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行く年来る年。2021年も頑張ろう! [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は大晦日。いよいよ2020年も最後ですね。

 まずは、いつものように一日一論点から確認してい
きましょう。


(一日一論点)民法

民法605条の3

 不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人
たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲
受人との合意により、譲受人に移転させることができ
る。この場合においては、前条第3項及び第4項の規
定を準用する。


 これは、合意による不動産の賃貸人たる地位の移転
の条文です。

 前条3項というのは、賃貸人たる地位の移転は、登
記をしないと賃借人に対抗できないというもの。

 前条4項は、敷金など、前賃貸人から新賃貸人への
義務の承継を定めたものです。

 これらを含めて、周辺の規定はよく確認しましょう。

 来年は、賃貸借から改正部分がいくつか聞かれても
おかしくないと思います。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aは、その所有する甲土地をBに賃貸し、Bが賃借
権について対抗要件を具備した後に、Cに対して甲土
地を譲渡した。この場合、Aが有していた賃貸人たる
地位は、賃借人のBの承諾がなくても、当然に譲受人
のCに移転する(平28-18-イ)。

Q2 
 Aが自己所有の甲建物をBに賃貸して引き渡した場
合において、Aが甲建物をCに譲渡したが、まだCが
甲建物について所有権の移転の登記をしていないとき
は、Bは、Aに対して賃料を支払わなければならない
(平18-19-ア)。

Q3
 Aは、その所有する甲土地をBに賃貸した。その後、
AからCへの甲土地の譲渡に伴ってAの賃貸人たる地
位がCに移転し、AからCに対する所有権の移転の登
記がされたときは、BがAに対して交付していた敷金
は、敷金契約を締結した相手方であるAに対して請求
する(平28-18-オ)。

Q4
 原賃貸人の承諾を得て建物の転貸借が行われた場合
には、転借人は、原賃貸人に対し、雨漏りの修繕など、
建物の使用及び収益に必要な行為を求めることができ
る(平23-18-ア)。 

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです(民法605条の2第1項)。

 不動産賃借権の対抗要件を具備した後、その不動産
の所有権が移転したときは、賃貸人たる地位も、新所
有者に当然に移転します。


 この場合、賃借人の同意も要しません。


A2 誤り

 新賃貸人が不動産について所有権の登記をしていな
い場合であっても、賃借人の側から、その者を新賃貸
人と認めて、賃料を支払うことができます(最判昭
46.12.3)。


 新賃貸人の側から請求するには、登記を要すること
と比較しましょう(民法605条の2第3項)。



A3 誤り

 賃借人のBは、前賃借人のAではなく、新賃貸人の
Cに敷金の返還を請求すべきこととなります。


 賃貸借契約の途中で賃貸人たる地位の移転があった
ときは、敷金に関する権利義務も、新賃貸人に承継さ
れるからです(民法605条の2第4項)。



A4 誤り

 原賃貸人に修繕を求めることはできません。

 転借人は原賃貸人に直接に義務を負いますが、権利
を有するものではないからです(民法613条1項前段)。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、改めまして、みなさま。

 今年も1年間、本ブログに来ていただき、本当にあ
りがとうございました。

 過去問や講義のポイントなどを通じて、みなさんの
理解度の確認に役立てて欲しい。 

 そうすることで、「ここは大丈夫」「ここの復習を
やらなきゃ」。

 そんな安心感や復習のきっかけにして欲しいという
ことで、本ブログは始まりました。

 もう何年になるのかよくわかりませんが、途中から
日々更新をずっと続けています。

 受験の勉強には、焦りは禁物です。

 今後も、本ブログは、みなさんが自分なりの安心感

やきっかけを持ち帰ってもらえるように。

 焦ることなく、着実にステップアップできるように。

 これからも、毎日更新を続けていきます。

 そして、ぜひ、司法書士の試験に合格して、その資
格を存分に役立てて欲しいと思います。

 2021年も、引き続きよろしくお願いいたします。

 体調管理には十分気をつけて、今の状況を乗り切っ
ていきましょう!

 では、また更新します。

 よいお年をお迎えください。



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