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今日も頑張ろう、一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 もう何だかんだと、1月も下旬です。

 もうすぐ2月ですね。

 では、早速、今日の一日一論点です。



(一日一論点)不動産登記法

 登記義務者の相続人が登記義務者に代わって登記
申請する場合において、相続人が数人いるときは、

の全員
が申請人とならなければならない(先例昭
27.8.23-74)。


 相続人による登記と相続登記の違いは、きちんと理
解できていますか?


 添付情報も含めて、そのあたり、よく振り返ってお
いてください


 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 不動産に抵当権を設定した者が、抵当権の設定の
記をしないまま死亡した。この場合には、抵当権
者は、
抵当権設定者の共同相続人全員と共同して、
自己を登
記権利者、当該抵当権設定者を登記義務者
として、抵
当権の設定の登記を申請することができ

(平17-12-イ)。


Q2
 Aを所有権の登記名義人とする不動産につき、A
売主、Bを買主とする売買契約が締結された。そ
の後、
その旨の登記を申請する前にAが死亡し、A
の相続人
がX及びYであった場合において、Xが民
法第903条
第2項によりその相続分を受けることの
できない特別
受益者であっても、B及びYのみでは
共同して所有権
の移転の登記を申請することができ
ない
(平19-14-ア)。


Q3
 甲不動産の所有権の登記名義人Aには子B、C及
Dがおり、Aの相続開始後Cが相続を放棄したが、

が生前に甲不動産をEに売却していた場合におい
て、
売買を登記原因としてAからEへの所有権の移
転の登
記を申請するときは、B、C、D及びEが共
同してし
なければならない(平29-19-オ)。


Q4
 Aがその所有不動産をBに売却したが、その所有
の移転の登記が未了のままBが死亡し、CがBを
相続
した場合において、A及びCが共同して当該登
記の申
請をし、当該登記が完了したときは、Cに対
し、B名
義の登記識別情報が通知される(平23-
12-ア)。

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