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2021年、最初の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 新年、明けましておめでとうございます!

 2021年も、引き続きよろしくお願いいたします。

 と、堅苦しい挨拶はこれくらいにいたしまして、早
速、いつものように一日一論点、いきましょう!

 新年最初の一日一論点は、午後の部できちんと得点
したい不動産登記法です。


(一日一論点)不動産登記法

 登記識別情報を提供することなく登記を申請した場
合において、登記義務者である未成年者本人が登記を
申請したときは、申請人である未成年者に事前通知が
される。法定代理人が未成年者を代理して申請したと
きは、法定代理人に事前通知がされる
(先例昭36.1.14-20)。


 登記識別情報に関する問題は、よく出題されます。

 今一度、基本を振り返っておきましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合において
は、登記義務者が登記識別情報を提供することができ
ないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する
証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。

Q2
 電子情報処理組織を使用する方法で不動産登記の申
請の手続をした場合であっても、事前通知は、書面を
送付してされ、登記義務者からの申請の内容が真実で
ある旨の申出も、書面ですることを要する(平23-
13-イ)。

Q3
 登記識別情報を提供しないでする登記の申請の際に、
当該申請の代理人である司法書士が、当該申請人が登
記義務者であることを確認するために必要な情報を提
供し、登記官がその情報の内容を相当と認めるときは、
事前通知は送付されない(平23-13-ウ)。

Q4
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請に
つき事前通知及び登記義務者の登記記録上の前の住所
地への通知がされた場合において、当該前の住所地へ
の通知を受け取った者から当該申請について異議の申
出があったときは、登記官は、当該申請を却下しなけ
ればならない(平27-13-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 印鑑証明書の提供を要します。

 登記識別情報を提供できない場合、印鑑証明書によ
り登記義務者の本人確認をするためです。

 この点は、記述式の問題でも気をつけたいですね。



A2 誤り

 最後の記述が誤りです。

 事前通知は書面で送付されますが、これに対する申
出は、登記をオンラインで申請したのであれば、オン
ラインによってします。


 このあたりの事前通知の手続の段取り、しっかり整
理しておいてください。



A3 正しい

 そのとおりです。

 ここでの注意点は、本人確認情報を提供すれば当然
に事前通知が省略されるのではないということです。


 登記官が、その内容を相当と認めるときに事前通知
の手続が省略されます。


 また、公証人の認証を受けることにより省略される
パターンも、条文でよく確認しておいてください。


 こちらも、登記官がその内容を相当と認めたときに
事前通知の手続が省略されます。



A4 誤り
 
 異議の申出により、当然に却下となるわけではあり
ません。


 この場合、登記官が、登記を申請した者の申請権限
の有無を調査することになります。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、改めて、202年となりましたね。

 みなさん、自分なりの今年の目標はきちんと確認し
ましたか?

 もちろん、合格する!

 その一点だと思います(もちろん、ほかに思い浮か
んだことがあってもいいですよ)。

 そしたら、あとは、迷いなく突き進むのみです。

 少し精神論的な話にはなりますが、やはり、迷いと
焦りをなくすことが何より大事だと思います。

 もし、勉強のやり方などに迷いを感じたら、学習相
談をご利用ください。 

 私が、直接、できる限りのアドバイスをさせていた
だきたいと思います。

 その学習相談ですが、1月の予定も更新しました。

 今月は、1回ではありますが、土曜日も入れました。

 ぜひ、気軽に利用してください。

 そして、今年の合格に向けて、迷いなく突き進んで
いきましょう!

 私もひたすら前進していきますし、今年も毎日ブロ
グを更新していきます。

 ということで、2021年が、みなさんにとって最高
の1年となりますように。

 また、そうなるべく、頑張っていきましょう!

 今年もよろしくお願いいたします。




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