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一日一論点とGW休み [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、5月最初の日曜日ですね。

 早速、今日の一日一論点です。



(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法107条3項

 前2項の規定により書類を書留郵便等に付して発送
した場合には、その発送の時に、送達があったものと
みなす

 民事訴訟法は、条文も丁寧に確認しましょう。

 以下、民事訴訟法の過去問です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 被告が成年被後見人である場合であっても、被告本
人に対してされた訴状の送達は有効である(平29-1-ウ)。

Q2
 訴訟能力を認めることができない未成年者がその父
母の共同親権に服している場合、当該未成年者に対す
る送達は、当該父母のいずれか一人にすれば足りる
(平28-1-5)。

Q3
 書留郵便に付する送達は、送達を受けるべき者に到
達したか否か及びいつ到達したかにかかわらず、その
発送の時にその効力を生ずる(平26-1-オ)。

Q4
 公示送達の効力は、裁判所の掲示場に掲示を始めた
日に生ずる(平28-1-4)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 無効です。

 法定代理人である成年後見人に送達をすることを要
します(民訴102条1項)。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 共同親権の場合、その一方に送達すればそれでよろ
しいです(民訴102条2項)。


A3 正しい

 そのとおりです。

 今日の一日一論点の内容ですね。


A4 誤り

 掲示を始めた日から2週間の経過によって、その効
力を生じます(民訴112条1項本文)。

 ちなみに、同じ当事者に対する2回目以降の公示送
達は、掲示を始めた日の翌日にその効力が生じます
(同項ただし書)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、今日は、1年コースのみなさんの民法の講義
です。

 先日の講義の際にも告知しましたが、今日の講義が
終わると、いったんGW休みに入ります。

 といっても、火曜日の講義が休みになるだけですが。

 ですので、次の講義は、来週の日曜日です。

 スケジュールは、よく確認しておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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