SSブログ

1月最後の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日も寒い一日でしたね。

 ここ名古屋では、少し雪も積もっていました。

 そして、今日は、1月最後の日ですね。

 ということで、今月最後の一日一論点です。



(一日一論点)不動産登記法

 不動産の信託による所有権の移転の登記及び信託の
登記の登録免許税は、所有権の移転の登記の分につい
ては非課税であり、信託の登記の分として不動産価額
の1000分の4を乗じた価額を納付する。


 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、抵
当権の被担保債権をBのAに対する金銭消費貸借に基
づく貸金返還請求権とし、Aを委託者、Cを受託者か
つ抵当権者、Bを受益者とする抵当権の設定の登記及
び信託の登記を申請することができる(平30-25-ア)。

Q2
 権利能力のない社団は、所有権の登記名義人となる
ことはできないが、信託の登記の受益者となることは
できる(平12-25-4)。

Q3
 所有権を自己信託の対象とした場合における当該所
有権が信託財産となった旨の権利の変更の登記は、付
記登記によってされる(平25-12-オ)。

Q4
 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合に
おける信託による財産権の移転の登記については、登
録免許税が課されない(平24-27-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


知識の定着と一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、風が強くて寒い一日でしたね。

 引き続き、体調管理には気をつけてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法275条1項

 民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及
び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁
判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てを
することができる。


 昨日の記事でも出てきた、訴え提起前の和解の条文
です。

 2項以下は、各自で確認しましょう。

 昨日に続いて、関連するところの復習により、知識
の定着を図りましょう。

 以下、民訴の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及
び原因並びに争いの実情を表示して、自己の普通裁判
籍の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所に和
解の申立てをすることができる(平11-5-1)。

Q2
 当事者が裁判所において和解をした場合において、
和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めを
しなかったときは、裁判所は、職権で、その負担の裁
判をしなければならない(平29-2-ウ)。

Q3
 訴え提起前の和解が調わない場合において、和解の
期日に出頭した当事者双方の申立てがあるときは、通
常の訴訟手続に移行する(平17-5-エ)。

Q4
 訴え提起前の和解の期日に申立人又は相手方が出頭
しないときは、裁判所は、和解が調わないものとみな
すことができる(平29-3-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


科目間のリンクと今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 民事訴訟法を学習したみなさんには、次の民法の条
文を再確認しておいて欲しいと思います。


(一日一論点)民法

民法147条1項(一部省略)

 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了す
るまでの間は、時効は、完成しない。

1 裁判上の請求
2 支払督促
3 民事訴訟法275条1項の和解又は調停
4 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加


 カッコ書や、一部の表現など、便宜省略しています
ので、各自、条文で確認してください。

 また、民事訴訟法275条1項の和解とは、訴え提
起前の和解です。

 民法を学習していた当時、支払督促や訴え提起前の
和解の詳細は、当然わかりません。

 この点の学習が終わった今、支払督促等が時効の完
成猶予・更新事由であること。

 支払督促や訴え提起前の和解の手続で、大事なとこ
ろはどこだったか。

 これらのことを双方向に復習しておくと、より理解
が深まると思います。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、A
とその配偶者Bが離婚した後、AからBへの財産分与
を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する旨の
公正証書が作成された場合において、当該公正証書を
登記原因証明情報として、AからBへの所有権の移転
の登記を申請するときは、Aに対して通知された登記
識別情報を提供することを要しない(平30-19-ウ)。

Q2
 甲土地について所有権の移転の登記手続をする旨の
和解調書上の甲土地の地積の記載に誤記があったため
和解調書の更正決定がされた場合において、当該和解
調書と当該更正の決定書を提供して甲土地の所有権の
移転の登記を申請するときは、登記原因証明情報とし
て当該更正の決定が確定したことを証する書面の提供
を要しない(平28-16-ウ)。

Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につきAがB
に対して所有権の移転の登記手続に必要な書類を交付
することを内容とする和解調書に基づき、Bは、単独
で甲土地の所有権の移転の登記を申請することができ
る(平26-16-ウ)。

Q4
 Aの遺産に関する遺産分割の調停調書に、「Cが甲
土地を取得する代償として、Cの所有する乙建物を無
償でCがBに譲渡する。」旨の条項があるときは、B
は、当該調停調書の正本を提供することにより、乙建
物につき、単独で、遺産分割による贈与を登記原因と
する所有権の移転の登記を申請することができる
(平25-17-4)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


今日も地道に一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日も一日一論点、確認しましょう。


(一日一論点)不動産登記法・総論

 売買によるAからBへの所有権の移転の登記手続を
命ずる判決が確定したが、その訴訟における最終の口
頭弁論終結後にAからXに売買による所有権の移転の
登記がされた場合、Bは、Xに対する承継執行文の付
与を受けて、XからBへの所有権の移転の登記を申請
することはできない(先例昭31.12.14-2831)。


 先日、民事執行法でも、承継執行文が出てきました。

 この機会に、よく振り返っておいてください。

 現在、学習しているところと、過去に学習したとこ
ろはがリンクする場面はいくつもあります。

 そういうときこそ、復習のタイミングですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 AからBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決
が確定したが、その訴訟の口頭弁論終結前に売買を原
因とするAからCへの所有権の移転の登記がされてい
る場合には、Bは、Cに対する承継執行文の付与を受
けて判決によるCからBへの所有権の移転の登記を申
請することができる(平19-15-エ)。

Q2
 A名義の不動産について、Bへの所有権の移転の登
記手続をAに対して命じる確定判決をBが得た後、B
への所有権の移転の登記がされる前にBがCに当該不
動産を贈与した場合には、Cは、当該判決について承
継執行文の付与を受け、直接AからCへの当該不動産
の所有権の移転の登記を申請することができる
(平22-24-ア)。

Q3
 Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる
判決が確定したものの、当該判決の確定後にBが死亡
し、CがBを相続した場合には、Cは、当該判決につ
いて承継執行文の付与を受けなければ、単独でAから
Bへの所有権の移転の登記を申請することはできない
(平25-18-ア)。

Q4
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき売買を
登記原因とするBへの所有権の移転の登記手続を命ず
る判決が確定した場合には、その後、当該登記がされ
る前にAが甲土地をCに対して売り渡し、その旨の所
有権の移転の登記がされたときであっても、Bは、甲
土地について、当該判決に承継執行文の付与を受けて
CからBへの所有権の移転の登記を単独で申請するこ
とができる(平26-16-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


民事執行法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、1月26日(火)は、2021目標のみなさんの
民事執行法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の続きから債権執行を中心に
解説をしました。

 不動産の強制競売とともに、民事執行法では中心と
なるテーマが、債権執行です。

 債権執行については、条文を丁寧に確認するように
してください。

 また、重要な改正部分もいくつかありました。

 講義内でも、その部分は指摘しましたが、気をつけ
ておいて欲しいと思います。

 では、過去問です。

 なお、給与債権などの差押禁止債権や、扶養義務等
に係る定期金債権は考慮しないで解答してください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 金銭債権に対する差押命令は、第三債務者を審尋し
て発しなければならない(平28-7-イ)。

Q2
 金銭債権に対する強制執行における差押命令は、こ
れが債務者に送達された時に、その効力が生じる
(平8-6-3)。

Q3
 金銭債権を差し押さえた債権者は、差押命令が債務
者に送達されれば、直ちに、差し押さえた債権を取り
立てることができる(平18-7-3)。

Q4
 債権執行の差押債権者は、差押命令が第三債務者に
送達された後であっても、第三債務者の陳述の催告の
申立てをすることができる(平18-7-2)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 そろそろ、花粉も舞い始めたのでしょうか?

 昨日の朝は、目が少し痒くて、鼻もむずむずしてい
ました。

 気付けばもうすぐ2月。

 花粉症対策にも、気を配らないといけない季節が近
づいてきていますね。

 さて、昨日、1月25日(月)は、2022目標の
みなさんの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の続きの時効を中心に解説し
ました。

 今回の範囲で特に大事なところは、時効の完成猶予、
更新のところですね。

 何が完成猶予の事由で、何が更新事由なのかをよく
整理しておいてください。

 このあたりは、改正後、まだ本試験では出ていない
ので、でるトコを使って復習するといいですね。

 このほか、時効の援用権者、時効の利益の放棄など、
どれも大事なのでじっくり復習しておいてください。

 では、確認問題です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(確認問題)

Q1
 債権者が、債務者の財産に仮差押えをした場合、そ
の債権について、時効の更新の効果が生じるか?

Q2
 債権者が裁判上の請求をしたときは、その債権につ
いて、直ちに時効の更新の効果が生じるか?

Q3
 催告によって時効の完成が猶予されている間に、協
議を行う旨の合意を書面でした場合、時効の完成猶予
の効力を生じるか?

Q4
 協議を行う旨の書面による合意によって時効の完成
が猶予されている間に、再度、書面による合意をした
場合、時効の完成猶予の効力が生じるか?

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 

続きはこちら


民事執行法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、1月24日(日)は、民事執行法と商業登記
法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の民事執行法の講義では、不動産の強制競売を
中心に解説をしました。

 過去の出題実績は多いのですが、近年、出題されて
いません。

 さすがに、そろそろ出題される頃合いではないかな
と思っています。

 まずは、全体の手続の流れをよく掴み、開始決定に
対する執行抗告の可否であるとか。

 売却によって消滅する権利や、買受人が所有権を取
得する時期であるとか。

 そういった、試験で問われやすい急所の部分をよく
確認をしておきましょう。

 そのほか、担保不動産競売との比較についても、押
さえておくといいですね。

 民事執行法では、中心となるテーマですから、問題
演習を通じてよく復習しておいてください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 不動産の強制競売の申立てを却下する裁判に対して
は、執行異議を申し立てることができる(平19-7-イ)。


Q2
 担保不動産競売の申立てがされた不動産について、
既に強制競売の開始決定がされているときは、執行裁
判所は、担保不動産競売の開始決定をすることができ
ない(平23-7-ア)。

Q3
 強制競売の開始決定がされた不動産について強制競
売の申立てがあったときは、執行裁判所は、更に強制
競売の開始決定をするものとされているが、先の開始
決定に係る強制競売の手続が取り消されたときは、執
行裁判所は、後の開始決定に係る強制競売の手続も取
り消さなければならない(平21-7-ア)。

Q4
 不動産の強制競売の開始決定前においては、債務者
が当該不動産について価格減少行為をするときであっ
ても、当該行為を禁止し、又は一定の行為を命ずる保
全処分をすることはできない(平19-7-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


今日の一日一論点と民事執行法 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今週末は、天気のイマイチな日が続きますね。

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法・総論

 「AがBに金1000万円を支払わなかったときは、
AはBに対して所有権の移転の登記手続をせよ。」
との確定判決に基づいてBが所有権の移転の登記を申
請するためには、執行文の付与を受けることを要する
(先例昭47.1.26-76)。


 執行文に関する先例ですね。

 先週の民事執行法の講義でもお話ししましたが、こ
の機会に判決による登記を振り返るといいですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる
確定判決に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登
記を書面申請の方法により申請する場合には、添付情
報として提供する判決書の正本に当該判決の確定証明
書及びAへの送達証明書を添付しなければならない
(平25-18-オ)。

Q2
 被告がその債務を履行しなかった場合には、登記義
務者として所有権の移転の登記手続をする旨の裁判上
の和解が調った場合において、被告が当該債務を履行
しないときは、原告は、執行文を得ることなく、単独
でその登記の申請をすることができる(平9-13-ウ)。

Q3
 A所有の不動産について、反対給付との引換えにA
からBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容
とする和解調書に基づき、Bが単独で当該所有権の移
転の登記を申請する場合には、当該和解調書に執行文
の付与を受けなければならない(平25-18-エ)。

Q4
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき農地法
所定の許可があったことを条件としてBに対して所有
権の移転の登記手続を命ずる確定判決に基づき、Bが
単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、
添付情報として当該許可があったことを証する情報を
提供すれば、当該判決について執行文の付与を受けて
いなくても、当該登記を申請することができる
(平26-16-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


今日の一日一論点と学習相談 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は土曜日、早速、いつものように一日一論点か
ら始めていきましょう。

 頭の体操、ウォーミングアップみたいな感じですね。


(一日一論点)商業登記法

 資本金の額の減少による変更の登記においては、登
記簿から、減少する資本金の額が効力発生日における
資本金の額を超えないことを確認することができるた
め、その申請書には、資本金の額の計上に関する証明
書の添付を要しない(先例平18.3.31-782)。


 明日の日曜日は、記述式の講義ですね。

 ご自身の間違いノートの内容を、よく振り返ってか
ら講義を受けるようにしましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 準備金の資本組入れについて、株式の発行と同時に
準備金の額を減少する場合において、当該準備金の額
の減少の効力が生ずる日後の準備金の額が当該日前の
準備金の額を下回らないときは、当該準備金の資本組
入れに関する取締役の過半数の一致を証する書面又は
取締役会の議事録を添付して、準備金の資本組入れに
よる変更の登記の申請をすることができる(平28-
32-イ)。

Q2
 株式会社が資本金の額の減少と同時に募集株式の発
行をする場合において、当該資本金の額の減少の効力
が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を
下回らないときであっても、当該資本金の額の減少に
よる変更の登記の申請書には、債権者保護手続を行っ
たことを証する書面を添付しなければならない
(平31-32-オ)。

Q3
 株式会社の資本金の額の減少による変更の登記にお
いては、登記簿から、減少する資本金の額が当該資本
金の額の減少の効力が生ずる日における資本金の額を
超えないことを確認することができるため、当該登記
の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則
の規定に従って計上されたことを証する書面を添付す
ることを要しない(平28-32-ウ)。

Q4
 剰余金の資本組入れによる変更の登記の申請書には、
臨時株主総会の議事録を添付することができない
(平28-32-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


今日も頑張ろう、一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 もう何だかんだと、1月も下旬です。

 もうすぐ2月ですね。

 では、早速、今日の一日一論点です。



(一日一論点)不動産登記法

 登記義務者の相続人が登記義務者に代わって登記
申請する場合において、相続人が数人いるときは、

の全員
が申請人とならなければならない(先例昭
27.8.23-74)。


 相続人による登記と相続登記の違いは、きちんと理
解できていますか?


 添付情報も含めて、そのあたり、よく振り返ってお
いてください


 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 不動産に抵当権を設定した者が、抵当権の設定の
記をしないまま死亡した。この場合には、抵当権
者は、
抵当権設定者の共同相続人全員と共同して、
自己を登
記権利者、当該抵当権設定者を登記義務者
として、抵
当権の設定の登記を申請することができ

(平17-12-イ)。


Q2
 Aを所有権の登記名義人とする不動産につき、A
売主、Bを買主とする売買契約が締結された。そ
の後、
その旨の登記を申請する前にAが死亡し、A
の相続人
がX及びYであった場合において、Xが民
法第903条
第2項によりその相続分を受けることの
できない特別
受益者であっても、B及びYのみでは
共同して所有権
の移転の登記を申請することができ
ない
(平19-14-ア)。


Q3
 甲不動産の所有権の登記名義人Aには子B、C及
Dがおり、Aの相続開始後Cが相続を放棄したが、

が生前に甲不動産をEに売却していた場合におい
て、
売買を登記原因としてAからEへの所有権の移
転の登
記を申請するときは、B、C、D及びEが共
同してし
なければならない(平29-19-オ)。


Q4
 Aがその所有不動産をBに売却したが、その所有
の移転の登記が未了のままBが死亡し、CがBを
相続
した場合において、A及びCが共同して当該登
記の申
請をし、当該登記が完了したときは、Cに対
し、B名
義の登記識別情報が通知される(平23-
12-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。