民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、1月18日(月)は、2022目標のみなさ
んの民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の講義では、前回の続きの無権代理と相続から、
時効の途中までを解説しました。
この中で特に大事なのは、無権代理と相続ですね。
ここではいくつかのパターンがありましたが、それ
ぞれの判例の結論をよく理解しておいてください。
このほか、自己契約と双方代理、代理人と本人の利
益相反の場合の効果。
取得時効の要件を、よく復習しておいてください。
では、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
復代理人の代理権は、代理人の代理権が消滅しても
消滅しない(平4-2-オ)。
Q2
無権代理人Aが、父親Bを代理して、第三者Cに対
し、B所有の不動産を売り渡した。Bが、追認も追認
拒絶もしないまま死亡し、AがBを単独で相続した場
合、本人と無権代理人の地位が同一に帰するに至った
ことにより、BC間の売買契約は当然に有効となる
(平20-6-ア改)。
Q3
無権代理人Aが、父親Bを代理して、第三者Cに対
し、B所有の不動産を売り渡した。Bが死亡する前に、
Cに対してAの無権代理行為の追認を拒絶していた。
この場合、無権代理人がした行為は、本人の追認拒絶
により無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確
定するため、その後に無権代理人であるAがBを相続
したとしても、BC間の売買契約は当然に有効になる
ものではない(平20-6-イ改)。
Q4
Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわ
らず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土
地の売買契約を締結した。その後にAが他の相続人と
共にBを共同相続した場合には、当該他の相続人が追
認を拒絶したとしても、Aの相続分に相当する部分に
おいて、本件売買契約は有効になる(平28-5-エ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・
2021-01-19 05:29