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民事執行法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、1月24日(日)は、民事執行法と商業登記
法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の民事執行法の講義では、不動産の強制競売を
中心に解説をしました。

 過去の出題実績は多いのですが、近年、出題されて
いません。

 さすがに、そろそろ出題される頃合いではないかな
と思っています。

 まずは、全体の手続の流れをよく掴み、開始決定に
対する執行抗告の可否であるとか。

 売却によって消滅する権利や、買受人が所有権を取
得する時期であるとか。

 そういった、試験で問われやすい急所の部分をよく
確認をしておきましょう。

 そのほか、担保不動産競売との比較についても、押
さえておくといいですね。

 民事執行法では、中心となるテーマですから、問題
演習を通じてよく復習しておいてください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 不動産の強制競売の申立てを却下する裁判に対して
は、執行異議を申し立てることができる(平19-7-イ)。


Q2
 担保不動産競売の申立てがされた不動産について、
既に強制競売の開始決定がされているときは、執行裁
判所は、担保不動産競売の開始決定をすることができ
ない(平23-7-ア)。

Q3
 強制競売の開始決定がされた不動産について強制競
売の申立てがあったときは、執行裁判所は、更に強制
競売の開始決定をするものとされているが、先の開始
決定に係る強制競売の手続が取り消されたときは、執
行裁判所は、後の開始決定に係る強制競売の手続も取
り消さなければならない(平21-7-ア)。

Q4
 不動産の強制競売の開始決定前においては、債務者
が当該不動産について価格減少行為をするときであっ
ても、当該行為を禁止し、又は一定の行為を命ずる保
全処分をすることはできない(平19-7-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り


 執行異議ではなく、執行抗告をすることができます
(民執45条3項)。

 これに対して、開始決定に対しては執行抗告ができ
たでしょうか?

 先ほども書きましたが、この点もよく振り返ってお
いてください。



A2 誤り

 この場合、執行裁判所は、担保不動産競売の開始決
定をします。

 これを、二重開始決定といいます。


A3 誤り

 問題文の後半の記述が誤りです。

 先行事件が取り消されたときは、執行裁判所は、後
行事件に基づいて手続を続行します(民執47条2項)。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 不動産強制競売に関しては、開始決定前の段階で、
保全処分をすることはできません。

 担保不動産競売との比較で大事な点の一つです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 午後の講義では、商業登記法の記述式の続きの3問
を解説しました。

 まだ2回消化したところではありますが、役員変更
の整理の仕方は、だいぶ掴めてきたでしょうか?

 この講座を通じて、この点をよく身に付けておいて
欲しいなと思います。

 また、記述式の問題を解くことで、会社法のいい復
習にもなっていると思います。

 記憶が薄れているところは、必ず、会社法の条文も
きちんと確認するようにしてください。

 そうすることで、以前よりも、会社法の理解が深まっ
ていくと思います。

 記述式の問題は、多くの点で間違えると思います。

 間違えることを恐れることなく、間違えた部分から、
多くのことを吸収してください。

 とにかく頑張って欲しいと思います。

 では、また更新します。




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