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正月の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 正月、いかがお過ごしでしょうか。

 早速、今日の一日一論点です。

 商業登記において、何回も何回も確認して欲しいく
らいの条文です。


(一日一論点)商業登記法

 取締役会設置会社における代表取締役または代表執
行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請
書には、代表取締役または代表執行役が就任を承諾し
たことを証する書面の印鑑につき市町村長の作成した
証明書を添付しなければならない(商業登記規則61条
5項・4項)。


 印鑑証明書、完璧に整理できているでしょうか?

 受講生のみなさんは、もうすぐ、商業登記の記述式
の講座が始まります。

 今一度、印鑑証明書の復習をして欲しいですね。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定め
に基づく取締役の互選によって代表取締役を定めた場
合には、当該代表取締役の就任による変更の登記の申
請書には、当該代表取締役の就任承諾書に押印された
印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付し
なければならない(平18-31-ア)。

Q2
 取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)
を設立する場合には、設立の登記の申請書には、設立
時代表取締役の就任承諾書に押された印鑑につき市区
町村長の作成した印鑑証明書を添付する必要はない
(平19-32-イ)。

Q3
 取締役会設置会社において、取締役会の決議により
代表取締役を選定した場合において、取締役会の議事
録に変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑
が押されていないときは、代表取締役の変更の登記の
申請書には、取締役会の議事録に押された出席取締役
及び監査役の印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証
明書を添付しなければならない(平19-32-ウ)。

Q4
 取締役会設置会社でない株式会社を設立する場合に
おいて、定款の定めに基づき設立時取締役の互選によ
り設立時代表取締役を選定したときは、設立の登記の
申請書には、設立時取締役による互選を証する書面に
押された設立時取締役の印鑑につき市区町村長が作成
した印鑑証明書を添付しなければならない
(平19-32-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 取締役会設置会社以外の会社においては、就任承諾
書に係る印鑑証明書は、取締役のものについて必要で
す(商登規則61条4項)。

 代表取締役のものではありません。


A2 誤り

 取締役会設置会社においては、代表取締役の就任承
諾書に係る印鑑証明書を添付します(商登規則61条
5項・4項)。

 これは、設立の場面でも同じです。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(商登規則61条6項3号)。

 こちらは、代表取締役を選定した議事録等に係る印
鑑証明書についての問題です。

 少し長いですが、問題文の記述のとおり正しい内容
なので、読みながら納得できるようにしてください。


A4 誤り

 設立の段階で、代表取締役を選定した議事録等につ
いての印鑑証明書を添付することはありません。

 規則61条6項の規定は、代表取締役の就任による変
更の登記の規定ですから、会社が成立した後の話です。

 就任承諾書の印鑑証明書について規定した規則61条
4項と5項が、設立の場面と成立後の場面を分けて規定
しているのとよく比較してみるといいと思います。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、この年末年始。

 もちろんですが、復習をできている人とそうでない
人がいるでしょう。

 何だかんだとプライベートでゆっくりできなかった
りするのが、この年末年始でもありますしね。

 試験は7月ですから、この時期に復習できなくても、
さほど大きなダメージはないと思います。

 ですので、思ったより復習できなかったとしても、
焦る必要はないですね。

 ただ、復習できなかった日でも、たとえば、寝る前
に間違いノートだけは目を通しておくとか。

 最低限のことをしておくといいですね。

 それが、毎日の勉強のペースを守るということでも
あります。

 何かしらに触れておくってことですね。

 また、どんなことがあろうとも、頭で考えることは
できます。

 ですので、択一で1問でも多く取るためにはどうし
たらよいかを、常に考えるようにしましょう。

 頑張ってください!

 では、また更新します。 




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