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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 今朝もかなり寒いですね。

 雪の積もっている地域のみなさんは、外出の際、足
元に気をつけてください。

 さて、昨日、1月11日(月)は、2022目標の
みなさんの民法の講義でした。

 お疲れさまでした!

 また、今年初めての講義でもありましたね。

 ここから、改めて頑張りましょう。

 さて、昨日の講義では、前回の無権代理の続きから、
代理権の濫用や復代理などを解説しました。

 昨日の講義の中で特に重要なのは、117条の責任
と代理権の濫用です。

 このあたりは、いずれも条文を丁寧に読み込みつつ、
でるトコを解いておいてください。

 特に、代理権の濫用は、改正により追加された規定
ですし、よく注意しておきましょう。

 このほかにも、代理人の能力や代理行為の瑕疵につ
いても、よく振り返っておいてください。

 では、過去問です。

 今年の本試験を受けるみなさんも、この機会に民法
の復習をしていただければと思います。

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(過去問)

Q1
 Aからコピー機の賃借に関する代理権を与えられた
Bは、その代理権限の範囲を超えて、Aの代理人とし
てCとの間でコピー機を買い受ける旨の契約を締結し
た。Cが、Bに売買契約締結の代理権がないことを知っ
ていたときは、Cは、Aに対して、売買契約を追認す
るかどうかを確答するように催告することができない
(平3-1-3)。

Q2
 Aは、代理権がないにもかかわらず、Bのためにす
ることを示して、Cとの間でB所有の甲土地を売却す
る旨の契約(以下、「本件売買契約」という。)を締
結した。Cは、本件売買契約を締結したときに、Aに
代理権がないことを知っていた。この場合、Cは、本
件売買契約を取り消すことはできない(平14-2-エ)。

Q3
 Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわ
らず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土
地の売買契約を(以下、「本件売買契約」という。)
を締結した。本件売買契約の締結後に、CがBに対し
相当の期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の
催告をした場合において、Bがその期間内に確答をし
ないときは、Bは、本件売買契約に基づく責任を負う
(平28-5-イ)。

Q4
 Aは、何らの権限もないのに、Bの代理人と称して、
Cとの間にB所有の不動産を売り渡す契約を締結した。
AC間の売買の合意がされたときに、Aの無権限を知
らなかったCが、これを取り消した後においては、B
は、追認することができない(平7-4-エ)。

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民事訴訟法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、1月10日(日)は、午前が民事訴訟法、午
後が不動産登記法の記述式の講義でした。

 昨日の民事訴訟法の講義では、前回の控訴の続きか
ら、管轄までを解説しました。

 昨日解説したところは、いずれも、条文の読み込み
がとても大切になります。

 復習の際には、丁寧に条文を読んでおいてください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 必要的共同訴訟において、共同訴訟人の一人につい
て訴訟手続の中断原因があるときは、その中断は、他
の共同訴訟人についても効力を生ずる(平22-2-エ)。

Q2
 独立当事者参加をした者がある場合において、当事
者の一人について訴訟手続の中断の原因があるときは、
その中断は、全員についてその効力を生ずる
(平25-1-エ)。

Q3
 弁論準備手続の期日において、裁判所は、訴えの変
更を許さない旨の決定をすることができる
(平18-2-4)。

Q4
 弁論準備手続の期日においては、補助参加の許否に
ついての決定をすることができない(平24-3-ウ)。

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口述模試、お疲れさまでした! [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 寒い日が続きますね。

 体調管理には十分に気をつけて、この季節を乗り切っ
ていきましょう!

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 不動産の所有権が、AからB、BからCへと順次移
転したにもかかわらず、登記名義がなおAの下に残っ
ている場合において、現在の所有者のCが、Aに対し、
AからCに対する真正な登記名義の回復を原因とする
所有権の移転登記手続を請求することは、物権変動の
過程を忠実に登記記録に反映させようとする不動産登
記法の原則に照らし、許されない(最判平22.12.16)。


 ぜひ知っておきたい民法の判例ですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aの所有する甲土地から、Bの所有する乙土地に土
砂が流れ込むおそれがある場合には、Aが自己の行為
の責任を弁識する能力を欠く状態にあっても、Bは、
Aに対し、乙土地の所有権に基づき、予防措置を請求
することができる(平30-7-エ)。

Q2
 BがAの承諾を得ることなく無権限でCに対しA所
有の甲土地を賃貸し、Cが甲土地を占有している場合
には、Aは、Bに対し、所有権に基づく返還請求権を
行使して甲土地の明渡しを求めることができない
(平29-7-エ)。

Q3
 Aの所有する甲土地の上にBが無権限で自己所有の
乙建物を建てた後、乙建物につきBの妻であるCの承
諾を得てC名義で所有権の保存の登記がされたときは、
Aは、Cに対し、甲土地の所有権に基づき、建物収去
土地明渡しを請求することができない(平30-7-ア)。

Q4
 Aは、Bに欺罔されてA所有の土地をBに売却した
後、この売買契約を、詐欺を理由として取り消したが、
その後に詐欺の事実について悪意のCがBからこの土
地を買い受けた場合、Aは、登記なくしてその取消し
をCに対抗することができる(平18-6-イ)。

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今日の一日一論点と口述模試 [一日一論点]



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 おはようございます!

 ここ数日、かなり寒い日が続いていますね。

 体調管理には、十分気をつけてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法66条

 権利の変更又は更正の登記は、登記上の利害関係を
有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない
場合に限り、付記登記によってすることができる。


 条文は、一部、カッコ書を省略しています。

 より正確なところは、各自、六法でご確認いただけ
ればと思います。

 登記上の利害関係を有する第三者は、記述でも択一
でも、とても大事ですね。

 よく復習しておいてください。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、A
を債務者とする抵当権が設定されている場合において、
Aの債務をBが引き受けたときは、登記識別情報を提
供した上でする当該抵当権の債務者を変更する登記の
申請に際して、Aの印鑑に関する証明書を添付情報と
することを要しない(平28-17-エ)。

Q2
 抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、登
記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報を
添付情報として提供することを要しない
(平19-18-エ)。

Q3
 A及びBが共有する不動産のA持分にCを抵当権者
とする抵当権の設定の登記がされている場合において、
B持分に同一の債権を担保する抵当権の効力を生じさ
せるためには、BとCとの間で抵当権を設定する契約
を締結し、A持分の抵当権の効力をB持分に及ぼす変
更の登記を申請しなければならない(平23-18-エ)。

Q4
 B・C共有の不動産にAを抵当権者とする抵当権の
設定の登記がされている場合において、Bの持分につ
いての抵当権の消滅による抵当権の変更の登記を申請
するときは、登記権利者をB、登記義務者をAとして
申請することができる(平6-24-オ)。

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今日の一日一論点とよくある相談 [一日一論点]



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 おはようございます!

 これまで学習相談などで、かなり多くの受験勉強に
関する相談を受けてきました。

 今回は、その中からよくある相談を少し書いてみよ
うと思います。

 参考になることがあれば、幸いですしね。

 ということで、まずは、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法389条1項

 公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会
計監査人設置会社を除く。)は、第381条第1項の
規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に
関するものに限定する旨を定款で定めることができる。


 会計限定に関する条文は、よく確認してください。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっ
ても、定款によって、その監査役の監査の範囲を会計
に関するものに限定することができる(平18-35-ア)。

Q2
 監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会
計に関するものに限定する旨の定款の定めを設けた場
合には、その旨の変更の登記をしなければならない
(平27-30-イ)。

Q3
 監査役の任期及び監査等委員である取締役の任期は、
いずれも、選任後4年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであ
る(平28-31-オ)。

Q4
 監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定され
ている監査役の任期は、定款によって、選任後10年以
内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
株主総会の終結の時まで伸長することができる
(平18-35-イ)。

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今日の一日一論点と口述模試 [一日一論点]



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 おはようございます!

 年末年始も、本当にあっという間でしたね。

 週末は3連休ですし、頑張りましょうね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法・商業登記法

会社法477条4項

 第475条各号に掲げる場合に該当することとなっ
た時において公開会社又は大会社であった清算株式会
社は、監査役を置かなければならない。


 475条は清算の開始原因を規定した条文です。

 解散に関する登記は、商業登記法の択一でよく出題
されます。

 よく出るテーマは、きちんと確認しておきましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 清算中の会社は、清算の目的の範囲内でのみ存続し、
営業を前提とする行為をすることができないため、本
店移転の登記、募集株式の発行による変更の登記、資
本金の額の減少による変更の登記などをすることがで
きない(平15-34-オ改)。

Q2
 清算株式会社となった時点で会社法上の公開会社で
あった会社は、清算開始後に定款を変更して発行する
全部の株式を譲渡制限株式とし、監査役を置く旨の定
めを廃止しても、監査役設置会社の定めの廃止の登記
をすることができない(平28-33-イ)。

Q3
 特例有限会社が通常の株式会社へ移行するのと同時
に、本店を他の登記所の管轄区域内に移転する定款の
変更をした場合には、移転後の本店の所在場所をその
本店の所在場所とする設立の登記を申請しなければな
らない(平23-32-オ)。

Q4
 代表取締役を取締役の互選によって選定するとの定
款の定めのある特例有限会社が、取締役会設置会社で
ない通常の株式会社への移行をする場合には、移行時
に取締役の全員が重任して、取締役の構成に変動が生
じないときであっても、商号の変更の前に取締役の互
選により選定した者を代表取締役とする設立の登記を
申請することはできない(平23-32-エ)。

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民事訴訟法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 昨日、1月5日(火)は、民事訴訟法の講義でした。

 久しぶりの講義、みなさん、お疲れさまでした!

 今回が新年最初の講義でしたが、改めて、今年の合
格に向けて頑張りましょう。

 その昨日の講義では、前回の既判力の続きから上訴
までを解説しました。

 今回の講義で特に重要なところは、既判力と訴えの
取下げ、和解ですね。

 既判力は、いくつかの問題点に分かれていました。

 時的限界や主観的範囲などですね。

 それぞれでどういうことが問題になったかを、でる
トコを通じて手っ取り早く確認するといいですね。

 相殺の抗弁などは、判例からの出題もあるので、六
法の判例もよく確認しておくといいでしょう。

 また、訴えの取下げや和解は、条文を読み込むこと
がとても大事なところです。

 条文を丁寧に読んでおいてください。

 このほか、直接主義なども大事ですから、テキスト、
でるトコでよく復習しておいてください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 当事者双方が、連続して2回、口頭弁論の期日に出
頭せず、かつ、その後1か月以内に期日指定の申立て
がされなかった場合には、当該期間の経過時に訴えの
取下げがあったものとみなされる(平27-5-ア)。

Q2 
 本案の終局判決後に訴えを取り下げた場合には、当
事者双方ともに同一の訴訟物について訴えを提起する
ことができない(昭62-1-4)。

Q3
 請求の放棄及び請求の認諾は、いずれも弁論準備手
続の期日において行うことができる(平22-5-ウ)。

Q4
 請求の放棄は、和解の期日においてもすることがで
きる(平27-5-エ)。

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今日から講義再開! [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 要役地を管轄する登記所と承役地を管轄する登記所
が異なるときは、地役権の設定の登記の申請情報と併
せて、要役地の登記事項証明書の提供を要する(不動
産登記令別表35)。


 用益権は、得点しやすいテーマです。

 民法、不動産登記法の択一で、ほぼ毎年出ますね。

 ぜひ、得点源にしてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記がされている土地について、そ
の登記記録上、当該地上権の存続期間が満了している
場合は、当該登記を抹消することなく、当該土地に、
重ねて別個の地上権の登記を申請することができる
(平27-22-ア)。

Q2
 同一の不動産につき、賃借権者を異にする同順位の
複数の賃借権の設定の登記の申請をすることができる
(平23-17-ウ)。

Q3
 甲土地の地上権の登記名義人であるAは、自己の地
上権の存続期間の範囲内において、乙土地の所有権の
登記名義人であるBと共同して、甲土地を要役地とし、
乙土地を承役地とする地役権の設定の登記を申請する
ことができる(平29-22-ア)。

Q4
 Aが所有権の登記名義人である甲土地を要役地とし、
Bが所有権の登記名義人である乙土地を承役地として、
地役権は要役地の所有権とともに移転しない旨の特約
を内容とする地役権の設定の登記がされている場合に
おいて、甲土地につき、AからCへの所有権の移転の
登記がされたときは、Bは、単独で当該地役権の登記
の抹消を申請することができる(平29-22-オ)。

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仕事始めの一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 一般的には、今日から仕事始めという人が多いので
はないでしょうか。

 もちろん、すでに始まっているよっていう方もいる
と思いますけどね。

 大学は、私の時代と同じであれば、国立はまだまだ
お休みのはずですよね。

 私学は、ちょっと早めに始まっていたような?

 いずれにしても、みなさん、今年も頑張っていきま
しょう!

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 買戻特約付売買契約の形式がとられていても、目的
不動産の占有の移転を伴わない契約は、特段の事情の
ない限り、債権担保の目的で締結されたものと推認さ
れ、その性質は、譲渡担保契約と解するのが相当であ
る(最判平18.2.7)。


 近年、必須となった譲渡担保に関する判例です。

 よく確認しておいてください。

 以下、過去問です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 動産売買の先取特権の目的物である動産が第三者に
売却された場合には、その引渡しが占有改定の方法に
よりされたときであっても、先取特権者は、その動産
に対して先取特権を行使することができない(平28-
11-ウ)。

Q2
 Aがその所有する動産甲を目的とする譲渡担保権を
Bのために設定し、占有改定による引渡しをした後、
AがCに動産甲を譲渡し、占有改定による引渡しをし
た場合、Bは、Cに対し、動産甲についての譲渡担保
権を主張することができない(平27-8-イ)。

Q3
 土地の賃借人がその土地上に自ら所有する建物を譲
渡担保の目的とした場合には、その譲渡担保の効力は、
土地の賃借権には及ばない(平29-15-エ)。

Q4
 譲渡担保権設定者は、譲渡担保権者が清算金の支払
又はその提供をせず、清算金がない旨の通知もしない
間であっても、譲渡担保権者に対し受戻権行使の利益
を放棄することにより清算金の支払を請求することが
できる(平28-15-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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個人的なご案内 [司法書士試験]



 お疲れさまです。

 本日2度目の更新です。

 個人的なご案内になりますので、その点は、ご了承
いただければと思います。

 愛知県近辺の合格者の方へのご案内です。

 私の同期の司法書士が、現在、事務所のスタッフを
募集しています。

 事務所の所在地は、愛知県の江南市です。

 興味のある合格者の方は、学習相談という形でTAC
名古屋校まで、私宛てに問い合わせてください。

 その際は、学習相談の日時に合わせて問い合わせて
いただければと思います。

 また、今年の合格者の方のみならず、現在、事務所
を探している方でも大歓迎です。

 私のほうから事務所の連絡先をお伝えしますので、
詳細は、ご自身で問い合わせてください。

 ただ、募集の旨は、司法書士会にも告知してもらっ
ているみたいです。

 ですので、すでに募集が終わっている場合もあるこ
とだけは、どうかご了承ください。

 1月9日(土)は口述模試がありますので、受けて
いただいた方にもご案内させていただきます。

 就職に関して、今から焦ることもありませんし、ま
ずは、口述試験優先ではありますけどね(^^;

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 以前も、私の講座の受講生さんが、合格後にその事
務所にお世話になっていました。

 今は、独立して頑張っていますけどね。

 商業登記を中心に幅広い業務を取り扱っているとい
うことなので、とてもいい環境かと思います。

 給与などの待遇も、いいんじゃないかなと思います。

 興味ある方は、ぜひ(^^)

 同期がこうして、求人するくらいに頑張っているっ
て思うと、とても嬉しいですね。

 ちなみに、就職に関しては、私のほうでは、こうし
た個人的な繋がりでのものしか案内しておりません。

 就職については、それぞれの地域の司法書士会で紹
介してくれるのではないかと思います。

 就職の点も含めて、今後の研修で色々と教えてもら
えると思います。

 合格者の方は、司法書士事務所への就職で困ること
はまずないかと思います。

 色々と情報収集をして、自分にとって良い事務所に
巡りあえるといいですね。

 ということで、個人的なご案内でした。

 では、また更新します。



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