今日の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
何だかんだと、1月も半ばになりましたね。
あっという間です。
では、早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民事訴訟法
民事訴訟法45条3項
補助参加人は、補助参加について異議があった場合
においても、補助参加を許さない裁判が確定するまで
の間は、訴訟行為をすることができる。
補助参加は、条文を丁寧に読み込みましょう。
民事訴訟法は、条文をよく読むことが大切です。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
補助参加は、参加する他人間の訴訟が控訴審に係属
中であってもすることができるが、上告審においては
することができない(平21-3-ア)。
Q2
独立当事者参加の申出は、第一審の口頭弁論終結の
時までにしなければならない(平25-1-ウ)。
Q3
甲が乙に代位して提起した訴訟が係属中であっても、
乙が甲の代位権を争って独立当事者参加をすることは、
二重起訴にあたらない(昭59-2-1)。
Q4
補助参加の許否についての裁判に対しては、即時抗
告をすることができない(平27-2-ウ)。
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2021-01-14 04:50