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仕事始めの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 一般的には、今日から仕事始めという人が多いので
はないでしょうか。

 もちろん、すでに始まっているよっていう方もいる
と思いますけどね。

 大学は、私の時代と同じであれば、国立はまだまだ
お休みのはずですよね。

 私学は、ちょっと早めに始まっていたような?

 いずれにしても、みなさん、今年も頑張っていきま
しょう!

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 買戻特約付売買契約の形式がとられていても、目的
不動産の占有の移転を伴わない契約は、特段の事情の
ない限り、債権担保の目的で締結されたものと推認さ
れ、その性質は、譲渡担保契約と解するのが相当であ
る(最判平18.2.7)。


 近年、必須となった譲渡担保に関する判例です。

 よく確認しておいてください。

 以下、過去問です。


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(過去問)

Q1
 動産売買の先取特権の目的物である動産が第三者に
売却された場合には、その引渡しが占有改定の方法に
よりされたときであっても、先取特権者は、その動産
に対して先取特権を行使することができない(平28-
11-ウ)。

Q2
 Aがその所有する動産甲を目的とする譲渡担保権を
Bのために設定し、占有改定による引渡しをした後、
AがCに動産甲を譲渡し、占有改定による引渡しをし
た場合、Bは、Cに対し、動産甲についての譲渡担保
権を主張することができない(平27-8-イ)。

Q3
 土地の賃借人がその土地上に自ら所有する建物を譲
渡担保の目的とした場合には、その譲渡担保の効力は、
土地の賃借権には及ばない(平29-15-エ)。

Q4
 譲渡担保権設定者は、譲渡担保権者が清算金の支払
又はその提供をせず、清算金がない旨の通知もしない
間であっても、譲渡担保権者に対し受戻権行使の利益
を放棄することにより清算金の支払を請求することが
できる(平28-15-イ)。

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