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今日の一日一論点と不動産登記法の総論 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点、確認しましょう。


(一日一論点)不動産登記法

 数人が共有する根抵当権の設定の登記を申請すると
きは、申請情報の内容として、各共有者の持分の提供
を要しない(不動産登記令3条9号カッコ書)。


 このほかに、権利者が複数の場合でも申請書に持分
を記載しないのは、どういう場合でしょう。

 不動産登記法は、こうした総論分野も大切です。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 被相続人名義の甲土地の共有持分について、他の共
有持分の登記名義人の一人と住所を同じくする同名異
人である相続人が、相続を登記原因とする当該持分の
全部の移転の登記を申請するときは、その生年月日を
申請情報の内容として提供することができる
(平30-13-イ)。

Q2
 甲土地についてA及びBを受託者とする所有権の移
転の登記及び信託の登記を申請する場合には、A及び
Bの持分を申請情報の内容とすることを要しない
(平29-26-オ)。

Q3
 送付の方法により登記完了証の交付を求める場合に
は、申請人は、その旨及び送付先の住所を申請情報の
内容としなければならない(平24-25-エ)。

Q4
 共有者の持分放棄による持分の移転の登記の申請を
する場合は、登記原因は「持分放棄」であり、その日
付は持分放棄の意思表示がされた日である(平3-22-2)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 設問の場合、生年月日を登記することになります。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点に関連する内容です。

 これらのほか、持分の記載を要しないのは、処分の
制限の
登記と地役権の設定の登記です。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 このまま覚えておきましょう。


A4 正しい

 そのとおりです。

 持分放棄は相手方のない単独行為であり、その意思
表示をした日が登記原因の日付となります。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 先ほども書きましたが、不動産登記法では、総論分
野もとても大切です。

 択一できちんと得点するためには、この分野での得
点が鍵を握ります。

 対策としては、テキストを丁寧に読むことが一番だ
と思います。

 この分野の特徴は、頭に残りにくいことです。

 ですので、定期的にテキストを読んでおくといいと
思います。

 オートマだと、テキスト1の前半の部分や、テキス
ト2の最後のあたりですね。

 その際に、自分にとってどうにも頭に残りにくい部
分を、チェック入れたり、メモしておくといいですね。

 そうして、その部分を重点的に確認しましょう。

 頑張ってください!

 では、また更新します。 




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