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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は日曜日。

 いつもどおり、憲法と商業登記法の記述式の講義の
日ですね。

 ということで、今日の一日一論点です。



(一日一論点)会社法

会社法204条2項

 募集株式が譲渡制限株式である場合には、前項の規
定による決定(募集株式の割当ての決定)は、株主総
会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議
によらなければならない。ただし、定款に別段の定め
がある場合は、この限りでない。


 この株主総会の決議は特別決議です。

 募集株式の発行は、今進んでいる記述式の講義でも
よく出てきますよね。

 よく整理して欲しいと思います。


 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する
場合において、募集事項を取締役会の決議により定め
たときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書
には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。

Q2
 取締役会設置会社でない会社が株主に株式の割当て
を受ける権利を与えないで譲渡制限株式を発行した場
合には、定款に別段の定めがあるときを除き、募集株
式の発行による変更の登記の申請書には、株式の割当
てを決定し、又は総数引受契約を承認した株主総会の
特別決議に係る議事録を添付しなければならない
(平28-31-イ)。

Q3
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が株主
に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行
した場合には、株式の割当てを受ける者を決定した取
締役会の議事録を添付しなければならない(平19-31
-イ)。

Q4
 第三者割当てにより譲渡制限株式でない募集株式の
発行をする場合には、募集株式の割当ての決定を代表
取締役が行ったときであっても、当該登記の申請書に
は、代表取締役が募集株式の割当てについて決定した
ことを証する書面の添付を要しない(平23-31-イ)。

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学習相談と一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 土曜日の一日一論点、確認しましょう。


(一日一論点)不動産登記法

 共同相続人の1人が相続の開始後に破産手続開始の
決定を受けたときは、その相続人の破産管財人は、
判所の許可を得て、遺産分割協議に当事者として参加
することができる(先例平22.8.24-2078)。


 択一で出題されたことのある先例です。

 裁判所の許可を要する点が大事ですね。
 
 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 所有権の登記がない土地について、その表題部所有
者であるAが死亡した場合には、Aから包括遺贈を受
けたB株式会社は、自己を登記名義人とする所有権の
保存の登記を申請することができる(平26-17-ア)。

Q2
 所有権のない不動産について、その表題部所有者で
あるAが死亡した場合には、Aから死因贈与を受けた
社会福祉法人Bは、社会福祉法人Bを登記名義人とす
る所有権の保存の登記を申請することができる(平
30-20-イ)。

Q3
 表題登記のない不動産について、Aが、当該建物の
所有権を有することを確認する旨の確定判決に基づい
て、当該建物の表題登記の申請をすることなくAを登
記名義人とする所有権の保存の登記の申請をする場合
には、当該建物の建物図面及び各階平面図を提供しな
ければならない(平30-20-ウ)。

Q4
 所有権の登記のない建物について所有権の移転の仮
登記を命ずる裁判所の処分に基づく仮登記が申請され
たときは、登記官は、職権で所有権の保存の登記をし
なければならない(平27-18-イ)。

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週末の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 もうすぐ3月とはいえ、まだまだ寒い日が続きます。

 このあたりの時期は、体調を崩しやすいので、体調
管理には十分気をつけて過ごしましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 登記識別情報を提供することなく登記を申請した場
合において、登記義務者である未成年者本人が登記を
申請したときは、申請人である未成年者に事前通知が
される。法定代理人が未成年者を代理して申請したと
きは、法定代理人に事前通知がされる
(先例昭36.1.14-20)。


 こういう総論分野は、大事ですね。

 ここで得点するためには、このあたりのテキストを
よく読み込むことが大切です。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合において
は、登記義務者が登記識別情報を提供することができ
ないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する
証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。

Q2
 電子情報処理組織を使用する方法で不動産登記の申
請の手続をした場合であっても、事前通知は、書面を
送付してされ、登記義務者からの申請の内容が真実で
ある旨の申出も、書面ですることを要する(平23-
13-イ)。

Q3
 登記識別情報を提供しないでする登記の申請の際に、
当該申請の代理人である司法書士が、当該申請人が登
記義務者であることを確認するために必要な情報を提
供し、登記官がその情報の内容を相当と認めるときは、
事前通知は送付されない(平23-13-ウ)。

Q4
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請に
つき事前通知及び登記義務者の登記記録上の前の住所
地への通知がされた場合において、当該前の住所地へ
の通知を受け取った者から当該申請について異議の申
出があったときは、登記官は、当該申請を却下しなけ
ればならない(平27-13-オ)。

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学習相談の告知と今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法469条1項

 事業譲渡等をする場合(次に掲げる場合を除く。)
には、反対株主は、事業譲渡等をする株式会社に対し、
自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求
することができる。
一 第467条第1項第1号に掲げる行為をする場合
 において、同項の株主総会の決議と同時に第471
 条第3号の株主総会の決議がされたとき。
二 前条第2項に規定する場合(同条第3項に規定す
 る場合を除く。)


 事業譲渡の場合における株式買取請求の条文です。

 1号と2号は、買取請求ができないケースです。

 1号は、事業の全部の譲渡と同時に解散決議をする
場合で、2号は、簡易な事業の全部の譲受けの場合。

 2号のかっこ書は、簡易な手続によることができな
い場合であり、このときは、買取請求ができます。

 また、事業譲渡は、会社分割と比較しながら学習す
ることが大事ですね。

 以下、過去問です。


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(過去問)

Q1
 新設分割株式会社の新株予約権の新株予約権者は、
その新
株予約権の内容として、新設分割をする場合に
新設分割設立
株式会社の新株予約権を交付する旨及び
その条件が定められ
たにもかかわらず、新設分割計画
において新設分割設立株式
会社の新株予約権の交付を
受けないこととされたときは、当
該新設分割株式会社
に対し、その新株予約権を公正な価格で
買い取ること
を請求することができる(平22-33-オ)。


Q2
 株式会社が事業の全部の譲渡をする場合、当該株式
会社の
新株予約権の新株予約権者は、当該株式会社に
対し、その新
株予約権を公正な価格で買い取ることを
請求することができ
る(平22-33-イ)。

Q3
 譲受会社が譲渡会社の特別支配株主であるいわゆる
略式事
業譲渡をする場合には、譲渡会社の株主は、当
該譲渡会社に
対し、自己の有する株式を公正な価格で
買い取ることを請求
することができない(平24-32-
エ)。

Q4
 事業譲渡をする株式会社は、事業譲渡の効力が生ず
る日から6か月間、事業譲渡に係る契約の内容等を記
載し、又は記録した書面又は電磁的記録を当該株式会
社の本店に備え置かなければならない(平24-32-イ)。

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憲法・昨日の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]



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 おはようございます!

 昨日、2月23日(火)は、憲法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 2021目標の講座も、残すところは憲法と刑法とな
りました。

 その憲法からは、3問出題されます。

 憲法の対策としては、条文や判例ベースの問題を確
実に得点することが大事です。

 ですので、判例は、六法にもきちんと目を通して、
丁寧に確認するようにしてください。

 あとは、他の科目のように、でるトコなどを通じて、
テキストとの往復を繰り返していきましょう。

 では、過去問ですが、今回は、公務員試験のから問
題をピックアップしたいと思います。

 判例問題の出題傾向が公務員試験と近いので、参考
になるかと思います。

 ということで、以下、公務員試験からのピックアッ
プです。

 なお、公務員試験の問題については、問題文の末尾
に記載している出題年度は省略します。

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(過去問)

Q1
 憲法第93条第2項の「住民」には、我が国に在留す
る外国人のうち永住者等であってその居住する区域の
地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認
められるものも含まれると解するのが相当であり、同
項は、これらの外国人に対して、地方公共団体の長、
その議会の議員等の選挙の権利を保障したものという
ことができるから、これらの外国人に対し、法律によ
り、地方公共団体の長、議会の議員等に対する選挙権
を付与する措置を講ずべき憲法上の要請があると解さ
れる。

Q2 
 地方公務員のうち、住民の権利義務を直接形成し、
その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為
を行い、若しくは、普通地方公共団体の重要な施策に
関する決定を行い、又はこれらに参画することを職務
とするものについては、原則として日本の国籍を有す
る者が就任することが想定されており、外国人が就任
することは、本来我が国の法体系の想定するところで
はない。

Q3
 企業内においても労働者の思想、信条等の精神的自
由は十分尊重されるべきであるから、使用者が、労働
者の採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査し、
そのためその者からこれに関連する事項についての申
告を求めることは、いかなる態様によったとしても、
憲法第19条に違反する。

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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、2月22日(月)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の時効取得と登記の続きから、
相続と登記、177条の第三者。

 そして、明認方法や動産物権変動、即時取得の途中
までを解説しました。

 民法177条に関する問題は、特に重要です。

 基本を確認したら、あとは、直接、問題を通じて理
解を深めていくといいと思います。

 その際には、きちんと図を書いて、権利関係をよく
把握するようにしてください。

 また、即時取得は、また次回に続きます。

 テキスト1の基本編で学習した内容も、この機会に
振り返っておくといいと思います。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aが、Bの所有する甲土地上の立木を購入し、立木
に明認方法を施したが、その後、その明認方法が消失
した場合において、Bが甲土地をCに売却したときは、
Aは、Cに対して立木の所有権の取得を対抗すること
ができない(平31-8-ア)。

Q2
 Aは、その所有する土地を当該土地上の立木ととも
にBに売却したが、当該土地の所有権の移転の登記は
しなかった。Bは当該立木の明認方法のみを施したと
ころ、AはCに当該土地及び当該立木を譲渡し、Cに
対して当該土地の所有権の移転の登記がされた。この
場合であっても、Bは、Cに対し、当該立木の所有権
を主張することができる(平21-9-ウ)。

Q3
 Aが動産甲をBに賃貸している場合において、Aが
甲をCに譲渡した。Bは、民法第178条にいう「第三
者」に当たらないから、Cは、指図による占有移転に
より甲の引渡しを受けていなくても、Bに対し、甲の
引渡しを請求することができる(平23-8-イ)。

Q4
 Aに対して金銭債務を負担するBが、当該金銭債務
を担保するために、他人の所有する動産甲につき無権
利で質権を設定してAに現実の引き渡しをした場合に
おいて、Aが、Bが無権利者であることにつき善意無
過失であるときは、Aは動産甲について質権を即時取
得する(平30-8-オ)。

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司法書士法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 司法書士法等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、2月21日(日)は、午前が司法書士法、午
後が商業登記の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の午前の講義で、供託法・司法書士法の講義が
終了となりました。

 その司法書士法の講義では、主に、司法書士の義務
を中心に解説をしました。

 司法書士法からは、業務を行い得ない事件や司法書
士法人がよく出題されています。

 ですが、近年は、今回の講義で学習した司法書士の
義務や登録からも出題されています。

 これらは、昔はよく出ていました。

 それが最近もまた出題されるようになってきたので、
ここを含めて全体的に過去問を潰していきましょう。

 範囲自体は狭いので、直前期に、徹底的に繰り返し
て、確実に1問得点しましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 司法書士は、法務局又は地方法務局の長に対する登
記に関する審査請求の手続について代理することの依
頼については、正当な事由がある場合でなくても、拒
むことができる(平25-8-ウ)。

Q2
 司法書士は、依頼者から報酬を受けたときは、領収
証を作成して依頼者に交付しなければならないが、そ
の領収証には、受領した報酬額の総額を記載すれば足
りる(平29-8-ア)。

Q3
 司法書士法人が司法書士法又は司法書士法施行規則
に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士法人に
対する懲戒処分として、当該司法書士法人の解散を命
ずる処分をすることができる(平19-8-ウ)。

Q4
 法務大臣は、司法書士に対して戒告の処分をしよう
とする場合には、聴聞を行うことを要しない
(平3-10-ア)。

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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 何だかんだと、2月も下旬。

 来週の月曜日からはもう3月です。

 早いですね。

 ということで、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 元本確定前の根抵当権につき、会社分割による根抵
当権の一部移転の登記を申請するときは、登記原因証
明情報として、承継会社の登記事項証明書(または会
社法人等番号)を提供すれば足り、分割契約書の提供
を要しない(先例平27.10.23-512)。

 
 抵当権や根抵当権の手続は、とても大事ですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 根抵当権者をA株式会社とする元本確定の登記がさ
れた根抵当権の登記について、会社分割を登記原因と
するA株式会社からB株式会社への根抵当権の移転の
登記を申請する場合には、登記原因証明情報として、
当該会社分割の記載のあるB株式会社の登記事項証明
書を提供すれば足りる(平28-16-ア)。

Q2
 AからBへの所有権の移転の登記が抹消された場合
には、Aに対し、新たに登記識別情報が通知される
(平23-12-ウ)。

Q3
 A株式会社が抵当権の登記名義人である甲土地につ
き、A株式会社からB株式会社への合併を登記原因と
する抵当権の移転の登記の申請と、弁済を登記原因と
する当該抵当権の抹消の登記の申請とが連件でされた
場合には、B株式会社に対して登記識別情報は通知さ
れない(平27-12-4)。

Q4
 一の申請情報により、3筆の土地についていずれも
A及びBが登記名義人となる所有権の移転の登記の申
請がされ、当該登記が完了した場合には、A及びBに
対し、各3個の登記識別情報が通知される
(平23-12-イ)。

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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点、確認しましょう。

 今日は、民法の相続編です。


(一日一論点)民法

民法1031条1項

 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得
した配偶者に限る。以下、この節において同じ。)に
対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を
負う。


 配偶者居住権の条文です。

 この条文のついでに、配偶者居住権の登記事項もよ
く確認しておくといいですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 相続の承認又は放棄をした場合であっても、相続の
承認又は放棄をすべき期間内であれば、これを撤回す
ることができる(平26-22-エ)。

Q2
 全ての相続人が相続を放棄した場合には、相続財産
は、そのうちの最後の放棄のあった時に、国庫に帰属
する(平26-22-オ)。

Q3
 Aが交通事故に遭い、死亡した場合、Aが生前に慰
謝料を請求する意思を表明していなくても、Aの子B
は、Aの受けた精神的苦痛につき慰謝料請求権を相続
する(平21-23-ウ)。

Q4
 共同相続人間において遺産分割の協議が成立した場
合に、相続人の一人が他の相続人に対してその協議に
おいて負担した債務を履行しないときは、当該他の相
続人は、債務不履行を理由としてその協議を解除する
ことができる(平27-23-オ)。

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今日の一日一論点と告知 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点、確認しましょう。


(一日一論点)商業登記法

商業登記規則81条の2第2項

 前項の申出(婚姻前の氏の記録の申出)をするには、
同項の登記の申請書に、次に掲げる事項を記載し、こ
れらを証する書面を添付しなければならない。

1 婚姻前の氏を記録すべき役員又は清算人の氏名
2 前号の役員又は清算人の婚姻前の氏


 婚姻前の氏の記録の申出に関する商業登記規則81条
の2は、きちんと目を通しておきましょう。

 婚姻前の氏を登記するときの添付書面にも注意です。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会設置会社でない株式会社が株主総会の決議
により当該会社の取締役の中から代表取締役を選定し
た場合において、代表取締役の就任による変更の登記
を申請するときは、当該登記の申請書には、定款を添
付しなければならない(平20-33-オ)。


Q2
 取締役が婚姻により氏の変更をした場合には、取締
役の変更の登記の申請書には、戸籍謄抄本、住民票そ
の他の氏の変更を証する書面を添付しなければならな
い(平19-33-ア)。


Q3
 取締役Aが、婚姻による氏の変更の登記の申請と併
せて、婚姻前の氏をも登記簿に記録するよう申し出る
場合において、Aの婚姻前の氏が株主総会の議事録の
記載から明らかなときは、Aの婚姻前の氏を証する書
面を添付することを要しない(平28-30-ウ)。


Q4
 取締役会設置会社において、新たにAが取締役に就
任したことによる取締役の変更の登記の申請書にAの
住民票の写しを添付した場合には、Aが就任を承諾し
たことを証する書面にその住所を記載することを要し
ない(平28-30-ア)。

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