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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、5月2日(日)は、1年コースの民法の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回の講義では、午前の講義で代理の続きを解説し、
途中から、時効を中心に解説をしました。

 まずは、無権代理と相続が、とても重要です。

 ここは、いくつかの事案とそれについての判例の結
論をよく理解しておきましょう。

 また、日常家事債務と無権代理に関する判例も、か
なり重要ですね。

 判例の言っていることのポイントを、よく掴んでお
いてください。

 そして、時効ですね。

 時効は、総合的な内容でもあるので、まだ今の時点
では理解が不十分なところもあるでしょう。

 ですので、現状、理解できる範囲で、じっくりと整
理をしておいて欲しいと思います。

 中でも、時効の完成猶予事由と更新事由ですね。

 ここを、まずは整理するといいかなと思います。

 でるトコを活用して、復習しておいてください。

 以下、確認問題です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(確認問題)

Q1
 債権者が、債務者の財産に仮差押えをした場合、そ
の債権について、時効の更新の効果が生じるか?

Q2
 債権者が裁判上の請求をしたときは、その債権につ
いて、直ちに時効の更新の効果が生じるか?

Q3
 催告によって時効の完成が猶予されている間に、協
議を行う旨の合意を書面でした場合、時効の完成猶予
の効力を生じるか?

Q4
 協議を行う旨の書面による合意によって時効の完成
が猶予されている間に、再度、書面による合意をした
場合、時効の完成猶予の効力が生じるか?

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1
 生じない

 仮差押えまたは仮処分は、これにより権利が確定す
るわけではないので、時効の更新ではなく、時効の完
成猶予の効果が生じるのみです(民法149条)。

 また、その完成猶予の期間は、それらの事由(仮差
押え、仮処分)が終了した時から6か月を経過するま
での間です。


A2 生じない

 裁判上の請求により、直ちに時効の更新の効果が生
じるわけではありません。

 裁判上の請求により、訴訟が終了するまでの間、時
効の完成猶予の効果が生じます。

 そして、確定判決またはそれと同一の効力を有する
もの(和解等)によって権利が確定すると、これによ
り、時効の更新の効果が生じます。

 この点、民法147条でよく確認しておきましょう。


A3 効力を生じない

 催告→合意の場合、時効の完成猶予の効力は生じま
せん(民法151条3項前段)。

 また、合意→催告の場合も、同じく、時効の完成猶
予の効力を生じません(民法151条3項後段)。


A4 効力を生じる

 効力を生じます(民法151条2項本文)。

 Q3の場合と比較して、よく整理しておいて欲しい
と思います。

 また、民法151条は条文も丁寧に読んでおいてくだ
さい。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、講義内でも改めて告知しましたが、みなさん
の次回の講義は、5月9日(日)です。

 火曜日の講義は、GW期間中ということで、休みと
なりますので、注意してください。

 次回の講義までに、ここまでの代理と時効をよく復
習しておくといいと思います。

 そして、次回は、虚偽表示などを解説しますので、
基本編で学習したところも確認しておいてください。

 では、今週も一週間頑張りましょう!

 また更新します。




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