SSブログ

民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、1月18日(月)は、2022目標のみなさ
んの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の続きの無権代理と相続から、
時効の途中までを解説しました。

 この中で特に大事なのは、無権代理と相続ですね。

 ここではいくつかのパターンがありましたが、それ
ぞれの判例の結論をよく理解しておいてください。

 このほか、自己契約と双方代理、代理人と本人の利
益相反の場合の効果。

 取得時効の要件を、よく復習しておいてください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 復代理人の代理権は、代理人の代理権が消滅しても
消滅しない(平4-2-オ)。

Q2
 無権代理人Aが、父親Bを代理して、第三者Cに対
し、B所有の不動産を売り渡した。Bが、追認も追認
拒絶もしないまま死亡し、AがBを単独で相続した場
合、本人と無権代理人の地位が同一に帰するに至った
ことにより、BC間の売買契約は当然に有効となる
(平20-6-ア改)。

Q3
 無権代理人Aが、父親Bを代理して、第三者Cに対
し、B所有の不動産を売り渡した。Bが死亡する前に、
Cに対してAの無権代理行為の追認を拒絶していた。
この場合、無権代理人がした行為は、本人の追認拒絶
により無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確
定するため、その後に無権代理人であるAがBを相続
したとしても、BC間の売買契約は当然に有効になる
ものではない(平20-6-イ改)。

Q4
 Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわ
らず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土
地の売買契約を締結した。その後にAが他の相続人と
共にBを共同相続した場合には、当該他の相続人が追
認を拒絶したとしても、Aの相続分に相当する部分に
おいて、本件売買契約は有効になる(平28-5-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・
 

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。