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民事訴訟法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、1月17日(日)は、民事訴訟法、商業登記
法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 午前の民事訴訟法の講義では、前回の続きから、支
払督促の途中までを解説しました。

 昨日の講義で大事なところは、簡裁の訴訟手続の特
則、手形訴訟、少額訴訟に支払督促です。

 ここも、やはり条文が大事ですね。

 復習の際には、丁寧に条文も確認してください。

 ここ最近、手形訴訟、少額訴訟からの出題がちょっ
とご無沙汰しています。

 ですので、個人的には、そろそろ出題されるのでは
ないかと思っています。

 出題されるものと思って、しっかりと準備はしてお
いて欲しいですね。

 でるトコを使って、効率的に復習してください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 手形訴訟の原告が、訴訟を通常の手続に移行させる
申述をするには、被告の承諾を得なければならない
(平6-5-1)。

Q2
 手形訴訟の被告は、原告の承諾なしに通常訴訟への
移行を申し立てることができる(平1-6-2)。

Q3
 被告が少額訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述
をするには、相手方の同意を要する(平16-1-オ)。

Q4
 裁判所が、期日を続行して少額訴訟による審理及び
裁判を行うためには、当事者の同意を得ることが必要
である(平21-5-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 承諾は不要です(民訴353条1項)。

 
通常手続により訴訟を進めることが、被告にとって
不利となることはないからです。


A2 誤り

 手形訴訟では、通常の手続への移行をすることがで
きるのは原告であって、被告には、移行の申立権はあ
りません。

 ここは、注意しておきましょう。


A3 誤り

 手形訴訟とは異なり、少額訴訟では、被告に、通常
の手続への移行の申述権があります。

 ですが、この場合、相手方である原告の同意を要し
ません(373条1項本文)。


A4 誤り

 少額訴訟は、一期日審理を原則としていますが、特
別の事情があれば、期日を続行することもできます
(370条1項参照)。

 ですが、これは、裁判所の訴訟指揮権に属する裁量
事項とされており、当事者の同意を要しません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 また、午後からは、商業登記の記述式の講義が始ま
りましたね。

 まずは、問の3までじっくりと解説しました。

 役員の動きを、図を書きながらよく整理をして、正
確な申請書を書けるようにしましょう。

 そして、この機会に、役員変更に関する先例をよく
復習してください。

 次回も、今回と同じく3問の予定なので、次回まで
に、できる限り問題を解いておいてください。

 この記述式の講義を通じて、会社法と商業登記法の
理解を深めて欲しいなと思います。

 では、今週も一週間、頑張りましょう!

 また更新します。




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