科目間のリンクと今日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
民事訴訟法を学習したみなさんには、次の民法の条
文を再確認しておいて欲しいと思います。
(一日一論点)民法
民法147条1項(一部省略)
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了す
るまでの間は、時効は、完成しない。
1 裁判上の請求
2 支払督促
3 民事訴訟法275条1項の和解又は調停
4 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
カッコ書や、一部の表現など、便宜省略しています
ので、各自、条文で確認してください。
また、民事訴訟法275条1項の和解とは、訴え提
起前の和解です。
民法を学習していた当時、支払督促や訴え提起前の
和解の詳細は、当然わかりません。
この点の学習が終わった今、支払督促等が時効の完
成猶予・更新事由であること。
支払督促や訴え提起前の和解の手続で、大事なとこ
ろはどこだったか。
これらのことを双方向に復習しておくと、より理解
が深まると思います。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、A
とその配偶者Bが離婚した後、AからBへの財産分与
を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する旨の
公正証書が作成された場合において、当該公正証書を
登記原因証明情報として、AからBへの所有権の移転
の登記を申請するときは、Aに対して通知された登記
識別情報を提供することを要しない(平30-19-ウ)。
Q2
甲土地について所有権の移転の登記手続をする旨の
和解調書上の甲土地の地積の記載に誤記があったため
和解調書の更正決定がされた場合において、当該和解
調書と当該更正の決定書を提供して甲土地の所有権の
移転の登記を申請するときは、登記原因証明情報とし
て当該更正の決定が確定したことを証する書面の提供
を要しない(平28-16-ウ)。
Q3
Aが所有権の登記名義人である甲土地につきAがB
に対して所有権の移転の登記手続に必要な書類を交付
することを内容とする和解調書に基づき、Bは、単独
で甲土地の所有権の移転の登記を申請することができ
る(平26-16-ウ)。
Q4
Aの遺産に関する遺産分割の調停調書に、「Cが甲
土地を取得する代償として、Cの所有する乙建物を無
償でCがBに譲渡する。」旨の条項があるときは、B
は、当該調停調書の正本を提供することにより、乙建
物につき、単独で、遺産分割による贈与を登記原因と
する所有権の移転の登記を申請することができる
(平25-17-4)。
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2021-01-29 05:46