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今日もコツコツと一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 毎日、寒い日が続きますね。

 朝の布団の中が天国すぎて困ります笑

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法204条2項

 募集株式が譲渡制限株式である場合には、前項の規
定による決定(募集株式の割当ての決定)は、株主総
会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議
によらなければならない。ただし、定款に別段の定め
がある場合は、この限りでない。


 ちなみに、この株主総会の決議は特別決議です。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する
場合において、募集事項を取締役会の決議により定め
たときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書
には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。

Q2
 取締役会設置会社でない会社が株主に株式の割当て
を受ける権利を与えないで譲渡制限株式を発行した場
合には、定款に別段の定めがあるときを除き、募集株
式の発行による変更の登記の申請書には、株式の割当
てを決定し、又は総数引受契約を承認した株主総会の
特別決議に係る議事録を添付しなければならない
(平28-31-イ)。

Q3
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が株主
に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行
した場合には、株式の割当てを受ける者を決定した取
締役会の議事録を添付しなければならない
(平19-31-イ)。

Q4
 第三者割当てにより譲渡制限株式でない募集株式の
発行をする場合には、募集株式の割当ての決定を代表
取締役が行ったときであっても、当該登記の申請書に
は、代表取締役が募集株式の割当てについて決定した
ことを証する書面の添付を要しない(平23-31-イ)。

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民訴等・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 昨日、1月19日(火)は、民訴等の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の支払督促の続きを解説した後、民事
執行法の途中までを解説しました。

 民事執行法からは1問の出題なので、ぜひとも得点
したいところです。

 今回の内容は、ちょっと抽象的ではありましたが、
債務名義の種類や各種不服申立て。

 このあたりが重要ですから、でるトコを通じて、振
り返っておいてください。

 民事執行法の学習は、次回解説する不動産の強制競
売が中心となります。

 不動産の強制競売からは、最近出題されていないだ
けに、今年は要注意かなと思います。

 また、けっこう重要な改正のあった債権執行もとて
も大事なテーマです。

 出題数が1問の割りに、案外ボリュームがあるのが
民事執行法です。

 急所を押さえて、効率よく学習していきましょう。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 支払督促は、日本において公示送達によらないで送
達することができる場合に限り、発することができる
(平16-5-オ)。

Q2
 仮執行の宣言を付した支払督促の送達が公示送達に
よらなければならない場合でも、裁判所書記官は、仮
執行の宣言をすることができる(昭61-3-4)。

Q3
 請求が確定期限の到来に係る場合においては、執行
文は、その期限の到来後に限り、付与することができ
る(平30-7-イ)。

Q4
 債務者の給付が反対給付と引換えにすべきものであ
る場合には、債権者は、反対給付又はその提供のあっ
たことを証明しなければ、執行文の付与を受けること
ができない(平16-7-エ)。

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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、1月18日(月)は、2022目標のみなさ
んの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の続きの無権代理と相続から、
時効の途中までを解説しました。

 この中で特に大事なのは、無権代理と相続ですね。

 ここではいくつかのパターンがありましたが、それ
ぞれの判例の結論をよく理解しておいてください。

 このほか、自己契約と双方代理、代理人と本人の利
益相反の場合の効果。

 取得時効の要件を、よく復習しておいてください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 復代理人の代理権は、代理人の代理権が消滅しても
消滅しない(平4-2-オ)。

Q2
 無権代理人Aが、父親Bを代理して、第三者Cに対
し、B所有の不動産を売り渡した。Bが、追認も追認
拒絶もしないまま死亡し、AがBを単独で相続した場
合、本人と無権代理人の地位が同一に帰するに至った
ことにより、BC間の売買契約は当然に有効となる
(平20-6-ア改)。

Q3
 無権代理人Aが、父親Bを代理して、第三者Cに対
し、B所有の不動産を売り渡した。Bが死亡する前に、
Cに対してAの無権代理行為の追認を拒絶していた。
この場合、無権代理人がした行為は、本人の追認拒絶
により無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確
定するため、その後に無権代理人であるAがBを相続
したとしても、BC間の売買契約は当然に有効になる
ものではない(平20-6-イ改)。

Q4
 Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわ
らず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土
地の売買契約を締結した。その後にAが他の相続人と
共にBを共同相続した場合には、当該他の相続人が追
認を拒絶したとしても、Aの相続分に相当する部分に
おいて、本件売買契約は有効になる(平28-5-エ)。

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民事訴訟法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 昨日、1月17日(日)は、民事訴訟法、商業登記
法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 午前の民事訴訟法の講義では、前回の続きから、支
払督促の途中までを解説しました。

 昨日の講義で大事なところは、簡裁の訴訟手続の特
則、手形訴訟、少額訴訟に支払督促です。

 ここも、やはり条文が大事ですね。

 復習の際には、丁寧に条文も確認してください。

 ここ最近、手形訴訟、少額訴訟からの出題がちょっ
とご無沙汰しています。

 ですので、個人的には、そろそろ出題されるのでは
ないかと思っています。

 出題されるものと思って、しっかりと準備はしてお
いて欲しいですね。

 でるトコを使って、効率的に復習してください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 手形訴訟の原告が、訴訟を通常の手続に移行させる
申述をするには、被告の承諾を得なければならない
(平6-5-1)。

Q2
 手形訴訟の被告は、原告の承諾なしに通常訴訟への
移行を申し立てることができる(平1-6-2)。

Q3
 被告が少額訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述
をするには、相手方の同意を要する(平16-1-オ)。

Q4
 裁判所が、期日を続行して少額訴訟による審理及び
裁判を行うためには、当事者の同意を得ることが必要
である(平21-5-オ)。

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今日から商業登記の記述式! [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

商業登記規則81条の2第2項

 前項の申出(婚姻前の氏の記録の申出)をするには、
同項の登記の申請書に、次に掲げる事項を記載し、こ
れらを証する書面を添付しなければならない。

1 婚姻前の氏を記録すべき役員又は清算人の氏名
2 前号の役員又は清算人の婚姻前の氏


 これは、婚姻前の氏の登記に関する条文ですが、役
員変更の登記はとても大事です。

 今日からの記述式では、この役員変更を徹底的に学
習していって欲しいと思います。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社でない株式会社が株主総会の決議
により当該会社の取締役の中から代表取締役を選定し
た場合において、代表取締役の就任による変更の登記
を申請するときは、当該登記の申請書には、定款を添
付しなければならない(平20-33-オ)。


Q2
 取締役が婚姻により氏の変更をした場合には、取締
役の変更の登記の申請書には、戸籍謄抄本、住民票そ
の他の氏の変更を証する書面を添付しなければならな
い(平19-33-ア)。


Q3
 取締役Aが、婚姻による氏の変更の登記の申請と併
せて、婚姻前の氏をも登記簿に記録するよう申し出る
場合において、Aの婚姻前の氏が株主総会の議事録の
記載から明らかなときは、Aの婚姻前の氏を証する書
面を添付することを要しない(平28-30-ウ)。


Q4
 取締役会設置会社において、新たにAが取締役に就
任したことによる取締役の変更の登記の申請書にAの
住民票の写しを添付した場合には、Aが就任を承諾し
たことを証する書面にその住所を記載することを要し
ない(平28-30-ア)。

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一日一論点と明日から記述式 [一日一論点]



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 おはようございます!

 いつもの朝の始まり、今日の一日一論点からチェッ
クしましょう。


(一日一論点)会社法

会社法440条3項前段

 前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、
定時株主総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸
借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の
日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法
により不特定多数の者が提供を受けることができる状
態に置く措置をとることができる。


 前項の株式会社とは、簡単にいえば、官報や新聞な
どの紙媒体を公告方法とする会社のことです。

 この話は、商業登記の最初の頃の公告のところで出
てきました。

 受講生のみなさんは、明日から、商業登記の記述式
の講義が始まります。

 改めて、振り返っておいてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会設置会社における株主名簿管理人の設置に
よる変更の登記の申請書には、定款及びその者との契
約を証する書面を添付しなければならない(平25-
30-ア)。

Q2
 会社が取得請求権付株式の株主から請求を受け、数
回にわたり、当該取得請求権付株式の取得と引換えに
当該会社の他の種類の株式を発行した場合には、その
都度、取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の
発行の登記の申請をしなければならない
(平30-31-イ)。

Q3
 公告方法を官報に掲載する方法としている会社が、
貸借対照表の電磁的開示のためのウェブページのアド
レスの設定の登記の申請をする場合には、貸借対照表
の電磁的開示の制度の採用及びそのウェブページのア
ドレスを代表者が決定したことを証する書面を添付し
なければならない(平29-34-イ)。

Q4
 公告方法を官報に掲載する方法とし、かつ、貸借対
照表の電磁的開示のためのウェブページのアドレスを
登記している会社が、その公告方法を電子公告に変更
し、公告方法の変更の登記がされたときは、登記官の
職権により、貸借対照表の電磁的開示のためのウェブ
ページのアドレスの登記を抹消する記号が記録される
(平29-34-オ)。

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今日の一日一論点と不動産登記法の総論 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点、確認しましょう。


(一日一論点)不動産登記法

 数人が共有する根抵当権の設定の登記を申請すると
きは、申請情報の内容として、各共有者の持分の提供
を要しない(不動産登記令3条9号カッコ書)。


 このほかに、権利者が複数の場合でも申請書に持分
を記載しないのは、どういう場合でしょう。

 不動産登記法は、こうした総論分野も大切です。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 被相続人名義の甲土地の共有持分について、他の共
有持分の登記名義人の一人と住所を同じくする同名異
人である相続人が、相続を登記原因とする当該持分の
全部の移転の登記を申請するときは、その生年月日を
申請情報の内容として提供することができる
(平30-13-イ)。

Q2
 甲土地についてA及びBを受託者とする所有権の移
転の登記及び信託の登記を申請する場合には、A及び
Bの持分を申請情報の内容とすることを要しない
(平29-26-オ)。

Q3
 送付の方法により登記完了証の交付を求める場合に
は、申請人は、その旨及び送付先の住所を申請情報の
内容としなければならない(平24-25-エ)。

Q4
 共有者の持分放棄による持分の移転の登記の申請を
する場合は、登記原因は「持分放棄」であり、その日
付は持分放棄の意思表示がされた日である(平3-22-2)。

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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 何だかんだと、1月も半ばになりましたね。

 あっという間です。

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法45条3項

 補助参加人は、補助参加について異議があった場合
においても、補助参加を許さない裁判が確定するまで
の間は、訴訟行為をすることができる。


 補助参加は、条文を丁寧に読み込みましょう。

 民事訴訟法は、条文をよく読むことが大切です。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 補助参加は、参加する他人間の訴訟が控訴審に係属
中であってもすることができるが、上告審においては
することができない(平21-3-ア)。

Q2
 独立当事者参加の申出は、第一審の口頭弁論終結の
時までにしなければならない(平25-1-ウ)。

Q3
 甲が乙に代位して提起した訴訟が係属中であっても、
乙が甲の代位権を争って独立当事者参加をすることは、
二重起訴にあたらない(昭59-2-1)。

Q4
 補助参加の許否についての裁判に対しては、即時抗
告をすることができない(平27-2-ウ)。

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受講生のみなさんへ [司法書士試験]



 お疲れさまです。

 受講生のみなさんへのお知らせです。

 愛知県や岐阜県も、緊急事態宣言の対象地域となり
ました。

 ですが、TAC名古屋校では、引き続き感染防止対
策をとりながら、通常どおり講義を行います。

 下記のリンク先もご確認ください。

 TAC名古屋校からのお知らせ(リンク・PDF)


 当面の間、平日の自習時間の利用時間が短縮となっ
ていますので、その点、ご注意ください。

 早く、この状況も落ち着いて欲しいものですね。

 我々としては、個人個人がきちんと予防して、乗り
切っていくしかありません。

 そのうち、通常どおりに戻っていくはずですから、
頑張って乗り切りましょう。

 ですので、今後も、来校の際はマスクの着用と、教
室に出入りの際の手指の消毒の徹底にご協力ください。

 我々講師陣も、引き続き、感染予防対策の徹底を厳
守して運営していきます。

 以上、お知らせでした。

 では、また更新します。



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民事訴訟法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 民事訴訟法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 寒い日が続きますが、体調管理には十分気をつけて
過ごしてください。

 さて、昨日、1月12日(火)は、民事訴訟法の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の管轄の続きから、移送や送
達、訴訟能力などを解説しました。

 いずれも、やや細かなところではありますが、大事
なところばかりですね。

 特に、移送は、最初は整理するのにちょっと時間は
かかると思います。

 ここは、条文を丁寧に読み込みながら、でるトコを
利用しつつよく理解しておいてください。

 そのほかも、でるトコを使って、効率よく復習して
いただければと思います。

 あと、民事訴訟法は、条文を丁寧に読むことを心が
けてください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 相続に関する訴えは、相続開始の時における被相続
人の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所に提起する
ことができる(平5-3-5)。

Q2
 所有権に基づいて時価100万円の自動車の引渡しを
請求することに併せて、その執行不能の場合における
履行に代わる損害賠償としてその時価相当額の支払を
請求する訴えは、簡易裁判所の事物管轄に属する
(平27-1-ア)。

Q3
 控訴裁判所は、事件が管轄違いであることを理由と
して第一審判決を取り消す場合には、事件を原裁判所
に移送しなければならない(平7-4-5)。

Q4
 簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴
訟につき、被告から移送の申立てがあるときは、その
申立ての前に被告が本案について弁論をした場合でな
い限り、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する
地方裁判所に移送しなければならない(平31-1-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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