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民訴等・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、1月19日(火)は、民訴等の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の支払督促の続きを解説した後、民事
執行法の途中までを解説しました。

 民事執行法からは1問の出題なので、ぜひとも得点
したいところです。

 今回の内容は、ちょっと抽象的ではありましたが、
債務名義の種類や各種不服申立て。

 このあたりが重要ですから、でるトコを通じて、振
り返っておいてください。

 民事執行法の学習は、次回解説する不動産の強制競
売が中心となります。

 不動産の強制競売からは、最近出題されていないだ
けに、今年は要注意かなと思います。

 また、けっこう重要な改正のあった債権執行もとて
も大事なテーマです。

 出題数が1問の割りに、案外ボリュームがあるのが
民事執行法です。

 急所を押さえて、効率よく学習していきましょう。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 支払督促は、日本において公示送達によらないで送
達することができる場合に限り、発することができる
(平16-5-オ)。

Q2
 仮執行の宣言を付した支払督促の送達が公示送達に
よらなければならない場合でも、裁判所書記官は、仮
執行の宣言をすることができる(昭61-3-4)。

Q3
 請求が確定期限の到来に係る場合においては、執行
文は、その期限の到来後に限り、付与することができ
る(平30-7-イ)。

Q4
 債務者の給付が反対給付と引換えにすべきものであ
る場合には、債権者は、反対給付又はその提供のあっ
たことを証明しなければ、執行文の付与を受けること
ができない(平16-7-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 これは、1回目の送達の話です。

 債務者の知らないうちに、債務名義を債権者に取得
させるわけにはいかないからです。


A2 正しい

 そのとおりです。

 こちらは、2回目の送達の話です。

 仮執行宣言付支払督促を送達するということは、1
回目の送達は、無事にできているということです。

 このため、2回目の送達(仮執行宣言付支払督促の
送達)は、公示送達によることができます。


A3 誤り

 確定期限の到来は、執行開始要件です。

 執行裁判所の書記官にも、その判断が容易であるた
めです。

 不確定期限の到来は、執行文付与の要件であること
と比較しましょう。


A4 誤り

 反対給付の証明も、執行開始要件です。

 反対給付があったかどうかは、執行裁判所の書記官
にも容易に判断できるからです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 それにしても、昨日は、風が強くて寒かったですね。

 まだまだ寒い日が続きます。

 体調管理には、十分気をつけましょう。

 次回は、いつものとおり、日曜日ですね。

 商業登記の記述式の問題も、解いておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。



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