民事執行法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、1月24日(日)は、民事執行法と商業登記
法の記述式の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の民事執行法の講義では、不動産の強制競売を
中心に解説をしました。
過去の出題実績は多いのですが、近年、出題されて
いません。
さすがに、そろそろ出題される頃合いではないかな
と思っています。
まずは、全体の手続の流れをよく掴み、開始決定に
対する執行抗告の可否であるとか。
売却によって消滅する権利や、買受人が所有権を取
得する時期であるとか。
そういった、試験で問われやすい急所の部分をよく
確認をしておきましょう。
そのほか、担保不動産競売との比較についても、押
さえておくといいですね。
民事執行法では、中心となるテーマですから、問題
演習を通じてよく復習しておいてください。
では、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
不動産の強制競売の申立てを却下する裁判に対して
は、執行異議を申し立てることができる(平19-7-イ)。
Q2
担保不動産競売の申立てがされた不動産について、
既に強制競売の開始決定がされているときは、執行裁
判所は、担保不動産競売の開始決定をすることができ
ない(平23-7-ア)。
Q3
強制競売の開始決定がされた不動産について強制競
売の申立てがあったときは、執行裁判所は、更に強制
競売の開始決定をするものとされているが、先の開始
決定に係る強制競売の手続が取り消されたときは、執
行裁判所は、後の開始決定に係る強制競売の手続も取
り消さなければならない(平21-7-ア)。
Q4
不動産の強制競売の開始決定前においては、債務者
が当該不動産について価格減少行為をするときであっ
ても、当該行為を禁止し、又は一定の行為を命ずる保
全処分をすることはできない(平19-7-ウ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2021-01-25 04:54