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民事訴訟法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、1月10日(日)は、午前が民事訴訟法、午
後が不動産登記法の記述式の講義でした。

 昨日の民事訴訟法の講義では、前回の控訴の続きか
ら、管轄までを解説しました。

 昨日解説したところは、いずれも、条文の読み込み
がとても大切になります。

 復習の際には、丁寧に条文を読んでおいてください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 必要的共同訴訟において、共同訴訟人の一人につい
て訴訟手続の中断原因があるときは、その中断は、他
の共同訴訟人についても効力を生ずる(平22-2-エ)。

Q2
 独立当事者参加をした者がある場合において、当事
者の一人について訴訟手続の中断の原因があるときは、
その中断は、全員についてその効力を生ずる
(平25-1-エ)。

Q3
 弁論準備手続の期日において、裁判所は、訴えの変
更を許さない旨の決定をすることができる
(平18-2-4)。

Q4
 弁論準備手続の期日においては、補助参加の許否に
ついての決定をすることができない(平24-3-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおりです(40条3項)。

 必要的共同訴訟では判決の合一確定が要請されます。

 ですので、共同訴訟人の一人に中断事由が生ずれば、
訴訟手続の全部が中断します。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(47条4項、40条3項)。

 独立当事者参加の申出があると、その訴訟は必要的
共同訴訟となるので、40条3項の規定が準用されます。

 ですので、Q1とまったく同じ結論となりますね。


A3 正しい

 そのとおりです。

 弁論準備手続の期日では、口頭弁論の期日外におい
てすることができる裁判をすることができます
(170条2項)。

 そして、本問の訴えの変更を許さない旨の決定も、
その一つです。


A4 誤り

 補助参加の許否についての決定も、弁論準備手続の
期日においてすることができます(170条2項)。

 Q3のケースも含めて、弁論準備手続においてする
ことができること、よく整理しておくといいですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、昨日の講義で、不動産登記法の記述式が終わ
りました。 

 来週の日曜日からは、商業登記法の記述式が始まり
ます。

 引き続き頑張ってください。

 では、祝日の今日も頑張りましょう!

 また更新します。




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