は、新株予約権の行使の日から2週間以内に当該株式会社の本店の所在地においてしなければならない(平24-29-ウ)。
Q2
新株予約権の行使がされた場合においては、当該株式会社が自己株式のみを交付したときであっても、新株予約権の行使による変更の登記の申請をしなければならない(平24-29-ウ)。
Q3
新株予約権の行使により株式を発行する場合における当該新株予約権の発行に係る募集事項として、株主総会の決議により資本金として計上しない額を定めたときは、新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、当該株主総会の議事録を添付しなければならない(平24-29-ア)。
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2018-11-17 05:49
明日は東京でイベントがあります [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
今朝も寒いですね。
11月ももう半ばを過ぎました。
ところで、明日11月17日(土)は、東京のTACの水道橋校で、オートマイベントが開催されます。
私も、オートマ実行委員会のメンバーとして、イベントに参加します。
明日のイベントは、合格者の方を招いての座談会を中心としたもので、座談会では、私が司会進行役を務めさせてもらう予定です。
時間は、14時から15時半の予定なので、お時間のある方はぜひ参加していただけると嬉しいです。
私も、受験生の立場になって、この時期に合格者の方に聞いてみたいことをいくつか質問したいなと思っています。
では、今日もいつものように過去問をピックアップしておきます。
今日は、日曜日の講義に向けて、ということで会社法です。
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(過去問)
Q1
株式会社は、新株予約権を引き受ける者の募集をしようとする場合には、募集事項として、募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする旨を定めることはできない(平24-29-ア)。
株式会社は、新株予約権を引き受ける者の募集をしようとする場合には、募集事項として、募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする旨を定めることはできない(平24-29-ア)。
Q2
株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、募集新株予約権の内容として、その行使に際して出資を要しない旨を定めることができない(平30-29-ア)。
Q3
取締役会設置会社にあっては、発行をしようとする募集新株予約権の目的である株式の一部が譲渡制限株式であるときは、募集新株予約権の引受けの申込みをした者の中から募集新株予約権の割当てを受ける者を定め、及びその者に割り当てる募集新株予約権の数を定める決定は、取締役会の決議によらなければならない(平24-29-エ)。
Q4
株主に募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合において、割当てを受ける募集新株予約権の数に一に満たない端数が生ずるときは、当該端数は切り捨てられ、株主は、当該端数について募集新株予約権の割当てを受ける権利を有しない(平23-29-オ)。
Q5
譲渡制限新株予約権の譲渡等承認請求について、会社が承認をしない場合には、当該会社又は指定買取人が当該新株予約権を買い取らなければならない(平23-29-ア)。
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Q3
取締役会設置会社にあっては、発行をしようとする募集新株予約権の目的である株式の一部が譲渡制限株式であるときは、募集新株予約権の引受けの申込みをした者の中から募集新株予約権の割当てを受ける者を定め、及びその者に割り当てる募集新株予約権の数を定める決定は、取締役会の決議によらなければならない(平24-29-エ)。
Q4
株主に募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合において、割当てを受ける募集新株予約権の数に一に満たない端数が生ずるときは、当該端数は切り捨てられ、株主は、当該端数について募集新株予約権の割当てを受ける権利を有しない(平23-29-オ)。
Q5
譲渡制限新株予約権の譲渡等承認請求について、会社が承認をしない場合には、当該会社又は指定買取人が当該新株予約権を買い取らなければならない(平23-29-ア)。
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2018-11-16 07:44
今日は、久しぶりの民法 [司法書士試験・民法]
おはようございます!
今朝も、けっこう寒いですね。
そのせいか、ウチのパソコンもどこか動きがスローで、この記事を書いているときも、のんびりした動きでした。。
そういえば、自宅で使っているパソコンも、けっこう古くなってきたかもしれません。
さて、現在、2020目標の講座が順次開講しています。
2020年は、おそらく、改正後の民法での出題かと思われます。
2020年の本試験の合格を目指して講座の受講を検討している方は、いつでも気軽に問い合わせてください。
12月17日(月)の民法の第1回目の講義から本格的にスタートしていきますが、民法1回目の講義は無料で体験受講できます。
よければ、参加してみてください。
では、いつものようにいくつか過去問をピックアップしておきます。
今回は、久しぶりの民法です。
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(過去問)
Q1
AC間の取引で、Aの代理人Bが、Cの代理人Dに代理権がないことを知らないことに過失があったとしても、Aは、Dに対し無権代理人の責任を追及することができる(平9-2-ウ)。
Q2
Aは、代理権がないにもかかわらず、Bのためにすることを示して、Cとの間でB所有の甲土地を売却する旨の契約を締結した。その後、Cは、Bに対し、本件売買契約を取り消すとの意思表示をした。この場合、Cは、Aに対し、無権代理人としての責任を追及して本件売買契約の履行を求めることができる(平14-2-イ)。
Q3
道路運送車両法による登録を受けている自動車には、即時取得の規定の適用はない(平5-9-ア)。
Q4
Aの所有する未登録の乙自動車を保管しているBが、乙自動車を自己の所有物であると偽ってCに売却し、現実の引渡しをした場合には、Cは、Bが所有者であると信じ、かつ、そう信じるにつき過失がないときであっても、乙自動車を即時取得することはできない(平17-9-エ)。
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Q1
AC間の取引で、Aの代理人Bが、Cの代理人Dに代理権がないことを知らないことに過失があったとしても、Aは、Dに対し無権代理人の責任を追及することができる(平9-2-ウ)。
Q2
Aは、代理権がないにもかかわらず、Bのためにすることを示して、Cとの間でB所有の甲土地を売却する旨の契約を締結した。その後、Cは、Bに対し、本件売買契約を取り消すとの意思表示をした。この場合、Cは、Aに対し、無権代理人としての責任を追及して本件売買契約の履行を求めることができる(平14-2-イ)。
Q3
道路運送車両法による登録を受けている自動車には、即時取得の規定の適用はない(平5-9-ア)。
Q4
Aの所有する未登録の乙自動車を保管しているBが、乙自動車を自己の所有物であると偽ってCに売却し、現実の引渡しをした場合には、Cは、Bが所有者であると信じ、かつ、そう信じるにつき過失がないときであっても、乙自動車を即時取得することはできない(平17-9-エ)。
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2018-11-15 09:02
演習お疲れさまでした!乗り越えるべき壁 [不登法・各論]
おはようございます!
布団の中がとても気持ちのいい季節になってきました。
そんな感じで、朝晩は一気に冷えるようになりましたので、風邪を引かないように気をつけて過ごしましょう。
さて、昨日11月13日(火)は、不動産登記法の記述式の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
不動産登記法の記述式の講義も、次回の講義で最終回となりますね。
残り2回は総仕上げということで、昨日も、本格的な形で問題演習をしてもらいました。
最初の演習でもそうだったと思いますが、実際、自宅で解くのと、こうした教室で時間を計って解くのでは、感覚もかなり違うかなと思います。
この前の演習でもそうですし、昨日も受けていただいた方は、かなり貴重で有意義な時間だったと思います。
1年でも早い合格を目指す上で、必ずプラスになります。
もちろん、現時点では完璧に解けないでしょうし、むしろ、難しく感じる部分も多かったでしょう。
そんな感じで、朝晩は一気に冷えるようになりましたので、風邪を引かないように気をつけて過ごしましょう。
さて、昨日11月13日(火)は、不動産登記法の記述式の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
不動産登記法の記述式の講義も、次回の講義で最終回となりますね。
残り2回は総仕上げということで、昨日も、本格的な形で問題演習をしてもらいました。
最初の演習でもそうだったと思いますが、実際、自宅で解くのと、こうした教室で時間を計って解くのでは、感覚もかなり違うかなと思います。
この前の演習でもそうですし、昨日も受けていただいた方は、かなり貴重で有意義な時間だったと思います。
1年でも早い合格を目指す上で、必ずプラスになります。
もちろん、現時点では完璧に解けないでしょうし、むしろ、難しく感じる部分も多かったでしょう。
この演習により感じたことって、人それぞれあるかと思います。
特に、解いてみて感じた自分の課題を、今後の学習を進めていく中でプラスに生かしていって欲しいと思います。
貴重な演習の機会を経験し、そこで壁にぶつかって、それを乗り越えた先に合格があります。
これを経験する、経験しないでは、かなり大きく違ってきます。
私も、合格した年の直前期最初の模擬試験で大きな絶望感を味わい、それを克服して、合格しました。
この経験がなければ、その年に合格できていたかどうかは微妙だったと思っています。
特に短期で合格しようと思ったら、今後も演習の機会を無駄にしないようにして欲しいと思います。
では、今日は、不動産登記法の過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
根抵当権の債務者が住所を変更した場合、抵当権の場合とは異なり、債務者の住所の変更の登記をしなければ、当該根抵当権に別の不動産を追加設定する登記の申請をすることはできない(平12-16-オ)。
Q2
甲土地に設定されている元本確定前の根抵当権の債務者の住所について地番変更を伴わない行政区画の変更がされた場合において、乙土地について甲土地と共同根抵当とする根抵当権の設定の登記を申請するときは、その前提として、甲土地について債務者の住所の変更の登記を申請しなければならない(平26-23-ウ)。
Q3
根抵当権の元本の確定前に債務者に相続が生じ、相続を登記原因とする債務者の変更の登記がされた場合において、指定債務者の合意の登記がされていないときは、相続開始後6か月以内の間は、根抵当権者は、元本の確定の登記を申請することができない(平22-17-ア)。
Q4
確定前の根抵当権の債務者について相続が開始した場合に、当該根抵当権の元本が確定したときは、相続開始後6か月以内であれば、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により指定債務者を定めて、その登記を申請することができる(平16-20-オ)。
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特に短期で合格しようと思ったら、今後も演習の機会を無駄にしないようにして欲しいと思います。
では、今日は、不動産登記法の過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
根抵当権の債務者が住所を変更した場合、抵当権の場合とは異なり、債務者の住所の変更の登記をしなければ、当該根抵当権に別の不動産を追加設定する登記の申請をすることはできない(平12-16-オ)。
Q2
甲土地に設定されている元本確定前の根抵当権の債務者の住所について地番変更を伴わない行政区画の変更がされた場合において、乙土地について甲土地と共同根抵当とする根抵当権の設定の登記を申請するときは、その前提として、甲土地について債務者の住所の変更の登記を申請しなければならない(平26-23-ウ)。
Q3
根抵当権の元本の確定前に債務者に相続が生じ、相続を登記原因とする債務者の変更の登記がされた場合において、指定債務者の合意の登記がされていないときは、相続開始後6か月以内の間は、根抵当権者は、元本の確定の登記を申請することができない(平22-17-ア)。
Q4
確定前の根抵当権の債務者について相続が開始した場合に、当該根抵当権の元本が確定したときは、相続開始後6か月以内であれば、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により指定債務者を定めて、その登記を申請することができる(平16-20-オ)。
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2018-11-14 08:50
大詰め!不動産登記法の記述式 リズム守ってますか? [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
今朝もスッキリしない天気ですね。
そんな今日は、不動産登記法の記述式の講義です。
今日を入れて残りあと2回ですから、大詰めですね。
記述式の問題に取り組むときには、まずは、これまでの間違いノートに目を通してから、問題を解くようにしましょう。
問題を解く時間のない方も、講義までに、間違いノートに目を通しておきましょう。
間違いノートには、自分の弱点や記述式で問われた知識が書いてありますから、目を通すだけでも記述式、択一の対策になります。
戻っては進む、というリズムを守って、これからも頑張りましょう。
では、今日もいつものように過去問をピックアップしておきます。
今日の講義は不動産登記法ですが、ピックアップする過去問は、会社法です。
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(過去問)
Q1
会社法上の公開会社における募集株式の発行に関して、会社が譲渡制限株式である募集株式の引受けの申込みをした者の中から当該募集株式の割当てを受ける者を定める場合には、その決定は、取締役会の決議によらなければならない(平25-28-ウ)。
Q2
募集株式の引受人は、出資の履行をした募集株式の株主となった日から1年を経過した後は、その株式について権利を行使していない場合であっても、錯誤を理由として募集株式の引受けの無効を主張することができない(平25-28-オ)。
Q3
公開会社と公開会社でない株式会社のいずれにおいても、募集株式の発行の無効の訴えを提起することができる期間は、当該株式の発行の効力が生じた日から6か月以内である(平20-29-イ)。
Q4
会社法上の公開会社である株式会社が新株予約権を引き受ける者の募集をしようとする場合において、株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、当該募集新株予約権の引受けの申込みの期日は、株主総会の決議によって定めなければならない(平24-29-ア)。
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Q1
会社法上の公開会社における募集株式の発行に関して、会社が譲渡制限株式である募集株式の引受けの申込みをした者の中から当該募集株式の割当てを受ける者を定める場合には、その決定は、取締役会の決議によらなければならない(平25-28-ウ)。
Q2
募集株式の引受人は、出資の履行をした募集株式の株主となった日から1年を経過した後は、その株式について権利を行使していない場合であっても、錯誤を理由として募集株式の引受けの無効を主張することができない(平25-28-オ)。
Q3
公開会社と公開会社でない株式会社のいずれにおいても、募集株式の発行の無効の訴えを提起することができる期間は、当該株式の発行の効力が生じた日から6か月以内である(平20-29-イ)。
Q4
会社法上の公開会社である株式会社が新株予約権を引き受ける者の募集をしようとする場合において、株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、当該募集新株予約権の引受けの申込みの期日は、株主総会の決議によって定めなければならない(平24-29-ア)。
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2018-11-13 07:58
昨日の講義の急所 募集株式の発行 [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
少し肌寒い朝、今週もまた1週間が始まりましたね。
そして、昨日、11月11日(日)は、会社法・商登法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、午前で募集株式の発行の続き、午後は新株予約権を解説しました。
昨日の内容は、どれも重要なものばかりで、択一、記述の両方でよく聞かれるテーマです。
もっとも、優先度としては、募集株式の発行の方が高いです。
ですから、まずは、募集株式の発行の手続の全体を、テキストとレジュメなどを利用して、しっかりと振り返っておきましょう。
特に、募集事項の決定機関や、割当てについて株主総会または取締役会の決議を要する場合、2週間の期間が必要な場合はどういう場合か。
これらをきちんと説明できるくらいにして欲しいですね。
そして、その後、募集株式の発行と異なる点を意識しながら、新株予約権を学習していきましょう。
では、いつものようにいくつか過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
会社法上の公開会社である種類株式発行会社において、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行するにあたり、当該募集株式の種類が譲渡制限株式である場合には、定款に別段の定めがあるとき又は当該種類の株式の種類株主を構成員とする株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しないときを除き、募集株式の発行による変更の登記の申請書には種類株主総会の議事録を添付しなければならない(平27-30-オ)。
Q2
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行した場合には、株式の割当てを受ける者を決定した取締役会の議事録を添付しなければならない(平19-31-イ)。
Q3
取締役会設置会社でない会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで譲渡制限株式を発行した場合には、定款に別段の定めがあるときを除き、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、株式の割当てを決定し、又は総数引受契約を承認した株主総会の特別決議に係る議事録を添付しなければならない(平28-31-イ)。
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Q1
会社法上の公開会社である種類株式発行会社において、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行するにあたり、当該募集株式の種類が譲渡制限株式である場合には、定款に別段の定めがあるとき又は当該種類の株式の種類株主を構成員とする株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しないときを除き、募集株式の発行による変更の登記の申請書には種類株主総会の議事録を添付しなければならない(平27-30-オ)。
Q2
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行した場合には、株式の割当てを受ける者を決定した取締役会の議事録を添付しなければならない(平19-31-イ)。
Q3
取締役会設置会社でない会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで譲渡制限株式を発行した場合には、定款に別段の定めがあるときを除き、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、株式の割当てを決定し、又は総数引受契約を承認した株主総会の特別決議に係る議事録を添付しなければならない(平28-31-イ)。
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2018-11-12 07:38
今日も募集株式の発行 [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
11月も半ばに差しかかってきました。
早いものですね。
来週の11月21日(水)は、合格祝賀会です。
一人でも多くの合格者の方と会うことができるのを楽しみにしています。
早いものですね。
来週の11月21日(水)は、合格祝賀会です。
一人でも多くの合格者の方と会うことができるのを楽しみにしています。
そして、しつこいようですが、今頑張っているみなさんは、来年の合格祝賀会でお目にかかりたいですね。
では、今日の講義は会社法なので、会社法・商登法の過去問です。
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(過去問)
Q1
株券発行会社がする株式の併合による変更の登記の申請書には、株券の提出に関する公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない(平25-31-オ)。
Q2
株式の併合による変更の登記の申請書には、登記すべき事項として、変更後の資本金の額も、記載しなければならない(平25-31-ア)。
Q3
取締役会設置会社が現に2以上の種類の株式を発行している場合において、株式の分割の効力発生と同時に当該株式の分割に係る分割比率を超えない範囲内で、発行可能株式総数を増加したことによる変更の登記の申請書には、取締役会議事録を添付すれば、株主総会議事録を添付することを要しない(平25-30-イ)。
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Q1
株券発行会社がする株式の併合による変更の登記の申請書には、株券の提出に関する公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない(平25-31-オ)。
Q2
株式の併合による変更の登記の申請書には、登記すべき事項として、変更後の資本金の額も、記載しなければならない(平25-31-ア)。
Q3
取締役会設置会社が現に2以上の種類の株式を発行している場合において、株式の分割の効力発生と同時に当該株式の分割に係る分割比率を超えない範囲内で、発行可能株式総数を増加したことによる変更の登記の申請書には、取締役会議事録を添付すれば、株主総会議事録を添付することを要しない(平25-30-イ)。
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2018-11-11 07:01