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年内もあと2日!今日もマイペースで。 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 年内も、今日と明日で終わりですね。

 この年末年始、天気がいいのか悪いのか。

 新年はウォーキングがてら、いつものところで初日
の出を拝むことができるといいなと思っていますが。

 果たしてどうでしょうか。

 では、一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法246条2項

 前項の規定(新株予約権の払込み)にかかわらず、
新株予約権者は、株式会社の承諾を得て、同項の規定
による払込みに代えて、払込金額に相当する金銭以外
の財産を給付し、又は当該株式会社に対する債権をもっ
て相殺することができる。


 新株予約権も、割とよく出ますね。

 会社法246条は、よく目を通しておきましょう。

 では、過去問です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1

 株式会社は、新株予約権を引き受ける者の募集をし
ようと
する場合には、募集事項として、募集新株予約
権と引換えに
金銭の払込みを要しないこととする旨を
定めることはできな
い(平24-29-ア)。

Q2
 取締役会設置会社にあっては、発行をしようとする
募集新
株予約権の目的である株式の一部が譲渡制限株
式であるとき
は、募集新株予約権の引受けの申込みを
した者の中から募集
新株予約権の割当てを受ける者を
定め、及びその者に割り当
てる募集新株予約権の数を
定める決定は、取締役会の決議に
よらなければならな
い(平24-29-エ)。


Q3
 株主に募集新株予約権の割当てを受ける権利を与え
る場合
において、割当てを受ける募集新株予約権の数
に一に満たな
い端数が生ずるときは、当該端数は切り
捨てられ、株主は、
当該端数について募集新株予約権
の割当てを受ける権利を有
しない(平23-29-オ)。

Q4
 譲渡制限新株予約権の譲渡等承認請求について、会
社が承
認をしない場合には、当該会社又は指定買取人
が当該新株予
約権を買い取らなければならない
(平23-29-ア)。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 本問は、新株予約権を引き受ける者の募集をすると
いうこ
とですから、新株予約権の「発行」の場面です。

 そして、新株予約権は、無償で発行することもでき
ます
(238条1項2号)。

 したがって、本問は誤りです。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(243条2項1号)。

 募集株式の発行でいえば、募集する株式が譲渡制限
株式で
あるときには割当て決議を要するという204条
2項に対応する
規定です。


A3 正しい

 そのとおりです(241条2項ただし書)。

 これも、募集株式の発行でいえば、202条2項ただ
し書に
対応する規定です。


A4 誤り

 譲渡制限新株予約権の譲渡等承認請求については、
設問の
ような買取の制度はありません(264条参照)。

 譲渡制限株式の譲渡等承認請求についての138条と
見比べ
てみましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、来年の合格に向けて頑張っているみなさん。

 毎日、本当にお疲れさまです。

 毎日の勉強にストレスを感じていませんか?

 勉強をするということは、その反面、何かやりたい
ことを我慢するということでもあります。

 でも、今のみなさんのそうした我慢は、将来のため
の我慢です。

 言うなれば、前向きな我慢です。

 何か目標があって頑張るということは、とてもいい
ことです。

 ですから、そのための学習の時間を前向きなエネル
ギーに変えていって欲しいですね。

 こういう思考は、合格のためにとても必要なことだ
と思っています。

 前向きな気持ちで、今日も一日頑張りましょう!

 では、また更新します。




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