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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、5月11日(火)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の途中で総則編も終わり、いよいよ物権編に
入っていきました。

 司法書士試験の民法では、この物権編から一番多
く出題されます。

 それだけに、確実に得点できるように、何回も繰
り返して欲しいと思います。

 今回の講義では、物権的請求権、登記請求権、不
動産物権変動と登記などを解説しました。

 中でもよく出題されるのが、物権的請求権、そし
て不動産物権変動と登記ですね。

 特に、不動産物権変動と登記では、~前の第三者
とか、~後の第三者が出てきました。

 これらの問題を解く際には、きちんと図を書いて、
人物関係と時系列を整理するようにしてください。

 登記請求権は、不動産登記法を学習した後に、復
習してみてください。

 また、今年受験するみなさんも、この機会に、物
権編の復習をしておきましょう。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aの所有する甲土地から、Bの所有する乙土地に
土砂が流れ込むおそれがある場合には、Aが自己の
行為の責任を弁識する能力を欠く状態にあっても、
Bは、Aに対し、乙土地の所有権に基づき、予防措
置を請求することができる(平30-7-エ)。

Q2
 BがAの承諾を得ることなく無権限でCに対しA
所有の甲土地を賃貸し、Cが甲土地を占有している
場合には、Aは、Bに対し、所有権に基づく返還請
求権を行使して甲土地の明渡しを求めることができ
ない(平29-7-エ)。

Q3
 Aの所有する甲土地の上にBが無権限で自己所有
の乙建物を建てた後、乙建物につきBの妻であるC
の承諾を得てC名義で所有権の保存の登記がされた
ときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権に基づき、
建物収去土地明渡しを請求することができない
(平30-7-ア)。

Q4
 Aは、Bに欺罔されてA所有の土地をBに売却し
た後、この売買契約を、詐欺を理由として取り消し
たが、その後に詐欺の事実について悪意のCがBか
らこの土地を買い受けた場合、Aは、登記なくして
その取消しをCに対抗することができる
(平18-6-イ)。

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20か月コース・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、5月10日(月)は、20か月コースの民法
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義の途中から、親族編に入りました。

 民法も、残すところあと少しということになります。

 その親族編ですが、ここは、条文を丁寧に読むこと
が大事になります。

 民法は、どのテーマも条文が大事ですが、親族・相
続編では特に、という感じです。

 昨日の範囲では、婚姻意思の問題や、婚姻障害、婚
姻の取消しといったところが特に重要です。

 中でも、婚姻の取消権者は、よく整理しておいて欲
しいなと思います。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 A男とB女について婚姻の届出がされている場合、
A男がB女に無断で婚姻届を提出した場合には、婚姻
届の際に両者が事実上の内縁関係にあり、その後も夫
婦として生活を継続し、B女が婚姻の届出がされたこ
とを容認したとしても、A男とB女の婚姻が有効とな
ることはない(平20-21-イ)。
 
Q2
 A及びBの婚姻中、Aが入院して収入を得られなく
なり、生活保護法に基づく生活扶助を受けていたが、
Bが働き始めて収入を得るようになったため、A及び
Bが従前と同額の生活扶助のための金銭の給付を受け
る目的で、法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に
基づいて協議離婚の届出をした場合、当該離婚は無効
ではない(平21-22-ウ)。

Q3
 協議離婚が成立した後、協議離婚をした者の一方が
第三者と婚姻し、その後に当該協議離婚が取り消され
た場合であっても、重婚であることを理由として後の
婚姻の取消しを請求することはできない(平25-20-
ウ)。

Q4
 A(女性)には嫡出でない子B(女性)がいるとこ
ろ、AがC(男性)と婚姻し、その後離婚した場合、
BとCは、婚姻をすることができる(平23-21-ウ)。

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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、5月9日(日)は、1年コースのみなさんの
民法の講義でした。

 GW明け最初の講義、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義では、前回の続きから、虚偽表
示の問題や制限行為能力、法定追認などを。

 午後の講義では、錯誤や詐欺などを中心に、条件の
途中までを解説しました。

 まずは、何といっても、虚偽表示ですね。

 善意の第三者に当たる例、当たらない例をよく確認
しておいてください。

 また、追認の要件や法定追認も、とても大事です。

 法定追認は、どういう場合に追認したものとみなさ
れるのかということをよく整理しておきましょう。

 あとは、取消し前の第三者、取消し後の第三者の問
題が重要でしたね。

 この話は、次回からの物権編につながっていく話な
ので、しっかり復習しておいてください。

 以下、過去問です。


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(過去問)

Q1
 配偶者の請求により保佐開始の審判をする場合には、
本人の同意は必要ないが、配偶者の請求により補助開
始の審判をする場合には、本人の同意がなければなら
ない(平25-4-オ)。

Q2

 未成年者Aが、A所有のパソコン甲を唯一の親権者
Bの同意なく成年者Cに売る契約を締結した。Aが成
年に達する前に、CがBに対し1か月以上の期間を定
めて本件売買契約を追認するかどうか催告したにもか
かわらず、Bがその期間内に確答を発しなかったとき
は、Aは、本件売買契約を取り消すことができない
(平23-4-オ)。

Q3
 Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわ
らず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土
地の売買契約を締結した。本件売買契約の締結後に、
CがBに対し相当の期間内に追認をするかどうかを確
答すべき旨の催告をした場合において、Bがその期間
内に確答をしないときは、Bは、本件売買契約に基づ
く責任を負う(平28-5-イ)。

Q4
 取り消すことができる行為について追認をすること
ができる取消権者が当該行為から生じた債務の債務者
として履行をした場合には、法定追認の効力が生ずる
が、当該行為について当該取消権者が、債権者として
履行を受けた場合には、法定追認の効力は生じない
(平25-5-オ)。

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一日一論点と講義再開! [一日一論点]



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 おはようございます!

 1年コースのみなさんは、今日から講義再開です。

 ということで、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法149条
 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了し
た時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成
しない。
1 仮差押え
2 仮処分


 仮差押えと仮処分の時効完成猶予ですね。

 時効の完成猶予、更新については、きちんと条文も
確認して欲しいと思います。

 では、今日は、久しぶりの講義ということで、改め
て、前回の内容を確認しましょう。

 先日の記事と内容は同じですが、確認問題です。

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(確認問題)

Q1
 債権者が、債務者の財産に仮差押えをした場合、そ
の債権について、時効の更新の効果が生じるか?

Q2
 債権者が裁判上の請求をしたときは、その債権につ
いて、直ちに時効の更新の効果が生じるか?

Q3
 催告によって時効の完成が猶予されている間に、協
議を行う旨の合意を書面でした場合、時効の完成猶予
の効力を生じるか?

Q4
 協議を行う旨の書面による合意によって時効の完成
が猶予されている間に、再度、書面による合意をした
場合、時効の完成猶予の効力が生じるか?

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一日一論点と明日から講義再開! [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は土曜日。

 早速、今日の一日一論点です。



(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法107条3項

 前2項の規定により書類を書留郵便等に付して発送
した場合には、その発送の時に、送達があったものと
みなす


 民事訴訟法は、丁寧に条文を確認しましょう。

 以下、民事訴訟法の過去問です。


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(過去問)

Q1
 被告が成年被後見人である場合であっても、被告本
人に対してされた訴状の送達は有効である
(平29-1-ウ)。


Q2
 訴訟能力を認めることができない未成年者がその父
母の共同親権に服している場合、当該未成年者に対す
る送達は、当該父母のいずれか一人にすれば足りる
(平28-1-5)。

Q3
 書留郵便に付する送達は、送達を受けるべき者に到
達したか否か及びいつ到達したかにかかわらず、その
発送の時にその効力を生ずる(平26-1-オ)。

Q4
 公示送達の効力は、裁判所の掲示場に掲示を始めた
日に生ずる(平28-1-4)。

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週末の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日の昼間は、少し暑かったですね。

 体調管理には十分気をつけて、この時期を過ごしま
しょう。

 では、今日の一日一論点、確認しましょう。


(一日一論点)商業登記法

商業登記法73条(清算人の登記)

1項
 清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければ
ならない。

2項
 会社法第478条第1項第2号又は第3号に掲げる
者が清算人となった場合の清算人の登記の申請書には、
就任を承諾したことを証する書面を添付しなければな
らない。
(3項省略)


 会社法478条1項の2号と3号は、定款で定める
者と株主総会の決議によって選任された者です。

 各自、条文はきちんと確認しておいてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 定款で定めた存続期間の満了によって解散した場合
の解散の登記の申請書には、存続期間の満了を証する
書面を添付しなければならない(昭62-34-2)。

Q2
 定款の定めにより監査役及び会計監査人を置いてい
た会社が解散したときは、解散の登記がされても、監
査役設置会社である旨及び会計監査人設置会社である
旨の登記を抹消する記号は、いずれも記録されない
(平28-33-ア)。

Q3 
 株主総会の決議により株式会社を解散するとともに、
当該解散の時における取締役以外の者を清算人に選任
した場合においては、清算人の登記の申請書には、定
款の添付を要しない(平22-32-ウ)。

Q4
 株式会社の定款で定める者が清算人となる場合にお
いては、清算人の登記の申請書には、就任承諾書の添
付を要しない(平22-32-オ)。

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GW期間中の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日で祝日も終わり、今日から仕事や学校という人
もいれば、今週一杯休みという人もいるでしょうね。

 私は、このGW期間中、ずっと本の仕事を頑張って
います。

 ということで、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法27条
 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又
は記録しなければならない。

1 目的  2 商号  3 本店の所在地

4 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

5 発起人の氏名又は名称及び住所


 改めて基本を、ということで株式会社の定款の絶対
的記載事項です。

 持分会社も、併せて確認しておきましょう。

 では、過去問です。


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(過去問)

Q1
 株式会社の定款に記載し、又は記録する本店の所在
地は日本国内にあることを要するが、当該定款に記載
し、又は記録する発起人の住所は日本国内にあること
を要しない(平29-27-オ)。

Q2
 発起設立の方法によって株式会社を設立する場合に
おいて、定款で設立時取締役を定めたときは、当該設
立時取締役として定められた者は、当該定款につき公
証人の認証を受けた時に、設立時取締役に選任された
ものとみなされる(平29-27-イ)。

Q3
 定款に成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の
額に関する事項についての定めがない場合において、
株式会社の設立に際して当該事項を定めようとすると
きは、発起人は、その全員の同意を得なければならな
い(平31-27-イ)。

Q4
 発起設立の場合において、発起人が株式会社の成立
の時までに公証人の認証を受けた定款を変更して発行
可能株式総数の定めを設けるには、発起人の過半数の
同意を得れば足りる(平31-27-オ)。

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GWの一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 カレンダーどおりでいくと、今日で祝日は終わりに
なりますね。

 明日から仕事という人もいるでしょうね。

 連休はあっという間ですよね。

 では、今日の一日一論点です。



(一日一論点)民事保全法

民事保全法12条1項

 保全命令事件は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押
さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方
裁判所が管轄する。

 民事保全法は、確実に1問得点したい分野です。

 しっかり準備しておきましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 仮差押命令は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さ
えるべき物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する
(平3-8-1)。

Q2
 仮差押命令の申立ては、簡易裁判所に対してするこ
とはできない(昭60-2-2)。

Q3
 保全異議の申立て又は保全取消しの申立てについて
の決定には、理由を付さなければならず、理由の要旨
を示すことでは足りない(平23-6-オ)。

Q4
 仮の地位を定める仮処分命令に対し保全異議の申立
てがあった後に、当該仮の地位を定める仮処分命令の
申立てを取り下げるには、債務者の同意を得ることを
要する(平26-6-オ)。

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GWの一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 日曜日は、一日寒かったですし、昨日も朝晩は少し
寒いくらいでしたね。

 特に、直前期のみなさんは、風邪を引かないよう、
体調管理には十分気をつけてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

会社法604条3項(社員の加入)
 前項の規定にかかわらず、合同会社が新たに社員を
加入させる場合において、新たに社員となろうとする
者が同項の定款の変更をした時にその出資に係る払込
み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、
その者は、当該払込み又は給付を完了した時に、合同
会社の社員となる。


 持分会社からは、必ず1問出ます。

 条文を丁寧に確認して、確実に得点できるように準
備しておきましょう。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 定款に社員を加入させるには代表社員の同意があれ
ば足りる旨の定めがある合資会社に新たな無限責任社
員が加入した場合には、代表社員の同意書及び定款を
添付して、社員の加入による変更の登記を申請するこ
とができる(平31-34-イ)。

Q2
 合名会社に無限責任社員が入社する場合には、無限
責任社員の加入の登記の申請書には、当該無限責任社
員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなけれ
ばならない(平18-35-イ)。

Q3
 合同会社の業務執行社員としてAが新たに出資をし
て加入するに際し、平成30年6月25日にAの加入に関
する事項についての総社員の同意があり、同月28日に
Aが出資に係る払込みの全部を完了した場合には、平
成30年6月28日を変更日として、業務執行社員の加入
及び資本金の額の変更の登記を申請することができる
(平30-35-オ)。

Q4
 持分会社の社員の持分の差押債権者が6か月前まで
に会社及び社員に予告をして事業年度の終了時に当該
社員を退社させた場合には、社員の退社による変更の
登記の申請書には、当該社員の持分に対する差押命令
の謄本を添付すれば足りる(平19-35-イ)。

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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、5月2日(日)は、1年コースの民法の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回の講義では、午前の講義で代理の続きを解説し、
途中から、時効を中心に解説をしました。

 まずは、無権代理と相続が、とても重要です。

 ここは、いくつかの事案とそれについての判例の結
論をよく理解しておきましょう。

 また、日常家事債務と無権代理に関する判例も、か
なり重要ですね。

 判例の言っていることのポイントを、よく掴んでお
いてください。

 そして、時効ですね。

 時効は、総合的な内容でもあるので、まだ今の時点
では理解が不十分なところもあるでしょう。

 ですので、現状、理解できる範囲で、じっくりと整
理をしておいて欲しいと思います。

 中でも、時効の完成猶予事由と更新事由ですね。

 ここを、まずは整理するといいかなと思います。

 でるトコを活用して、復習しておいてください。

 以下、確認問題です。

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(確認問題)

Q1
 債権者が、債務者の財産に仮差押えをした場合、そ
の債権について、時効の更新の効果が生じるか?

Q2
 債権者が裁判上の請求をしたときは、その債権につ
いて、直ちに時効の更新の効果が生じるか?

Q3
 催告によって時効の完成が猶予されている間に、協
議を行う旨の合意を書面でした場合、時効の完成猶予
の効力を生じるか?

Q4
 協議を行う旨の書面による合意によって時効の完成
が猶予されている間に、再度、書面による合意をした
場合、時効の完成猶予の効力が生じるか?

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