今日も頑張ろう、一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
もう何だかんだと、1月も下旬です。
もうすぐ2月ですね。
では、早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
登記義務者の相続人が登記義務者に代わって登記を
申請する場合において、相続人が数人いるときは、そ
の全員が申請人とならなければならない(先例昭
27.8.23-74)。
相続人による登記と相続登記の違いは、きちんと理
解できていますか?
添付情報も含めて、そのあたり、よく振り返ってお
いてください。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
不動産に抵当権を設定した者が、抵当権の設定の登
記をしないまま死亡した。この場合には、抵当権者は、
抵当権設定者の共同相続人全員と共同して、自己を登
記権利者、当該抵当権設定者を登記義務者として、抵
当権の設定の登記を申請することができる
(平17-12-イ)。
Q2
Aを所有権の登記名義人とする不動産につき、Aを
売主、Bを買主とする売買契約が締結された。その後、
その旨の登記を申請する前にAが死亡し、Aの相続人
がX及びYであった場合において、Xが民法第903条
第2項によりその相続分を受けることのできない特別
受益者であっても、B及びYのみでは共同して所有権
の移転の登記を申請することができない
(平19-14-ア)。
Q3
甲不動産の所有権の登記名義人Aには子B、C及び
Dがおり、Aの相続開始後Cが相続を放棄したが、A
が生前に甲不動産をEに売却していた場合において、
売買を登記原因としてAからEへの所有権の移転の登
記を申請するときは、B、C、D及びEが共同してし
なければならない(平29-19-オ)。
Q4
Aがその所有不動産をBに売却したが、その所有権
の移転の登記が未了のままBが死亡し、CがBを相続
した場合において、A及びCが共同して当該登記の申
請をし、当該登記が完了したときは、Cに対し、B名
義の登記識別情報が通知される(平23-12-ア)。
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2021-01-22 06:01