民訴等・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]
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おはようございます!
昨日、1月19日(火)は、民訴等の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、前回の支払督促の続きを解説した後、民事
執行法の途中までを解説しました。
民事執行法からは1問の出題なので、ぜひとも得点
したいところです。
今回の内容は、ちょっと抽象的ではありましたが、
債務名義の種類や各種不服申立て。
このあたりが重要ですから、でるトコを通じて、振
り返っておいてください。
民事執行法の学習は、次回解説する不動産の強制競
売が中心となります。
不動産の強制競売からは、最近出題されていないだ
けに、今年は要注意かなと思います。
また、けっこう重要な改正のあった債権執行もとて
も大事なテーマです。
出題数が1問の割りに、案外ボリュームがあるのが
民事執行法です。
急所を押さえて、効率よく学習していきましょう。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
支払督促は、日本において公示送達によらないで送
達することができる場合に限り、発することができる
(平16-5-オ)。
Q2
仮執行の宣言を付した支払督促の送達が公示送達に
よらなければならない場合でも、裁判所書記官は、仮
執行の宣言をすることができる(昭61-3-4)。
Q3
請求が確定期限の到来に係る場合においては、執行
文は、その期限の到来後に限り、付与することができ
る(平30-7-イ)。
Q4
債務者の給付が反対給付と引換えにすべきものであ
る場合には、債権者は、反対給付又はその提供のあっ
たことを証明しなければ、執行文の付与を受けること
ができない(平16-7-エ)。
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2021-01-20 04:57