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今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 何だかんだと、1月も半ばになりましたね。

 あっという間です。

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法45条3項

 補助参加人は、補助参加について異議があった場合
においても、補助参加を許さない裁判が確定するまで
の間は、訴訟行為をすることができる。


 補助参加は、条文を丁寧に読み込みましょう。

 民事訴訟法は、条文をよく読むことが大切です。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 補助参加は、参加する他人間の訴訟が控訴審に係属
中であってもすることができるが、上告審においては
することができない(平21-3-ア)。

Q2
 独立当事者参加の申出は、第一審の口頭弁論終結の
時までにしなければならない(平25-1-ウ)。

Q3
 甲が乙に代位して提起した訴訟が係属中であっても、
乙が甲の代位権を争って独立当事者参加をすることは、
二重起訴にあたらない(昭59-2-1)。

Q4
 補助参加の許否についての裁判に対しては、即時抗
告をすることができない(平27-2-ウ)。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 参加の時期に制限はないので、上告審でも補助参加
をすることができます。


A2 誤り

 独立当事者参加の時期について、第一審の口頭弁論
終結の時までと制限する規定はないので、誤りです。

 なお、上告審では独立当事者参加の申出をすること
はできないとされています(最判昭44.7.15)。


A3 正しい

 そのとおりです(最判昭48.4.24)。

 債務者が、被代位債権について別訴を提起すると二
重起訴にあたりますが、独立当事者参加をすることは
二重起訴にはあたりません。

 矛盾した判決が出ることもないからです。


A4 誤り

 補助参加の許否の裁判には、即時抗告をすることが
できます(民訴44条3項)。

 これは、認める決定、認めない決定のいずれにも即
時抗告ができる点に注意ですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 先日の講義でも告知しましたが、次の日曜日の午後
から商業登記法の記述式の講義が始まります。

 記述式のテキスト、みるみる、いずれも第7版を使
用します。

 まだテキストを受け取っていない方は、日曜日の講
義までに受け取っておいてください。

 商業登記法の記述式の講義では、不動産登記法と同
様に、まずは解き方をじっくりと身に付けてください。

 また、記述式の問題を解くことにより、会社法や商
業登記法のいい復習にもなります。

 自然と会社法の復習の時間が取れるので、その分、
民法や不動産登記法の復習をするといいですね。

 さらに、民法は、本ブログの2022目標の講義の
ポイントを通じて、振り返ることもできます。

 こうした環境を利用して、効率よく復習を繰り返し
ていって欲しいと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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