一日一論点と明日から講義再開! [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は土曜日。
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民事訴訟法
民事訴訟法107条3項
前2項の規定により書類を書留郵便等に付して発送
した場合には、その発送の時に、送達があったものと
みなす。
民事訴訟法は、丁寧に条文を確認しましょう。
以下、民事訴訟法の過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
被告が成年被後見人である場合であっても、被告本
人に対してされた訴状の送達は有効である
(平29-1-ウ)。
Q2
訴訟能力を認めることができない未成年者がその父
母の共同親権に服している場合、当該未成年者に対す
る送達は、当該父母のいずれか一人にすれば足りる
(平28-1-5)。
Q3
書留郵便に付する送達は、送達を受けるべき者に到
達したか否か及びいつ到達したかにかかわらず、その
発送の時にその効力を生ずる(平26-1-オ)。
Q4
公示送達の効力は、裁判所の掲示場に掲示を始めた
日に生ずる(平28-1-4)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
A1 誤り
無効です。
法定代理人である成年後見人に送達をすることを要
します(民訴102条1項)。
A2 正しい
そのとおり、正しいです。
共同親権の場合、その一方に送達すればそれでよろ
しいです(民訴102条2項)。
A3 正しい
そのとおりです。
今日の一日一論点の内容ですね。
A4 誤り
掲示を始めた日から2週間の経過によって、その効
力を生じます(民訴112条1項本文)。
ちなみに、同じ当事者に対する2回目以降の公示送
達は、掲示を始めた日の翌日にその効力が生じます
(同項ただし書)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
1年コースのみなさんは、明日の5月9日(日)か
ら講義再開です。
20か月コースのみなさんは、5月10日(月)から
再開です。
ここから、改めて頑張っていきましょう!
直前期のみなさんも、引き続き、次の模試に向けて
コツコツ頑張ってください!
では、また更新します。
にほんブログ村
↑
合格目指して頑張ろう!
記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援
クリックお願いします(^^)
2021-05-08 07:17