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GW期間中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日で祝日も終わり、今日から仕事や学校という人
もいれば、今週一杯休みという人もいるでしょうね。

 私は、このGW期間中、ずっと本の仕事を頑張って
います。

 ということで、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法27条
 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又
は記録しなければならない。

1 目的  2 商号  3 本店の所在地

4 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

5 発起人の氏名又は名称及び住所


 改めて基本を、ということで株式会社の定款の絶対
的記載事項です。

 持分会社も、併せて確認しておきましょう。

 では、過去問です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株式会社の定款に記載し、又は記録する本店の所在
地は日本国内にあることを要するが、当該定款に記載
し、又は記録する発起人の住所は日本国内にあること
を要しない(平29-27-オ)。

Q2
 発起設立の方法によって株式会社を設立する場合に
おいて、定款で設立時取締役を定めたときは、当該設
立時取締役として定められた者は、当該定款につき公
証人の認証を受けた時に、設立時取締役に選任された
ものとみなされる(平29-27-イ)。

Q3
 定款に成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の
額に関する事項についての定めがない場合において、
株式会社の設立に際して当該事項を定めようとすると
きは、発起人は、その全員の同意を得なければならな
い(平31-27-イ)。

Q4
 発起設立の場合において、発起人が株式会社の成立
の時までに公証人の認証を受けた定款を変更して発行
可能株式総数の定めを設けるには、発起人の過半数の
同意を得れば足りる(平31-27-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 ここでは、特に、発起人の住所地に制限はないとい
うことに注意しておきたいですね。

 また、発起人の資格に制限はないということも、つ
いでに確認しておきましょう。

 発起人に関する問題は、割とよく出ます。


A2 誤り

 みなされる時期が違います。

 正しくは、「出資の履行が完了した時」です(会社
法38条4項)。

 公証人の認証を受けた時ではありません。

 正しい内容のどこを変えて誤りにしているのか、そ
こが急所ですよね。


A3 正しい

 そのとおりです(会社法32条1項3号)。

 このほか、32条が規定する発起人の全員で定めるべ
き事項は何だったか、よく確認しておきましょう。

 ちなみに、こういう時にきちんと確認するかどうか
というのが、合否を分ける差になると思います。


A4 誤り

 過半数の同意では足りません。

 発起人の全員の同意を要します(会社法37条1項)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 昨日の名古屋は、天気も悪く、ちょっと肌寒い一日
でした。

 ここ最近、気温差の大きい日が続きますね。

 こういうときは、体調崩しやすいです。

 体調管理には、十分気をつけましょう。

 また、1年コースのみなさんは、5月9日(日)か
ら講義再開です。

 20か月コースのみなさんは、5月10日(月)か
ら講義再開です。

 直前期のみなさんは、次の模試に向けて、引き続き
コツコツと復習を頑張ってください。

 では、また更新します。




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