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正月最後の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日で、正月三が日も終わりですね。

 また、今年は正月休みが少ないので、明日から仕事
という人も多いのではないでしょうか。

 今年はそういうカレンダーということもあって、例
年以上に、年末年始もあっという間でしたね。

 そろそろ、生活リズムも戻さないといけませんね。

 ということで、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法441条(相対的効力の原則)
 第438条、第439条第1項及び前条に規定する
場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、
他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、
債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示
したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、そ
の意思に従う。


 ただし書ですが、たとえば、債権者をA、連帯債務
者をBCDとします。

 このときに、AB間で、「AがCに履行を請求した
ときは、Bにも履行の請求をしたことにする」。

 このような合意をした場合が、これに当たります。

 連帯債務もいくつか改正がありましたので、よく確
認しておきたいですね。

 以下、過去問等です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問等)

Q1
 連帯債務者の1人に生じた事由が他の連帯債務者に
も効力が及ぶもの(絶対効が生じるもの)として、ど
のようなものがあるか?(確認問題)

Q2
 債権者に対して債権を有する連帯債務者が相殺を援
用しない間、他の連帯債務者は、その債権をもって相
殺することができるか?(確認問題)

Q3
 複数の者が連帯して金銭債務を負っている場合にお
いて、債務者の一人が死亡して、その債務者について
複数の者が相続をしたときは、当該金銭債務の債権者
は、共同相続人の一人に対して当該金銭債務の全額の
支払を請求することができる(平22-23-ア)。

Q4
 連帯債務者のうちの一人が時効の利益を放棄した場
合には、他の連帯債務者にもその時効の利益の放棄の
効力が及ぶので、他の連帯債務者も、時効の援用をす
ることができなくなる(平24-6-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 更改、相殺、混同

 更改、相殺、混同の3つです。

 条文は、それぞれ438条、439条1項、440条です。

 今日の一日一論点で確認した441条で規定する絶対
効の条文がこの3つですね。



A2 できない

 設問の場合、他の連帯債務者は、反対債権を有する
連帯債務者の負担部分の限度で、債権者に対して債務
の履行を拒むことができるにとどまります(民法
439条2項)。


A3 誤り

 全額の請求はできません。

 この場合、死亡した連帯債務者の共同相続人は、被
相続人の債務の分割されたものを承継し、各自、その
承継した範囲において、連帯債務を負担するにとどま
ります(最判昭34.6.19)。


A4 誤り

 時効の利益の放棄の効力は、他の連帯債務者に及び
ません(民法441条本文、相対効)。

 絶対効を生じるのはQ1の3つだけです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、新年最初の講義は、2021目標のみなさんの
民事訴訟法です。

 1月5日(火)の18時30分ですね。

 それまでに、前回学習した内容をよく振り返ってお
いてください。

 2021目標のみなさんにとっては、今年が本試験の
年です。

 合格という大きな目標に向けて、5日から、改めて
スタートを切っていきましょう!

 今年の本試験の合格を目指すみなさん、これからも
毎日コツコツ頑張っていってください。

 自分が今やっていることに迷いが生じないように、
上手に情報を取捨選択していきましょう。

 前も書きましたが、ここから先は、特にそういう情
報の取捨選択が大事になってきます。

 頑張ってください!

 では、また更新します。



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