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今日から商業登記の記述式! [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

商業登記規則81条の2第2項

 前項の申出(婚姻前の氏の記録の申出)をするには、
同項の登記の申請書に、次に掲げる事項を記載し、こ
れらを証する書面を添付しなければならない。

1 婚姻前の氏を記録すべき役員又は清算人の氏名
2 前号の役員又は清算人の婚姻前の氏


 これは、婚姻前の氏の登記に関する条文ですが、役
員変更の登記はとても大事です。

 今日からの記述式では、この役員変更を徹底的に学
習していって欲しいと思います。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会設置会社でない株式会社が株主総会の決議
により当該会社の取締役の中から代表取締役を選定し
た場合において、代表取締役の就任による変更の登記
を申請するときは、当該登記の申請書には、定款を添
付しなければならない(平20-33-オ)。


Q2
 取締役が婚姻により氏の変更をした場合には、取締
役の変更の登記の申請書には、戸籍謄抄本、住民票そ
の他の氏の変更を証する書面を添付しなければならな
い(平19-33-ア)。


Q3
 取締役Aが、婚姻による氏の変更の登記の申請と併
せて、婚姻前の氏をも登記簿に記録するよう申し出る
場合において、Aの婚姻前の氏が株主総会の議事録の
記載から明らかなときは、Aの婚姻前の氏を証する書
面を添付することを要しない(平28-30-ウ)。


Q4
 取締役会設置会社において、新たにAが取締役に就
任したことによる取締役の変更の登記の申請書にAの
住民票の写しを添付した場合には、Aが就任を承諾し
たことを証する書面にその住所を記載することを要し
ない(平28-30-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 定款の添付を要しません。

 この場合、株主総会議事録を添付します。


A2 誤り

 氏の変更を証する書面の添付は不要です。

 これを要求する根拠規定がありません。


A3 誤り

 婚姻前の氏の記録を申し出るときは、戸籍等その他
の氏の変更を証する書面の添付を要します(商業登記
規則81条の2第2項)。

 今日の一日一論点の内容でもあります。


 この場合、株主総会の議事録の記載から明らかなと
きは添付不
要とする取扱いはありません。


A4 誤り

 住所の記載を要します(商業登記規則61条7項)。

 こちらは、本人確認証明書の問題です。

 記述式の問題では、印鑑証明書とともに、本人確認
証明書の通数の特定が大事です。

 受講生のみなさんは、改めてよく整理しておいて欲
しいと思います。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、すでに何回も告知していますが、今日から、
商業登記法の記述式の講義が始まります。

 最初にも、書きましたが、商業登記の記述式では、
役員変更の登記が一番大事といっていいです。

 受講生のみなさんには、この講義を通じて、役員変
更を完璧にして欲しいと思います。

 それを含めて、記述式の問題の解き方を、じっくり
と解説していきます。

 実践を繰り返しながら、問題の解き方を身に付けて
いってください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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