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今日の一日一論点と学習相談 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は土曜日、早速、いつものように一日一論点か
ら始めていきましょう。

 頭の体操、ウォーミングアップみたいな感じですね。


(一日一論点)商業登記法

 資本金の額の減少による変更の登記においては、登
記簿から、減少する資本金の額が効力発生日における
資本金の額を超えないことを確認することができるた
め、その申請書には、資本金の額の計上に関する証明
書の添付を要しない(先例平18.3.31-782)。


 明日の日曜日は、記述式の講義ですね。

 ご自身の間違いノートの内容を、よく振り返ってか
ら講義を受けるようにしましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 準備金の資本組入れについて、株式の発行と同時に
準備金の額を減少する場合において、当該準備金の額
の減少の効力が生ずる日後の準備金の額が当該日前の
準備金の額を下回らないときは、当該準備金の資本組
入れに関する取締役の過半数の一致を証する書面又は
取締役会の議事録を添付して、準備金の資本組入れに
よる変更の登記の申請をすることができる(平28-
32-イ)。

Q2
 株式会社が資本金の額の減少と同時に募集株式の発
行をする場合において、当該資本金の額の減少の効力
が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を
下回らないときであっても、当該資本金の額の減少に
よる変更の登記の申請書には、債権者保護手続を行っ
たことを証する書面を添付しなければならない
(平31-32-オ)。

Q3
 株式会社の資本金の額の減少による変更の登記にお
いては、登記簿から、減少する資本金の額が当該資本
金の額の減少の効力が生ずる日における資本金の額を
超えないことを確認することができるため、当該登記
の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則
の規定に従って計上されたことを証する書面を添付す
ることを要しない(平28-32-ウ)。

Q4
 剰余金の資本組入れによる変更の登記の申請書には、
臨時株主総会の議事録を添付することができない
(平28-32-エ)。

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