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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今朝もかなり寒いですね。

 雪の積もっている地域のみなさんは、外出の際、足
元に気をつけてください。

 さて、昨日、1月11日(月)は、2022目標の
みなさんの民法の講義でした。

 お疲れさまでした!

 また、今年初めての講義でもありましたね。

 ここから、改めて頑張りましょう。

 さて、昨日の講義では、前回の無権代理の続きから、
代理権の濫用や復代理などを解説しました。

 昨日の講義の中で特に重要なのは、117条の責任
と代理権の濫用です。

 このあたりは、いずれも条文を丁寧に読み込みつつ、
でるトコを解いておいてください。

 特に、代理権の濫用は、改正により追加された規定
ですし、よく注意しておきましょう。

 このほかにも、代理人の能力や代理行為の瑕疵につ
いても、よく振り返っておいてください。

 では、過去問です。

 今年の本試験を受けるみなさんも、この機会に民法
の復習をしていただければと思います。

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(過去問)

Q1
 Aからコピー機の賃借に関する代理権を与えられた
Bは、その代理権限の範囲を超えて、Aの代理人とし
てCとの間でコピー機を買い受ける旨の契約を締結し
た。Cが、Bに売買契約締結の代理権がないことを知っ
ていたときは、Cは、Aに対して、売買契約を追認す
るかどうかを確答するように催告することができない
(平3-1-3)。

Q2
 Aは、代理権がないにもかかわらず、Bのためにす
ることを示して、Cとの間でB所有の甲土地を売却す
る旨の契約(以下、「本件売買契約」という。)を締
結した。Cは、本件売買契約を締結したときに、Aに
代理権がないことを知っていた。この場合、Cは、本
件売買契約を取り消すことはできない(平14-2-エ)。

Q3
 Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわ
らず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土
地の売買契約を(以下、「本件売買契約」という。)
を締結した。本件売買契約の締結後に、CがBに対し
相当の期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の
催告をした場合において、Bがその期間内に確答をし
ないときは、Bは、本件売買契約に基づく責任を負う
(平28-5-イ)。

Q4
 Aは、何らの権限もないのに、Bの代理人と称して、
Cとの間にB所有の不動産を売り渡す契約を締結した。
AC間の売買の合意がされたときに、Aの無権限を知
らなかったCが、これを取り消した後においては、B
は、追認することができない(平7-4-エ)。

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