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受講生のみなさんへ [司法書士試験]



 お疲れさまです。

 受講生のみなさんへのお知らせです。

 愛知県や岐阜県も、緊急事態宣言の対象地域となり
ました。

 ですが、TAC名古屋校では、引き続き感染防止対
策をとりながら、通常どおり講義を行います。

 下記のリンク先もご確認ください。

 TAC名古屋校からのお知らせ(リンク・PDF)


 当面の間、平日の自習時間の利用時間が短縮となっ
ていますので、その点、ご注意ください。

 早く、この状況も落ち着いて欲しいものですね。

 我々としては、個人個人がきちんと予防して、乗り
切っていくしかありません。

 そのうち、通常どおりに戻っていくはずですから、
頑張って乗り切りましょう。

 ですので、今後も、来校の際はマスクの着用と、教
室に出入りの際の手指の消毒の徹底にご協力ください。

 我々講師陣も、引き続き、感染予防対策の徹底を厳
守して運営していきます。

 以上、お知らせでした。

 では、また更新します。



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民事訴訟法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 民事訴訟法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 寒い日が続きますが、体調管理には十分気をつけて
過ごしてください。

 さて、昨日、1月12日(火)は、民事訴訟法の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の管轄の続きから、移送や送
達、訴訟能力などを解説しました。

 いずれも、やや細かなところではありますが、大事
なところばかりですね。

 特に、移送は、最初は整理するのにちょっと時間は
かかると思います。

 ここは、条文を丁寧に読み込みながら、でるトコを
利用しつつよく理解しておいてください。

 そのほかも、でるトコを使って、効率よく復習して
いただければと思います。

 あと、民事訴訟法は、条文を丁寧に読むことを心が
けてください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 相続に関する訴えは、相続開始の時における被相続
人の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所に提起する
ことができる(平5-3-5)。

Q2
 所有権に基づいて時価100万円の自動車の引渡しを
請求することに併せて、その執行不能の場合における
履行に代わる損害賠償としてその時価相当額の支払を
請求する訴えは、簡易裁判所の事物管轄に属する
(平27-1-ア)。

Q3
 控訴裁判所は、事件が管轄違いであることを理由と
して第一審判決を取り消す場合には、事件を原裁判所
に移送しなければならない(平7-4-5)。

Q4
 簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴
訟につき、被告から移送の申立てがあるときは、その
申立ての前に被告が本案について弁論をした場合でな
い限り、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する
地方裁判所に移送しなければならない(平31-1-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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