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今日の一日一論点と口述模試 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 ここ数日、かなり寒い日が続いていますね。

 体調管理には、十分気をつけてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法66条

 権利の変更又は更正の登記は、登記上の利害関係を
有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない
場合に限り、付記登記によってすることができる。


 条文は、一部、カッコ書を省略しています。

 より正確なところは、各自、六法でご確認いただけ
ればと思います。

 登記上の利害関係を有する第三者は、記述でも択一
でも、とても大事ですね。

 よく復習しておいてください。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、A
を債務者とする抵当権が設定されている場合において、
Aの債務をBが引き受けたときは、登記識別情報を提
供した上でする当該抵当権の債務者を変更する登記の
申請に際して、Aの印鑑に関する証明書を添付情報と
することを要しない(平28-17-エ)。

Q2
 抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、登
記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報を
添付情報として提供することを要しない
(平19-18-エ)。

Q3
 A及びBが共有する不動産のA持分にCを抵当権者
とする抵当権の設定の登記がされている場合において、
B持分に同一の債権を担保する抵当権の効力を生じさ
せるためには、BとCとの間で抵当権を設定する契約
を締結し、A持分の抵当権の効力をB持分に及ぼす変
更の登記を申請しなければならない(平23-18-エ)。

Q4
 B・C共有の不動産にAを抵当権者とする抵当権の
設定の登記がされている場合において、Bの持分につ
いての抵当権の消滅による抵当権の変更の登記を申請
するときは、登記権利者をB、登記義務者をAとして
申請することができる(平6-24-オ)。

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