SSブログ

科目間のリンクと今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 民事訴訟法を学習したみなさんには、次の民法の条
文を再確認しておいて欲しいと思います。


(一日一論点)民法

民法147条1項(一部省略)

 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了す
るまでの間は、時効は、完成しない。

1 裁判上の請求
2 支払督促
3 民事訴訟法275条1項の和解又は調停
4 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加


 カッコ書や、一部の表現など、便宜省略しています
ので、各自、条文で確認してください。

 また、民事訴訟法275条1項の和解とは、訴え提
起前の和解です。

 民法を学習していた当時、支払督促や訴え提起前の
和解の詳細は、当然わかりません。

 この点の学習が終わった今、支払督促等が時効の完
成猶予・更新事由であること。

 支払督促や訴え提起前の和解の手続で、大事なとこ
ろはどこだったか。

 これらのことを双方向に復習しておくと、より理解
が深まると思います。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、A
とその配偶者Bが離婚した後、AからBへの財産分与
を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する旨の
公正証書が作成された場合において、当該公正証書を
登記原因証明情報として、AからBへの所有権の移転
の登記を申請するときは、Aに対して通知された登記
識別情報を提供することを要しない(平30-19-ウ)。

Q2
 甲土地について所有権の移転の登記手続をする旨の
和解調書上の甲土地の地積の記載に誤記があったため
和解調書の更正決定がされた場合において、当該和解
調書と当該更正の決定書を提供して甲土地の所有権の
移転の登記を申請するときは、登記原因証明情報とし
て当該更正の決定が確定したことを証する書面の提供
を要しない(平28-16-ウ)。

Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につきAがB
に対して所有権の移転の登記手続に必要な書類を交付
することを内容とする和解調書に基づき、Bは、単独
で甲土地の所有権の移転の登記を申請することができ
る(平26-16-ウ)。

Q4
 Aの遺産に関する遺産分割の調停調書に、「Cが甲
土地を取得する代償として、Cの所有する乙建物を無
償でCがBに譲渡する。」旨の条項があるときは、B
は、当該調停調書の正本を提供することにより、乙建
物につき、単独で、遺産分割による贈与を登記原因と
する所有権の移転の登記を申請することができる
(平25-17-4)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。