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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今朝もかなり寒いですね。

 雪の積もっている地域のみなさんは、外出の際、足
元に気をつけてください。

 さて、昨日、1月11日(月)は、2022目標の
みなさんの民法の講義でした。

 お疲れさまでした!

 また、今年初めての講義でもありましたね。

 ここから、改めて頑張りましょう。

 さて、昨日の講義では、前回の無権代理の続きから、
代理権の濫用や復代理などを解説しました。

 昨日の講義の中で特に重要なのは、117条の責任
と代理権の濫用です。

 このあたりは、いずれも条文を丁寧に読み込みつつ、
でるトコを解いておいてください。

 特に、代理権の濫用は、改正により追加された規定
ですし、よく注意しておきましょう。

 このほかにも、代理人の能力や代理行為の瑕疵につ
いても、よく振り返っておいてください。

 では、過去問です。

 今年の本試験を受けるみなさんも、この機会に民法
の復習をしていただければと思います。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aからコピー機の賃借に関する代理権を与えられた
Bは、その代理権限の範囲を超えて、Aの代理人とし
てCとの間でコピー機を買い受ける旨の契約を締結し
た。Cが、Bに売買契約締結の代理権がないことを知っ
ていたときは、Cは、Aに対して、売買契約を追認す
るかどうかを確答するように催告することができない
(平3-1-3)。

Q2
 Aは、代理権がないにもかかわらず、Bのためにす
ることを示して、Cとの間でB所有の甲土地を売却す
る旨の契約(以下、「本件売買契約」という。)を締
結した。Cは、本件売買契約を締結したときに、Aに
代理権がないことを知っていた。この場合、Cは、本
件売買契約を取り消すことはできない(平14-2-エ)。

Q3
 Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわ
らず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土
地の売買契約を(以下、「本件売買契約」という。)
を締結した。本件売買契約の締結後に、CがBに対し
相当の期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の
催告をした場合において、Bがその期間内に確答をし
ないときは、Bは、本件売買契約に基づく責任を負う
(平28-5-イ)。

Q4
 Aは、何らの権限もないのに、Bの代理人と称して、
Cとの間にB所有の不動産を売り渡す契約を締結した。
AC間の売買の合意がされたときに、Aの無権限を知
らなかったCが、これを取り消した後においては、B
は、追認することができない(平7-4-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り


 相手方Cは、Bに代理権がないことを知っていても、
催告できます(民法114条)。



A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 Q1の催告権と異なり、相手方が取消権を行使する
には善意でなければなりません(民法115条)。


 設問のCは、Aに代理権がないことを知っていた
で、取消しはできません。



A3 誤り

 本人Bは、責任を負いません。

 催告期間内に本人が確答をしないときは、追認を
絶したものとみなされます(民法114条)。



A4 正しい

 そのとおりです。

 相手方Cの取消しにより、無権代理行為は確定的
無効となります。


 このため、本人は追認できません。

 つまり、追認と取消しは早い者勝ちということです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、2022目標のみなさんにとっては、少し久
しぶりの講義となりました。

 ここから少しずつ勉強のリズムを身に付けていって
ください。

 基本は、自分にとって理解の曖昧なところを重点的
に繰り返すことです。

 そして、次の講義の際には、前回の講義の内容を振
り返ってから受けるようにしましょう。

 定期的に知識の上書きをすることを、心がけていく
といいと思います。

 焦ることなく、じっくりと取り組んでください。

 次回は、来週の1月18日(月)です。

 これからも頑張っていきましょう!

 では、また更新します。



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