民事訴訟法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]
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おはようございます!
昨日、1月10日(日)は、午前が民事訴訟法、午
後が不動産登記法の記述式の講義でした。
昨日の民事訴訟法の講義では、前回の控訴の続きか
ら、管轄までを解説しました。
昨日解説したところは、いずれも、条文の読み込み
がとても大切になります。
復習の際には、丁寧に条文を読んでおいてください。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
必要的共同訴訟において、共同訴訟人の一人につい
て訴訟手続の中断原因があるときは、その中断は、他
の共同訴訟人についても効力を生ずる(平22-2-エ)。
Q2
独立当事者参加をした者がある場合において、当事
者の一人について訴訟手続の中断の原因があるときは、
その中断は、全員についてその効力を生ずる
(平25-1-エ)。
Q3
弁論準備手続の期日において、裁判所は、訴えの変
更を許さない旨の決定をすることができる
(平18-2-4)。
Q4
弁論準備手続の期日においては、補助参加の許否に
ついての決定をすることができない(平24-3-ウ)。
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2021-01-11 05:10