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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 そろそろ、花粉も舞い始めたのでしょうか?

 昨日の朝は、目が少し痒くて、鼻もむずむずしてい
ました。

 気付けばもうすぐ2月。

 花粉症対策にも、気を配らないといけない季節が近
づいてきていますね。

 さて、昨日、1月25日(月)は、2022目標の
みなさんの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の続きの時効を中心に解説し
ました。

 今回の範囲で特に大事なところは、時効の完成猶予、
更新のところですね。

 何が完成猶予の事由で、何が更新事由なのかをよく
整理しておいてください。

 このあたりは、改正後、まだ本試験では出ていない
ので、でるトコを使って復習するといいですね。

 このほか、時効の援用権者、時効の利益の放棄など、
どれも大事なのでじっくり復習しておいてください。

 では、確認問題です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(確認問題)

Q1
 債権者が、債務者の財産に仮差押えをした場合、そ
の債権について、時効の更新の効果が生じるか?

Q2
 債権者が裁判上の請求をしたときは、その債権につ
いて、直ちに時効の更新の効果が生じるか?

Q3
 催告によって時効の完成が猶予されている間に、協
議を行う旨の合意を書面でした場合、時効の完成猶予
の効力を生じるか?

Q4
 協議を行う旨の書面による合意によって時効の完成
が猶予されている間に、再度、書面による合意をした
場合、時効の完成猶予の効力が生じるか?

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 


A1
 生じない

 仮差押えまたは仮処分は、これにより権利が確定す
るわけではないので、時効の更新ではなく、時効の完
成猶予の効果が生じるのみです(民法149条)。

 また、その完成猶予の期間は、それらの事由(仮差
押え、仮処分)が終了した時から6か月を経過するま
での間です。


A2 生じない

 裁判上の請求により、直ちに時効の更新の効果が生
じるわけではありません。

 裁判上の請求により、訴訟が終了するまでの間、時
効の完成猶予の効果が生じます。

 そして、確定判決またはそれと同一の効力を有する
もの(和解等)によって権利が確定すると、これによ
り、時効の更新の効果が生じます。

 この点、民法147条でよく確認しておきましょう。


A3 効力を生じない

 催告→合意の場合、時効の完成猶予の効力は生じま
せん(民法151条3項前段)。

 また、合意→催告の場合も、同じく、時効の完成猶
予の効力を生じません(民法151条3項後段)。


A4 効力を生じる

 効力を生じます(民法151条2項本文)。

 Q3の場合と比較して、よく整理しておいて欲しい
と思います。

 また、民法151条は条文も丁寧に読んでおいてくだ
さい。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 昨日の講義の最後のほうでは、心裡留保や虚偽表示
も少し解説しました。

 これら意思表示に関する問題は、次回、より詳しく
解説をします。

 また、虚偽表示や錯誤などの意思表示の問題は、基
本編でもある程度学習しています。

 次回の講義までに、その基本編で学習した内容をよ
く振り返っておいて欲しいと思います。

 基本編の内容は、今後も、度々振り返ってください。

 また、2021目標のみなさんも、民法の基本編の
内容を、振り返っておくといいと思います。

 では、今週も一週間頑張りましょう!

 また更新します。




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