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知識の定着と一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、風が強くて寒い一日でしたね。

 引き続き、体調管理には気をつけてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法275条1項

 民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及
び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁
判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てを
することができる。


 昨日の記事でも出てきた、訴え提起前の和解の条文
です。

 2項以下は、各自で確認しましょう。

 昨日に続いて、関連するところの復習により、知識
の定着を図りましょう。

 以下、民訴の過去問です。

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(過去問)

Q1
 民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及
び原因並びに争いの実情を表示して、自己の普通裁判
籍の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所に和
解の申立てをすることができる(平11-5-1)。

Q2
 当事者が裁判所において和解をした場合において、
和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めを
しなかったときは、裁判所は、職権で、その負担の裁
判をしなければならない(平29-2-ウ)。

Q3
 訴え提起前の和解が調わない場合において、和解の
期日に出頭した当事者双方の申立てがあるときは、通
常の訴訟手続に移行する(平17-5-エ)。

Q4
 訴え提起前の和解の期日に申立人又は相手方が出頭
しないときは、裁判所は、和解が調わないものとみな
すことができる(平29-3-エ)。

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