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個人的なご案内 [司法書士試験]



 お疲れさまです。

 本日2度目の更新です。

 個人的なご案内になりますので、その点は、ご了承
いただければと思います。

 愛知県近辺の合格者の方へのご案内です。

 私の同期の司法書士が、現在、事務所のスタッフを
募集しています。

 事務所の所在地は、愛知県の江南市です。

 興味のある合格者の方は、学習相談という形でTAC
名古屋校まで、私宛てに問い合わせてください。

 その際は、学習相談の日時に合わせて問い合わせて
いただければと思います。

 また、今年の合格者の方のみならず、現在、事務所
を探している方でも大歓迎です。

 私のほうから事務所の連絡先をお伝えしますので、
詳細は、ご自身で問い合わせてください。

 ただ、募集の旨は、司法書士会にも告知してもらっ
ているみたいです。

 ですので、すでに募集が終わっている場合もあるこ
とだけは、どうかご了承ください。

 1月9日(土)は口述模試がありますので、受けて
いただいた方にもご案内させていただきます。

 就職に関して、今から焦ることもありませんし、ま
ずは、口述試験優先ではありますけどね(^^;

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 以前も、私の講座の受講生さんが、合格後にその事
務所にお世話になっていました。

 今は、独立して頑張っていますけどね。

 商業登記を中心に幅広い業務を取り扱っているとい
うことなので、とてもいい環境かと思います。

 給与などの待遇も、いいんじゃないかなと思います。

 興味ある方は、ぜひ(^^)

 同期がこうして、求人するくらいに頑張っているっ
て思うと、とても嬉しいですね。

 ちなみに、就職に関しては、私のほうでは、こうし
た個人的な繋がりでのものしか案内しておりません。

 就職については、それぞれの地域の司法書士会で紹
介してくれるのではないかと思います。

 就職の点も含めて、今後の研修で色々と教えてもら
えると思います。

 合格者の方は、司法書士事務所への就職で困ること
はまずないかと思います。

 色々と情報収集をして、自分にとって良い事務所に
巡りあえるといいですね。

 ということで、個人的なご案内でした。

 では、また更新します。



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正月最後の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日で、正月三が日も終わりですね。

 また、今年は正月休みが少ないので、明日から仕事
という人も多いのではないでしょうか。

 今年はそういうカレンダーということもあって、例
年以上に、年末年始もあっという間でしたね。

 そろそろ、生活リズムも戻さないといけませんね。

 ということで、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法441条(相対的効力の原則)
 第438条、第439条第1項及び前条に規定する
場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、
他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、
債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示
したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、そ
の意思に従う。


 ただし書ですが、たとえば、債権者をA、連帯債務
者をBCDとします。

 このときに、AB間で、「AがCに履行を請求した
ときは、Bにも履行の請求をしたことにする」。

 このような合意をした場合が、これに当たります。

 連帯債務もいくつか改正がありましたので、よく確
認しておきたいですね。

 以下、過去問等です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問等)

Q1
 連帯債務者の1人に生じた事由が他の連帯債務者に
も効力が及ぶもの(絶対効が生じるもの)として、ど
のようなものがあるか?(確認問題)

Q2
 債権者に対して債権を有する連帯債務者が相殺を援
用しない間、他の連帯債務者は、その債権をもって相
殺することができるか?(確認問題)

Q3
 複数の者が連帯して金銭債務を負っている場合にお
いて、債務者の一人が死亡して、その債務者について
複数の者が相続をしたときは、当該金銭債務の債権者
は、共同相続人の一人に対して当該金銭債務の全額の
支払を請求することができる(平22-23-ア)。

Q4
 連帯債務者のうちの一人が時効の利益を放棄した場
合には、他の連帯債務者にもその時効の利益の放棄の
効力が及ぶので、他の連帯債務者も、時効の援用をす
ることができなくなる(平24-6-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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